相続の悩みを、どのタイミングで、誰に相談すべきか

1.いつ(どのタイミングで)相談すべきか

相続の相談を弁護士に相談するタイミングについて、

「弁護士に相談すると、そのまま依頼をしないといけない・・・」
「弁護士に相談するのは、調停や裁判になってしまったとき・・・」

このようなイメージをお持ちではありませんか?しかし、そのご心配は不要です。

弁護士は、調停や裁判などの司法手続に対応できる唯一の資格者ですが、一方でご依頼者様の代理人として、双方の利害を調整し、話し合いによる解決に導くことが仕事です。

実際、当事務所でも、依頼を受けた中で、調停・裁判にまで至ってしまう案件は、半分よりも少ないです。

また、裁判間近になると、双方、不信感が最高潮に高まっており、スムーズかつ合理的な解決が難しくなっていきます。

ですので、「他の相続人と考え方が合わない」「話し合いが進まない」と感じたときには、弁護士に相談すべきタイミングといえます。

更には,そもそも他の相続人との協議を開始していない段階でも,まず何から手を付けて良いのか分からない,他の親族に対し,どのように話を持ちかけて良いのか分からない,どのように話を進めていけば良いのか分からないということに悩んでおられる段階でも、弁護士に相談することで今後の協議がスムーズに進められる可能性が高まります。

過去の事例として、他の相続人の主張が法律上、妥当なのか知りたい、という方がご相談にお越しになり、当事務所の弁護士から見解をお伝えしたところ、他の相続人も「弁護士の意見であれば・・・」と納得したようで、解決に至った、ということがありました。

相談をすべきタイミングの例

一般に相談をしたほうがいいタイミングの例として、以下のようなシチュエーションが考えられます。

① 他の相続人との仲が悪い、相性が悪いと感じており,どのように遺産分割の話を持ちかけて良いのか分からないとき
② 他の相続人が遠方にいたり,相続人の中にこれまであまり交流がなかったものがいるため,どのように遺産分割協議の話を持ちかけたらいいのか分からないときや,そもそも他の相続人の連絡先が分からないとき
③ 他の相続人が返事をくれないとき(もしくは何を考えているのかわからないとき)
④ 他の相続人が自分抜きで、勝手に遺産分けの話を進めていると感じるとき
⑤ 遺産としてどのような財産があって,どのくらいの評価なのかも分からないとき
⑥ 予想していたよりも明らかに遺産の額が少ないとき
⑦ 遺言があると聞いていたが出てこないとき(もしくは、聞いていた話と違う内容の遺言が出てきたとき)

なお、参考に、弁護士でもご希望に沿う解決が困難な相談事例も掲載いたします。

❏ 相続人の一人が、数十年前に生前贈与を受けているはずだが、これを裏付ける資料はなく、その相続人も生前贈与を受けたことを否定しているケース。

確かに,相続人の1人が生前贈与を受けていれば,特別受益として考慮されることになります。

しかし,その相続人が贈与を受けたことを否定している場合,何らかの資料等により贈与の事実を証明できないと特別受益の存在を前提にする遺産分割協議を進めるのは困難です。

亡くなった親から「あいつには十分にしてやっている」と聞いていた,自宅を購入するときに親から援助してもらっていたはずということだけで,特別受益の主張に固執されると解決は遠のくことになりますし,贈与を裏付ける何らかの根拠がなければ,弁護士としても依頼者が望む解決は難しいです。

2.誰に相談すべきか?

(1)司法書士ではなく弁護士に相談すべき理由

司法書士は、不動産の名義変更(登記手続き)を行います。

相続人間で争いがないケースでは登記の前提となる遺産分割協議書を作成してくれますが,相続人間の利害の調整(例えば遺産分割協議)には関与できず、一当事者の代理人として行動することもできません。

相続人間で合意した内容をもとに、相続した不動産の登記手続を行います。

(2)税理士ではなく弁護士に相談すべき理由

税理士は、相続税申告、準確定申告などの税務申告業務を行いますが、司法書士と同様、相続人間の利害の調整には関与できませんし、一当事者の代理人として行動することもできません。

相続人間で合意した内容等をもとに、相続税などの税務申告を行います。

(3)弁護士に相談すべき理由

そして、弁護士は、他の資格業と異なり、あなたの代理人として他の相続人と交渉、調停や裁判に出席できる専門家です。

相続の困りごとはまず弁護士にご相談いただければ、全体的・大局的な視点も踏まえて、アドバイスをすることが可能です。また、必要に応じて、司法書士、税理士と連携し、それぞれの専門家に相続の登記手続、相続税申告などを対応いただくことが可能です。

相続開始直後、全員の意見が出揃わない段階では、すんなりと話がまとまるのか、そうでないのかは、誰にもわかりません。

万が一紛争化した場合も考えて、まず弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心であると考えられます。紛争を望まない方には、できるだけ紛争にならないように一緒に考えていきます。

 

 

3.どの弁護士に相談すべきか?
(相続問題における弁護士選びのポイント)

岡本綜合法律事務所の弁護士による相続相談相続分野は、長年にわたる人間関係から不動産、金銭、証券など多岐にわたる論点を扱うため、相続事件を数多く解決した弁護士には様々な事件に対応できるノウハウがある一方で、経験の少ない事務所では依頼者の方にとって、最善の提案ができないおそれがあります。また、場合によっては無用に紛争を拡大させ、解決まで多くの時間を費やすおそれもあります。

あまり知られていないことですが、一般の弁護士にとって相続問題の依頼を受ける機会は決して多くありません。

現在、当事務所では年間300件以上の相続問題の相談をお受けし、年間30件近い相続に関連する事件を受任しております。

当事務所は相続事件の実績が豊富にありますので、安心してご相談ください。

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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