

遺留分侵害額請求をしたいなら弁護士に無料相談
遺留分侵害額請求
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時効があります
お早めに弁護士へ
ご相談ください。
弁護士への相談が、
「問題解決への第一歩」となります。
遺留分はどのくらい?
スムーズな解決を目指すうえで、遺産相続問題を信頼して任せられる弁護士に相談することは重要です。
相続の相談実績は年間120件以上、累計800件以上と経験豊富な弁護士が所属しております。
2006年に事務所開設以来、福岡県(福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市)を中心に、地元の方々からご相談・ご依頼をお受けしてきました。
相続の生前対策及び相続トラブルについて、相談実績豊富な弁護士が最適な対策方法を提案させていただきます。
安心してご相談いただければと思います。
当事務所には、税理士や相続診断士、宅建士、家族信託専門士などの資格を保有する弁護士が所属しております。
福岡市営地下鉄天神駅、西鉄福岡(天神)駅から、天神地下街を通り、天神地下街西1出口を出てすぐのビルが当事務所のある天神大産ビルとなっております。
非常に好アクセスの立地となっており、悪天候でも雨に濡れることなく、最寄り駅から当事務所までお越しいただけます。
遺留分を請求したい場合の流れについて、
簡単に説明いたします。


相続トラブルに注力している
弁護士法人 岡本綜合法律事務所では、
遺留分侵害額請求の解決事例が多数
ありますので、安心してご相談ください。
依頼者:T.Nさん(長男・60歳代)
依頼者は、父の急逝後、母から「分けられる遺産はない。」と告げられましたが、その後の母の贅沢な生活に疑問を抱きました。父の財産を調査した結果、父には1億5000万円の財産があり、その多くが母と姉に送金されていたことが判明しました。依頼者は、800万円の遺留分侵害額請求を行うも拒否され、訴訟を行うことになりました。
結果、裁判では、父から母と姉に対する送金が「生前贈与」であると認められ、依頼者は遺留分侵害額800万円の支払いを勝ち取りました。
父の財産について、生前の資金の流れを徹底分析し、依頼者の正当な権利を実現した事例です。
依頼者:M.Tさん(長女・60歳代)
依頼者の母が亡くなり、姉が全財産を相続する内容の遺言書が作成されていたことが判明しました。さらに、母の生前に、通帳から高額の出金があり、それを全て姉が管理していたため、依頼者は、姉に対して、遺留分侵害額請求を行いました。
姉は様々な資料を提出し、200万円の送金を「特別受益」と主張しました。そこで、依頼者は、隅々まで詳細に反論を行い、さらに依頼者の息子(※被相続人の孫)が、意見を記載した「陳述書」を提出した結果、相手方は和解に応じ、当初の提示額を超える300万円を支払うことで決着しました。
丁寧な交渉と資料の活用、詳細な反論が成果に繋がった事例です。
依頼者:N.Tさん(次男・60歳代)
依頼者は東京在住で、福岡に住む母親が叔母の自宅に無断で連れて行かれた後に亡くなり、通帳には約3000万円の不審な出金が記録されていました。唯一の相続人である依頼者は、母の死後に叔母と交渉を開始しましたが、半年以上経ってから全財産を叔母に遺贈する内容の自筆証書遺言が提示されました。
弁護士は遺言の有効性を争うべく調査しましたが証拠が得られず、遺留分侵害額(遺産の1/2)を請求する方針に切り替えました。叔母は出金を生活費等と主張しましたが、弁護士は反論を重ね、訴訟に踏み切りました。
依頼者の早期解決希望を考慮して不動産の査定を低めに設定し、結果的に約2000万円の遺留分侵害額を認める内容で和解が成立した事例です。

スタッフがご相談内容をお伺いして、面談日時を調整します。
平日9:00〜18:00受付
お問い合わせフォームより、必要事項をご入力ください。スタッフがお電話もしくはメールにてご連絡いたします。
原則として、ご来所いただいたうえでのご相談となります(高齢・障害などのためご来所が困難な場合等は、オンライン面談もお受けいたしますので、ご予約時に遠慮なくご相談ください)。

ご予約日時に当事務所にお越しいただき、担当弁護士が、お悩みや現在の状況、ご要望をお伺いします。
お客様の状況やご要望を踏まえ、解決までの見通しや費用、今後の流れについてご説明・ご提案いたします。
弁護士には法律で定められた守秘義務があり、ご相談いただいた内容が第三者に漏れることはございません。
安心してご相談ください。また、ご相談は個室で行いますので、周囲を気にせずにお話いただけます。


弁護士からの説明や提案をもとに、ご検討ください。ご不明点がある場合は、丁寧にわかりやすくご説明いたしますので、お気軽にお尋ねください。

正式にご依頼をいただく場合は、委任契約書を取り交わし、着手金をお支払いいただきます。

ご依頼者様のご要望に応えるべく、最良の結果を出せるように弁護活動を開始します。進捗は都度報告いたしますので、気になる点があればいつでもご連絡ください。
相談料(初回60分無料)
※2回目以降5,500円(税込)/30分
※初回60分無料相談含む
※以降5,500円(税込)/30分
着手金:33万円~
着手金は、弁護士に事件をご依頼いただく際に、最初に支払う費用です。事件の結果に関わらず、弁護士が事件に着手する(業務を開始する)ことに対して支払われます。
請求する遺留分額によって費用が変わりますので、別途お見積りをいたします。
| 成功報酬 | |
|---|---|
| 獲得した遺留分額 | 費用(税込) |
| 420万円未満の場合 | 66万円 |
| 420万円以上 3000万円未満の場合 |
獲得した遺産額の 11%+19.8万円 |
| 3000万円以上 3億円未満の場合 |
獲得した遺産額の 6.6%+151.8万円 |
| 3億円以上の場合 | 獲得した遺産額の4.4%+811.8万円 |
報酬金とは、事件が解決した場合に、その結果に応じて弁護士に支払う費用です。一般的には、得られた経済的利益の額に応じて計算されます。
亡くなった父が作成した遺言書に「すべての財産を配偶者Aに相続させる」と書いてあった。子である長男Bは、弁護士に、母に対する遺留分侵害額請求を依頼することになった。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 被相続人 | 夫 |
| 相続人 | 配偶者A・長男B・長女C |
| 遺産の総額 | 3,000万円 |
| 遺言書の内容 | 配偶者Aに全てを相続させる |
| 相続人 | 相続財産に占める 遺留分の割合 (権利者全員の遺留分の合計) |
|---|---|
| 子どものみ | 1/2 |
| 配偶者と子ども | 1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 1/2 |
| 直系尊属のみ | 1/3 |
| 法定相続分 | 遺留分割合 |
|---|---|
| 配偶者A:1/2 | 配偶者A:法定相続分の1/2→1/2×1/2=1/4 |
| 長男B:1/4 | 長男B:法定相続分の1/2→1/2×1/4=1/8 |
| 長女C:1/4 | 長女C:法定相続分の1/2→1/2×1/4=1/8 |
| 遺留分割合 | 遺留分侵害額 |
|---|---|
| 長男B:1/8 | 3,000万円×1/8=375万円 |
| 長女C:1/8 | 3,000万円×1/8=375万円 |
| 項目 | 計算式 |
|---|---|
| 着手金 | 33万円(税込)〜 |
| 報酬金 | 66万円(税込)〜 |
遺留分を請求する場合において、
ご相談者様からよくいただく質問についてまとめました。
私たちがじっくりとお話を伺います。

弁護士・税理士・相続診断士・
宅地建物取引士・家族信託専門士岡本成史
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