遺産分割協議がまとまらずに,相続登記の申請が期限に間に合わない場合にはどうしたら良いのでしょうか?

 「相続人である旨の申出」をすれば,法務局が職権で「相続人である旨の申出等による登記(相続人申告登記)」をする制度が新たに創設されます。この手続きをすれば,「登記を申請する義務を履行したものとみなす」とされていますので,過料の対象にはなりません。

  なお,相続人申告登記は,あくまで「登記簿上の所有者」が亡くなったことを示しているに過ぎず,相続人から相続人に権利が移転したということを示すものではありません。

  そのため,「相続人である旨の申出」をする際に、法定相続人全員を調査して,法定相続分を明らかにするなどの作業は必要なく,登記簿上の所有名義人が死亡したことと,申し出をするものがその相続人であることを明らかにできる戸籍謄本等があれば申し出できることになると思われます。

  このように簡単な手続きではありますが,相続登記そのものではありません。そこで,申出をした者が,その後遺産分割協議を成立させて,不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に登記をしなければなりません。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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