私の親は多数の不動産を所有しているようですが,私は親とは疎遠であるため,親が所有している不動産を把握していません。登記が義務化された後に,漏れなく登記することができるでしょうか?
登記名義人本人又はその相続人が,法務局に対し,所有不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書)の交付を請求できる制度が新設される予定です。
これまで実務では,固定資産税課税明細(名寄帳)を各市区町村に申請して取得する方法で、被相続人の所有不動産を調査するという方法をとってきました。しかし、私道など非課税地については漏れているといった点や,市町村ごとに申請する必要がありますので,各地に分散して不動産を所有されている場合に漏れが生じる可能性があるなどの課題がありました。新たな制度では,法務局で、所有財産一覧を発行してもらえるようになりますので,これまでよりも簡単に調査ができるようになることが期待できます。
ただし,現実には,住所と氏名が一致していなければ財産の集約ができませんので,住所等変更登記が義務ではない現状では,登記上の住所・氏名が変更されていないものも存在していますので,正確な情報を反映したものになるのかという問題はあります。今後,どのようなシステムになっていくのかなど注目されます。
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