遺産分割協議がまとまらずに,相続登記の申請が期限に間に合わない場合にはどうしたら良いのでしょうか?
「相続人である旨の申出」をすれば,法務局が職権で「相続人である旨の申出等による登記(相続人申告登記)」をする制度が新たに創設されます。この手続きをすれば,「登記を申請する義務を履行したものとみなす」とされていますので,過料の対象にはなりません。
なお,相続人申告登記は,あくまで「登記簿上の所有者」が亡くなったことを示しているに過ぎず,相続人から相続人に権利が移転したということを示すものではありません。
そのため,「相続人である旨の申出」をする際に、法定相続人全員を調査して,法定相続分を明らかにするなどの作業は必要なく,登記簿上の所有名義人が死亡したことと,申し出をするものがその相続人であることを明らかにできる戸籍謄本等があれば申し出できることになると思われます。
このように簡単な手続きではありますが,相続登記そのものではありません。そこで,申出をした者が,その後遺産分割協議を成立させて,不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に登記をしなければなりません。
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