家族信託
元気なうちに財産の管理を任せたい方へ
元気なうちに財産の管理を任せたい方におすすめしているのが、「家族信託」です。
家族信託の組成等に関して解説と当事務所で提供しているサービス内容を掲載しております。
目次
家族信託とは
「家族信託」はあなたご自身もしくはあなたのご両親の相続対策や認知症対策、経営者の方であれば事業承継に有効と言われている、不動産や預貯金、金融資産などの財産の管理方法です。
もし、あなたご自身またはあなたのご両親が「認知症」になってしまった場合、下記のようなことが発生します。
・認知症になった人の銀行の預金口座が凍結されるため、引き出せなくなる
・空き家になって、処分しようと思った不動産が、認知症になった人の名義になっているため、売却できなくなってしまう
このようなことが発生することを予防できる方法の一つが「家族信託」です。
具体的な方法は?
具体的な方法としては、自分の財産を信頼できるご家族や第三者に託して、その財産を特定の人のために、予め定めておいた「信託の目的」に沿って、その財産を管理・処分・承継するという形です。
多くの場合は家族に託すことになるため、「家族信託」と呼ばれています。
なお、財産を預ける人のことを「委託者」、財産を預かって管理する人のことを「受託者」、委託者の財産によって利益を受け取る人を「受益者」と呼びます。また、このときに預ける財産のことを「信託財産」と呼びます。
こんな人に家族信託がおすすめです
・認知症になってしまった場合でも財産の相続対策や管理を信頼できる家族に任せたい
・自分は施設に入居するが、住み慣れた自宅を手放したくない
・高齢になって、現在所有して賃貸しているアパートの管理が心配
・障がいを持つ子どもの財産の管理や将来が心配
・自宅が空き家になっており、今後の管理や処分をどうするかが心配
・自分の両親が高齢で、いつ認知症になるかわからないので対策したい
家族信託で実現できること
民事信託制度は,本人(委託者)が,元気なうちから資産の運用・処分方針等を決定した上で,信託契約において信頼できる親族等を受託者として資産を預けることで,その後に委託者の判断能力の喪失等の事情が生じても,信託設定時の委託者の意思を維持・尊重し,信託の目的に従って受託者が引き続き,信託財産の管理・処分をして行く制度です。
この民事信託の中でも,特に家族による,家族のためにする信託のことを家族信託と称しています。
信託制度の利用により,次の4つの機能全ての実現が可能になります。
(1) 本人が元気なうちから,本人の代わりに,財産を管理・処分する権限を与えること
財産管理契約の代用機能があります。
(2) 本人の判断能力低下後の財産を管理・処分する権限を与えること
成年後見制度の代用としての効力がありますが,成年後見制度ではできない積極的な資産運用なども可能になります。
また,(1)に引き続き継続的な相続対策が可能であり,判断能力の低下・喪失に伴う,相続対策が頓挫することや資産が凍結状態になることを回避できます。
(3) 本人の死亡による資産の承継先を自由に指定できること
遺言の代用として,争族回避・資産承継対策ができます。
遺言の場合,遺言作成者の一存で遺言の破棄,書換ができますが,信託の場合,信託契約の内容によって,委託者だけの意思では信託契約の内容を変更できないようにできます(遺言的効力を不変にできます)。
また,通常の遺産相続では,一括で遺産を受け取ることになりますが,信託の仕組を利用することで,信託財産(遺産)の中から毎月の生活費として「定額給付」にすることや子が成人した時にまとまった給付をするような「始期付給付」など柔軟かつ多様な受取方法の指定が可能となります。
(4) 通常の遺言では無効とされていた2次相続以降の財産の承継先の指定ができること
遺言書では自分が死んだ後の相続(次の代)までしか相続する人や相続する財産を決めることができませんが,信託では,2次受益者,3次受益者を指定することで,2代先,3代先にまで財産を取得する人を決めておくことができ,後継ぎ遺贈を実現できます。
例えば,先祖から代々受け継がれてきた不動産を子供がいない長男に相続させたいが,長男が死亡したときには長男の配偶者が相続し,長男の配偶者が死亡した時には長男の配偶者の兄弟姉妹が相続するというように,数次の相続によって代々の資産を他の家系に渡るという事態が発生することがあります。
このとき数次に渡る財産の承継先を指定することで,先祖代々の資産が他の家計に流出するという事態を防ぐこともできるのです。
当事務所が家族信託をおすすめする理由
5人に1人が65歳以上という超高齢化社会を迎え,「終活」という言葉も一般的になり,「相続」について考えたことがあるという方は年々増えていると思います。
ただ,高齢者やそのご家族が考えないといけないことは,ご自身が亡くなった後の「相続」対策だけではなく,亡くなる前に認知症になった場合の財産管理等をどうするのかということも考える必要があります。
もし,認知症になった場合に,ご自身の生活費の支出や財産管理に問題はないでしょうか,またご家族が安心して生活していくために,影響はないでしょうか?
これまでも認知症についての対応として,成年後見制度がありました。
しかし,①法定後見制度では,そもそも誰が財産を管理するのかを高齢者ご自身が決めることができませんし,②裁判所の関与のもと,財産をまもってくれる制度ではありますが,高齢者自身がどのように財産を管理するのかを決めることができませんので,ご自身の望むとおりの財産管理をしてくれるとは限りませんし,一族として財産を引き継いでいくための相続税対策などはできませんでした。
また,遺言は,今でも重要な相続対策の手段であり,ご自身の考えを反映して,思いを伝えることができますが,遺言はあくまで自分が亡くなった後のことを決めるだけで,自分が生きている間のことを決めることはできません。
家族信託は,①誰を財産の管理者にするのか,②どのように財産を管理・処分するのかをご自身で決めることができるなど,成年後見よりも柔軟な制度になっていますし,制度設計次第では,認知症対策だけではなく,ご自身が亡くなった後や更にその先まで,財産を誰に引き継いでもらうかを決めておくこともできます。
これまでの遺言や成年後見制度だけでは対応できないニーズに対応できる制度として,ご自身やご家族を守るため,「家族信託」という選択肢をひとつ持っておくことをお勧めいたします。
家族信託のサービス内容
1.信託組成コンサルティング及びコーディネート・パック
信託を組成するか否か,信託を組成する場合にどのようなスキームが望ましいのかという御相談から,現実に信託を組成する場合の契約書の作成や関係者の手配,交渉などのサービスをパックでご提供しています。
① 信託スキーム設計に関するコンサルティング
② 信託契約書の作成
③ 信託財産に不動産がある場合の司法書士への登記の依頼
④ 公正証書の作成が必要な場合の公証役場への依頼
⑤ 信託口座開設のための銀行との交渉(信託口座の開設)など
※ 別掲の料金表のとおり,信託財産の金額によって弁護士費用は異なります。また,登記費用(司法書士手数料及び登録免許税)や公正証書作成費用その他の経費実費は別途必要になります。
2.信託組成後の信託監督人または受益者代理人としての就任
信託受託者に就任したご親族が,信託契約の内容に基づき,適正に信託業務を遂行しているのか監督したり,信託契約の内容によっては信託財産の処分についての同意をする業務になります。
月ごとまたは年ごとの報酬が発生します。
※ 信託受託者としての業務については,信託業法の規制により,信託銀行または信託会社以外のものが業として受託者となることはできないものとえられています。したがって,受託者はご親族等に就任していただき,弁護士は信託監督人または受益者代理人として信託の適正な運用をサポートしていくことになります。
家族信託の活用事例
活用事例:介護施設入所予定の母を持つAさんの場合>>
活用事例:自宅の建て替えを検討しているBさんの場合>>
活用事例:不動産大家さんであるCさんの場合>>
弁護士費用について
信託財産の評価額 |
手数料(消費税抜) |
内容 |
1億円以下の場合 |
1.1% (3,000万円以下の場合は、 |
・謄本、評価証明等の収集 ・相続人調査確定作業 (戸籍調査収集・相続関係説明図作成) ・家族信託設計コンサルティング ・公証役場への立会い ・信託登記 ・家族信託導入後のメンテナンス |
1億円超3億円以下の場合 |
0.55%+55万円 |
|
3億円超5億円以下の場合 |
0.33%+111万円 |
|
5億円超10億円以下の場合 |
0.22%+176万円 |
|
10億円超の場合 |
0.11%+186万円 |
上記の費用のほかに、下記の費用が発生します。
①信託契約書を公正証書にする場合 公証役場の実費
②信託契約書の作成費用 16.5万円
③信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用
④信託監督人を置く場合の信託管理人弁護士費用 (月額1.1万円~)
*郵送費等の実費が発生します。
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岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
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当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
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