遺言作成

相続で揉めないように、対策しようと考えている方へ

 

 円満な相続を成功させるうえでは、残された家族が仲良く暮らしていけるように、事前の遺産分割対策(争族対策)をすることが最も重要です。

 

 相続争いを防止して、円滑に遺産を引き継ぐために、非常に効果的な方法が「遺言書の作成」です。


 遺言書を作成しておくことで、自分の財産を誰に・どのくらい残すかについて、予め決めておくことができます。

 

 たとえ相続分に差が生じたとしても、遺言書によって、自分の想いや理由を伝えることで、残された相続人(家族)に理解・納得してもらえる可能性が高まります。

 

遺言書作成をおすすめするパターン

 

1. 相続人同士の関係について問題を抱えている場合

●相続人同士の仲が良くない。親族同士の交流があまりない。
●相続人の中に「海外」や「遠い場所」に住んでいる人がいる。あるいは行方不明の人がいる。
●結婚しているが、子供はおらず、両親も亡くなっている。
●再婚していて、先妻(先夫)との間に子どもがいる。

 

 

2. 遺産について問題を抱えている場合

●財産が多くなく、自宅とわずかな預貯金しかない。
●先祖の名義のままになった不動産を所有している。
●兄弟で共有している不動産がある。
●会社を創業し、事業を営んできたが、非上場の自社株の価値が分からない。

 

 

3. 相続人の間に不平等が発生する場合

●これまで特定の相続人に対し、結婚資金や住宅資金など、多額の贈与や援助をおこなってきた。
●親と同居して介護・看護をしてきた子どもと、別居している子どもがいる。

 

 

遺言書の作成をおすすめするのはどんな方?>>

 

 しかし、上記のパターンに当てはまらなくても、この記事を見られているほぼ全員が遺言書を作成したほうがよいです!!!

 

  なぜなら・・・  

 

☑遺言を書かないと親族で揉める可能性が高いため
☑揉めた時の時間・費用が膨大になる可能性が高いため
☑揉めなくても、手続が非常に煩雑になったり、困難になる可能性が高いため

 

 

遺言を書いてみたいと思っていても、
このような不安をお持ちではないでしょうか?

 

●そもそも、遺言書の書き方が分からない。
●せっかく遺言書を作成しても、無効になってしまわないか心配。
●老後の面倒を見てくれた子どもに、多くの財産を残したいが、相続人たちの間でトラブルにならないか不安。
●遺言を作成しても、作った内容のとおりに、円滑に財産の名義変更などをしてもらえるか心配。

 

そこで、当事務所では様々なサービスを提供しています。

 

遺言作成のサービス内容

 

1. 遺言書の作成

 

 当事務所では、まず初めに、依頼者の皆様のご家族の状況・相続財産の内容などをしっかり聴取させていただきます。

 

 そのうえで、遺留分を侵害していないかなど争族対策にも十分配慮しつつ、依頼者の皆様の想いを落とし込んだ遺言書を作成いたします。

 

【遺言作成サポート】

★遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい。
★遺言を作るための準備は自分でしようと思うが、あとは専門家に任せたい。
★財産を相続させたい相手は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい。

 

 上記のようにお考えの方は、「遺言作成サポート」のご利用をご検討ください。

 

 遺言作成サポートについて詳しくはこちら>>

 

 

 

【遺言作成コンサルティングサポート】

★遺言を書こうと思ってはいるが、何から始めればよいのか分からないので、専門家のアドバイスを受けたうえで書きたい。
★自分の遺言が原因で、家族がトラブルになってほしくないので、相続トラブルを多く見てきた弁護士と一緒に、遺言の内容を考えたい。
★争族対策として遺言を書きたいが、内容については何も考えていないので、助言が欲しい。

 

 上記のようにお考えの方は、「遺言作成コンサルティングサポート」のご利用をご検討ください。

 

 遺言作成コンサルティングサポートについて詳しくはこちら>>

 

 

遺言書が必要な理由とは

 

2. 遺言執行

 

 遺言執行とは、遺言書に書かれている内容を実行することです。
 

 自らの死後、家庭裁判所の選任により、遺言執行者を定めてもらうという方法もありますが、選任に時間を取られます。また、誰が遺言執行者に選任されるかは分かりません。

 

 そこで、遺言を書いたときに、あわせて遺言執行者を定めておくことで、ご自身で選ばれた信頼のおける人に手続きを依頼することができます。

 

 この場合、裁判所による手続きも必要ありませんので、スムーズに相続手続を進めることができるというメリットがあります。

 

 当事務所では、遺言の作成とあわせて遺言執行者への就任も弁護士がお引き受けしていますので、お気軽にご相談ください。

 

ご自宅で相続の相談ができます

 

 

3.死後事務委任契約

 

 死後事務委任契約とは、自身が亡くなった後の事務処理を、第三者に委任する契約です。

 

 人が死亡すると、役所への行政手続き・病院代や入院費等の精算・年金手続き・公共料金の解約や名義変更など、様々な事務手続きが発生します。


 一般的に、これらの事務手続きは家族や親族が行いますが、身寄りがいない方の場合には、その作業をしてくれる人はいません。


 また、家族がいらっしゃる方でも、身内を亡くして落ち込んでいる中で多くの手続きを行うのは、相当な負担でもあります。

 

 そこで、当事務所では、死後の煩雑な事務手続きを、弁護士へ生前に委任しておいていただく制度である「死後事務委任契約」のサービスにも対応しています。是非お気軽にご相談ください。

 

遺言書の作成例がご覧いただけます

 

遺言書の作成例1

遺言書の作成例2

遺言書の作成例3

遺言書の作成例4

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

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などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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