遺言作成
相続でもめないよう対策しようとしている方へ
相続を成功させるうえでは,残された家族が仲良く暮らしていけるために,事前の遺産分割対策(争族対策)が最も重要です。
相続争いを防止して,円滑に遺産を引き継ぐために,非常に効果的な方法が「遺言書の作成」です。
遺言書があれば,自分の死後に,自分の財産を誰に,どれだけ残すかを予め決めておくことができます。
たとえ相続人の相続分に差が生じたとしても,その理由や自分の想いを伝えることで,残された相続人(家族)に理解・納得してもらえることが多いのではないでしょうか。
このような方は遺言書を作成しましょう
パターンが3つほど考えられます。
1.相続人間の関係に問題を抱える場合
〇 相続人間で仲が悪い,あるいは相続人間で親族同士の交流があまりない。
〇 相続人の中に,「海外」や「遠い場所」に住んでいる人がいる,あるいは行方不明の人がいる。
〇 結婚しているが子供がおらず,両親も亡くなっている。
〇 再婚しており,先妻[先夫]との間に子どもがいる。
2.遺産について問題を抱える場合
〇 財産は自宅と預貯金がわずかにある程度である。
〇 先祖名義のままの不動産を所有している。
〇 兄弟で共有している不動産がある。
〇 会社を創業し,事業を営んできたが,非上場の自社株の価値がわからない。
3.相続人間に不平等が発生する場合
〇 これまで特定の相続人に,結婚資金や住宅取得資金など多額の贈与や援助をしてきた
〇 親と同居している(介護看護をしてきた)子供と,別居している子供がいる。
しかしながら,遺言を書いてみたいと思っても,
このような不安をお持ちではないでしょうか?
・ そもそも,遺言書の書き方が分からない。
・ 老後の面倒を見てくれた子供に多く財産を残したいけど,そのようなことをしてトラブルにならないか不安。
・ 遺言を作成しても,自分の死後に遺言のとおりに円滑に財産の名義変更などしてくれるか心配。
そこで、当事務所では下記のようなサービスを提供させていただきます。
遺言作成のサービス内容
1.遺言書の作成
当事務所では,依頼者の皆さまのご家族の状況、相続財産の内容等を聴取させていただいたうえで,遺留分侵害など争族対策にも十分配慮しつつ、依頼者の皆さまの想いを落とし込んだ遺言書を作成いたします。
・遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
・遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
・自分が相続させたい相手は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
上記のようにお考えの方は、「遺言書作成サポート」のご利用をご検討ください。詳しくはこちら>>
・遺言を書こうと思ったが、どうすればよいのかわからないので、専門家にアドバイスを受けたうえで書きたい
・自分の遺言が原因で家族間のトラブルになってほしくないので、トラブルを回避できるような遺言の内容を、相続トラブルを多く見てきた弁護士と一緒に考えたい
・相続対策に遺言を書きたいが、内容については何も考えていないので,アドバイスが欲しい
上記のようにお考えの方は、「遺言書作成コンサルティングサポート」のご利用をご検討ください。詳しくはこちら>>
2.遺言執行
遺言執行者とは、遺言内容に書かれている内容を実行する人のことです。
自らの死後、家庭裁判所の選任により遺言執行者を定めてもらうという方法もありますが、選任に時間を取られますし,またどなたが遺言執行者に選任されるかわかりません。
そこで,遺言で遺言執行者を定めておくことで、自身が選んだ信頼のおける人に手続を依頼することができます。この場合裁判所の手続も必要ありませんので,スムーズに相続手続を進めることができるというメリットもあります。
当事務所では,生前の相続対策として、遺言の作成とあわせて、遺言執行者への就任も弁護士がお引き受けしていますので、お気軽にご相談ください。
3.死後事務委任契約
人が死亡すると、役所への行政手続き、病院代等の清算、年金手続き、公共料金の解約・名義変更など、様々な事務手続きが発生します。
一般的に、これら事務手続きは家族や親族が行いますが,身寄りがいない方の場合には誰もその作業をしてくれる人はいません。また,家族がおられる方でも,身内を亡くして落ち込んでいる中で多くの手続を行うのは相当の負担でもあります。
そこで,当事務所では,このような死後の煩雑な事務手続きを生前に委任しておいていただく制度である「死後事務委任契約」のサービスにも対応していますので,お気軽に御相談ください。
遺言書の作成例がご覧いただけます
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
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