遺言書で妻に「全財産」を相続させることは出来るのか?

Q.私には,妻と二人の子供がいます。妻は長年に渡って,私を支えてくれました。一方,子供は二人とも東京にいったきり,疎遠になっております。私としては,妻が今までどおり安心して生活ができるように,妻に私の全ての財産をあげたいのですが,そうすることはできるのでしょうか?気をつけることなどあれば,教えて下さい。


A.一番重要かつ効果的な方法としては,妻に全財産を相続させる内容の遺言を作成することです。その際には気をつける点があります。

 

遺言を作成しておかないとどうなるのか?

 亡くなられた方に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人になります。法定相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1、子供の法定相続分の合計は遺産の2分の1となります。子供が複数人いる場合は遺産の2分の1を子供の数で均等に分割します。

 

 例えば、遺産が1億円あり,妻と子供2人が法定相続人の場合、妻の法定相続分は遺産の2分の1ですので5,000万円、子供1人あたりの法定相続分は2分の1を2人で分けるので各自2,500万円となります。

 

 このように,遺言を作成していないと,お子様方に財産の半分が相続される可能性があります。

 

妻に「全財産を相続させる。」という内容の遺言は有効なの?

 「全財産を妻に相続させる」という内容であっても、法的に遺言書の要件を満たしているならば有効です。

 

 もっとも,遺言の作成に関しては法律が一定の方式を定めており,その形式に反する場合は,遺言が無効となってしまいます。 

 
 また,遺言の方式に問題がないとしても,相続人の中には,遺言者が遺言を作成する時点で判断能力がなかったとして,遺言の無効を主張することがあります。
 遺言において,一般的によく用いられるのは「公正証書遺言」「自筆証書遺言」というものです。それぞれ以下のような特徴があります。

 

 確実に妻に財産を残したいとお考えの場合は,①方式違反②判断能力の点で遺言が無効になる確率が極めて低い公正証書遺言の作成をすることを推奨しております。

 

妻に全財産を相続させる内容の場合は,遺留分の問題が生じます。

 遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

 

 遺留分は法律で定められている権利ですので、遺留分の侵害額について請求されてしまうと,一定の支払いは必要になります。

 

 例えば、配偶者と子2人が相続人の場合、遺留分は全体の2分の1、子の法定相続分が全財産の2分の1となりますので、子は遺留分として全体の4分の1までを請求する権利があります。

 

 なお、兄弟姉妹には、遺留分侵害額請求権がありません。相続人が、妻以外に兄弟姉妹だけであれば、遺留分を心配する必要はありません。

 

 相談者様のように,妻に全財産を相続させる内容の遺言ですと,子供たちの遺留分を侵害することになり,子供たちから遺留分侵害額請求をされた場合には,基本的には侵害額に相当する金銭を払わなければなりません。

 

 なお,妻ではなく子供に全財産を相続させる場合も,配偶者や他の子供の遺留分を侵害することになりえます。

 

遺留分対策の方法

 以下では,このような遺留分侵害額請求への対応策について重要な点に絞って説明させていただきます。

 

(1)相続財産の総額を減らす

 遺留分は基本的には相続財産の額を基礎に計算されます。

 

 したがいまして,母体となる相続財産の額を減らすことで遺留分の額も減らすことができます。できるだけ生前に贈与するなどして,相続財産を減らしておくという方法になります。

 

 ただし,遺留分額算定の基礎となる財産には,生前の贈与が加算される場合があります。

 

 まず,相続人以外の人に生前贈与された財産は、相続開始前の1年間にされた贈与と、1年前の日よりも前に、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与だけが加算されます。

 

 そして,相続人に対する特別受益としての贈与(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与)は、相続開始前10年間に行われたものを遺留分算定の基礎となる財産に加えることとなります(2019年7月1日の法改正前は,何年前の贈与であったか、また遺留分権利者を害することを知っていたかを問わず、遺留分算定の基礎となる財産に含まれるものとされておりました。)。ただし、改正民法下においても、被相続人と受贈者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知って贈与したときは、相続開始の10年より前の贈与であっても、遺留分算定の基礎となる財産に加えます(改正民法1044条1項後段)。

 

 したがいまして,相続人への生前贈与により遺留分対策をする場合は,相続開始時の10年間より前にする必要があります。

 

(2) 生命保険を利用する

 被相続人が生命保険に加入し,受取人を妻にします。そうしますと,生命保険金は相続財産ではなく,保険金の受取人の固有財産になりますので,原則遺留分の算定の基礎財産になりません。

 

 もっとも,財産総額に対する保険金の金額が大きい等他の相続人との間に著しい不公平が生じるケースでは,例外的に生命保険金も特別受益とみなされ,遺留分算定の基礎財産に含まれる可能性はあります。

 

 したがいまして,生命保険により遺留分侵害額請求を一切封じることができると過信することは危険です。

 

(3) 付言事項を残しておく

 付言事項とは、遺言において,「感謝の気持ち」や「遺言を書いた経緯」など相続人に残したい言葉などを伝えられるものです。遺言の本文では具体的な財産の分割方法などの重要なことを書きますが、付言事項には「家族が助け合っていくように」「お母さんを大事にするように」「兄弟仲良くするように」などの遺言者の想いや,特定の相続人に生前に贈与した内容等を書き残すことができます。

 

 付言事項は,このように遺言者の想い等を記載するものなので,法的な効力があるわけではないのですが,とても重要な役割を負っています。

 

 付言事項を残すことで,相続人が,遺言者の想いを理解し,相続争いに発展することを防げることもあります。また,相続人が,既に充分な財産をもらっていることを自覚して,遺留分の請求を思いとどまることにもつながります。

 

弁護士が対応できること

遺言作成について

①生前対策としての遺言作成については,なかなか遺言の必要性を認識して頂けないことも多いです。そこで,まずは遺言作成の必要性を認識して,遺言を書いておこうという決断をして頂けるように,弁護士がご本人様に対し,遺言を作成することによって遺言者の意思が実現できること,相続紛争を回避することができることなどの遺言作成のメリットや遺言を作成しないことによる問題点を説明いたします。 特に,お子様がいない場合,遺言を作成していないと遺言者の兄弟が相続人となり,妻とその兄弟とで遺産分割協議をしなければならないという事態に陥ってしまいます。このような事態を避けるため,遺言作成の高度の必要性があることを説明します。また,遺留分とも関連するのですが,遺言における付言事項の作成もサポートいたします。

 

②そのうえで,遺言を作成するという判断をされましたら,弁護士がご本人様と打合せを行い,財産を整理した上で,お気持ちやご意向を聴取し,ご意思を実現できる遺言の内容をご提案いたします。

 

③遺言の内容が決まりましたら,弁護士が遺言の文案自体を作成し,手続きを進めていくことになります。

公正証書で遺言を作成される場合は,公証役場に連絡をし,遺言内容を公証人と打合せをして,日程を調整いたします。また,公正証書遺言の作成には,証人が2人必要ですが,証人になっていただく方がおられない場合には,法律事務所にて証人を確保することもできます。

また,近年利用が増加している法務局での自筆証書遺言の保管制度についても,制度自体の説明や,遺言保管申請書の作成支援等,遺言保管制度を円滑に利用できるように援助いたします。

 

遺言執行について

遺言において,弁護士を,遺言の内容を実現する遺言執行者に選任することができます。財産を相続することになる相続人を遺言執行者に指定することは報酬が発生しないという点ではメリットがありますが,当該相続人に対し,慣れない手続きを強いることになりストレスがかかること,相続人間でのトラブルを発生させてしまう可能性があること,時間がかかる可能性があることなどのデメリットもあります。

 

そこで遺言執行者には,遺言や相続に詳しく,信頼できる専門家である弁護士に依頼しておかれることをお勧めいたします。詳細は次のページをご覧下さい。

遺言執行者を弁護士に依頼しておくべき理由

 

遺留分について

生前の対策について

前述のとおり,遺留分対策としては,生前贈与により財産を減らしておくことが基本的かつ有効な方法といえます。そこで,依頼を受けた弁護士としては,生前贈与の有効性が問題とならないように,贈与契約の方法等をアドバイスしたり,贈与者の判断能力があったことを示す資料収集の支援,贈与契約書作成の支援等をいたします。その他の方法として,生命保険契約の締結等もありますので,御相談者にあった対策プランをご提案することも可能です。

 

死後について

遺留分を請求したい方からご依頼いただいた場合

 

遺留分を請求されている方からご依頼いただいた場合

 

弁護士に依頼するメリット

遺言の作成について

夫婦であっても,なかなか,「遺言を作成して欲しい。」とは言いづらいものです。しかし,現在遺言を作成する気がない方でも,専門家に遺言作成のメリット,遺言を作成していない場合生じる不都合等を説明してもらえれば,遺言作成の必要性を感じ,遺言を作成するという決断をしやすくなるものと思われます。このように弁護士が関与することで,まず, 遺言作成の意思決定をサポートできます。 

 

また,実際に遺言を作成するとしても,遺言には法律上満たさなければならない要件があり,要件を満たしていない遺言は無効になってしまいます。この点,遺言作成を弁護士に依頼することで 有効な遺言を作成することができます。 

 

そして,遺言は書き方次第では様々な工夫をして,遺言者の意思を実現することができます。例えば,弁護士に依頼をすることで,遺言者の子が,遺言者より先に亡くなってしまった場合には,孫に相続させる,といった予備的な内容を記載した遺言を作成することができますし,付言事項をしっかり書くことで後の相続紛争を事前に抑制することもできます。このように,遺言作成を弁護士に依頼することで, 遺言者の意思を実現した柔軟かつ適切な遺言を作成する ことができるでしょう。

 

遺言執行について

煩雑な手続きからの解放

煩雑な手続きからの解放 遺言執行者の業務は膨大であり,慣れない手続きを行うことは大変です。仕事を抱えた方だとなかなかスムーズに進めることは難しいでしょうし,金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれませんので,お仕事を休んで対応しなければならず,負担も大きいかと思われます。 弁護士に依頼することで,このような煩雑な手続きから解放されます。 

 

相続人間の対立の防止

相続人間の対立の防止公平な立場,専門家としての立場から手続きを進めることで, 相続人間の不信感が生じることを防ぐことも可能です。 このように残された家族がもめないために遺言書を作成するのであれば,遺言執行者の指定についても専門家である弁護士を指定しておくのが望ましいといえるでしょう。

 

遺留分について

遺留分を請求したい方からご依頼いただいた場合

遺留分侵害額請求を行使するためには、遺留分を侵害されていることを知り、資料を収集し、不動産等の財産について評価を行い、遺留分侵害額を計算し,遺留分を侵害している相手方との交渉を行う必要があります。時効というタイムリミットもあるなか,これらのことを専門家の助力なしに行うことは困難を伴います。  遺留分請求を弁護士に依頼することで,このような問題から解放されます。また,事実を綿密に調査し,証拠を揃えることで,より高額の遺留分を請求できるように尽力します。 

 

遺留分を請求されている方からご依頼いただいた場合

また,遺留分侵害額請求をされている方においても,相手方の請求している遺留分侵害額が妥当なものなのか判断することは難しいのではないでしょうか。 専門家の助力を得ることで,手続きの煩わしさや,不安点が解消されます。 また,支払わなければならない遺留分の額を少なくすることができる場合もあるでしょう。

遺留分を請求したい方からご依頼いただいた場合 遺留分を請求されている方からご依頼いただいた場合

 

まとめ

 それでは今回の内容を復習してみましょう。

(1) 妻に全財産を残したい場合は必ず遺言を作成する。確実を期するならば公正証書により作成する。

 

(2) 妻に全財産を相続させる内容の遺言だと,遺留分侵害の問題が生じる可能性が高い。

 

(3) 遺留分対策としては,①相続財産自体を少なくしておく,②生命保険を利用する,③付言事項を残すなどの方法がある。

 

 以上のとおり,遺言において起こりうるトラブルへの対応策も含めて,妻に全財産を相続させるために気をつけるべきことは多岐にわたります。したがいまして,法律の専門家である弁護士に遺言作成を依頼することだけでなく,遺言を作成するための準備段階である早いから,相続に熟知した弁護士が関与し対策をしていくことが重要です。

 

 当事務所の弁護士は、弁護士歴25年以上の経験がある弁護士のノウハウ等をもとに、相続手続全般について、適切なサポートを提供いたしますので,お悩みの方は,是非一度,当事務所にご相談ください。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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