遺言書の日付が間違っている場合は有効ですか?

Q.遺言書の日付が,実際に作成した日と違っている場合,その遺言書は有効でしょうか?

 

 

A.「自筆証書遺言」は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに押印するという方法により作成します(民法968条)。

  この遺言書の日付が間違っている場合,その遺言書は有効になるのでしょうか。

 

  まず,「自筆証書遺言」に日付が必要とされる理由ですが,作成時における遺言者の遺言能力の有無と内容の抵触する複数の遺言書の前後関係を確定するために必要となります(遺言書は何回でも書くことができますが,前の遺言書が後の遺言書と抵触するときは,その抵触する部分については,後の遺言書で前の遺言書を撤回したものとみなされます(民法1023条)。)。

 

  遺言は,民法に定める方式に従わなければ,することができない(民法960条)とされています。ですので,作成年月日がなかったり,不明確であったりする遺言書は,無効とされてしまいます(大判大正5年6月1日,最判昭和52年11月29日)。年月のみの記載で,日の記載がない遺言書も無効です(大判大正7年4月18日)。年月の下に「吉日」とだけ記載されているものも,具体的にいつ作成されたのか特定できませんので,無効となります(最判昭和54年5月31日)。

 

  しかし,必ずしも特定の年月日をもって記載する必要はなく,例えば「満〇歳の誕生日」というような書き方でも,作成年月日が特定できれば有効とされています。

 

  では,実際に遺言書を書いた日とその遺言書に記載されている日付が異なる場合,その遺言書は有効とされるのでしょうか。遺言書の全文を自書し,署名押印した後,その数日後に当日の日付を記載させて遺言書を完成させたという事案について,判例は,特段の事情のない限り,その日付が記載された日に成立した遺言書として有効であるとしています(最判昭和52年4月19日)。ただし,遺言書の全文を自書した日と,日付を記載した日が離れており,同一の機会になされたと認められないほどであるときは,日付記載の趣旨が失われてしまい無効と解される可能性もありますので,注意が必要です。

 

  以上のことから,せっかく遺言書を作成されるのであれば,遺言書の日付は作成された年月日をしっかりと記載されるのが望ましいということになります。

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら