施行日以前に相続が開始した不動産については,相続登記を申請する義務はないのですか?
いいえ,施行日前に相続が開始した場合にも適用されます。
この場合は,登記の期限は「相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」または,「改正法施行日」のいずれか遅い日から3年以内になります。多くの方にとっては,改正法施行日である令和6年4月1日から3年以内に登記をしなければならないことになるかと思われます。
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