相続税対策としてどのような対策がありますか?

Q.相続税対策としてどのような対策がありますか?

A.相続税対策といって,長期的対策から直前の対策まで様々ありますが,主に次のような対策があります。詳しくは,各項目のQ&Aをご確認ください。

 (1) 遺言書作成により争族発生を防止することによる対策

相続税には配偶者の税額軽減制度や小規模宅地等の特例等の税額を軽減する特例がありますが,これら相続税の申告期限までに誰がどの財産を取得するのか具体的に決まっていないと利用できない制度があります。

そうしますと,相続争いを回避するために,遺言書を作成して,事前に誰が何を相続するのかを決めておくことは,大きな相続税対策といえます。

 (2) 家族信託を活用することによる対策

・遺言と同様に争族発生を防止することによる対策

信託には,遺言と同様の機能を持たせることができますので,同様の対策が可能です。

・認知症発症後の財産の管理・処分機能を活用した対策

判断能力がない段階では,各種財産の処分等ができなくなりますが,家族信託の制度設計次第で,本人の認知症発症後も,財産管理等を行う家族(受託者)において,財産の管理・処分等が可能になりますので,通常であれば,相続税対策を講じることができない段階でも,対応ができる場合があります。

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(3) 土地の有効活用による対策

所有する土地上にアパートを建築するなどの対策で,更地(自用地)から縦や貸付地に変わり,更地の場合よりも相続税評価額を下げることができる制度等を活用することになります。

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(4) 生前贈与を活用した対策

贈与によって,被相続人の財産を家族に移転することで,課税対象となる相続財産を減らすことができます。

・暦年贈与

・相続時精算課税による贈与

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(5) 生命保険を活用した対策

生命保険の死亡保険金もみなし相続財産として,課税対象になりますが,死亡保険金については,「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があります。この非課税枠を利用することで相続税対策が可能です。

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(6) 不動産管理会社設立による対策

多くの不動産を所有されている方については,法人を設立して,当該法人に不動産の所有を移転し,あるいは当該法人に不動産の管理を行わせることで,不動産収入を分散し,あるいは収入の累積を防止することで節税対策が可能な場合があります。

(7) 養子縁組を活用した対策

相続税には,「3000万円+600万円×法定相続人の人数」の基礎控除がありますので,養子縁組で法定相続人が1人増えると,基礎控除が600万円増えることになります。

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(8) 自社株式の株価対策

計画的に自社株式の評価額を下げることで,相続税の課税対象となる財産の評価額を下げることも可能です。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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