遺留分・遺留分侵害額請求

遺留分とは?

 

 遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

 

 被相続人は、遺言・生前贈与によって、自由に財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

 

 例えば、被相続人が作成した遺言や生前贈与で、財産を「特定の子供だけに譲る」「愛人に譲る」というような場合に、自分の相続分が侵害されているとして、遺留分侵害額請求を行うことができます。

 

 しかし、遺留分は放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、相手に請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

 

遺留分侵害額請求をしたい時遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。

 そのうえで、遺留分侵害額請求をするか、また、遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めることになります。下記が遺留分の割合を説明した図になります。

 

 ご自身が関係されている相続において、遺留分の割合が分からない場合は、是非当事務所にお越しください。

 

 ご一緒に計算し、解決方法をご提案させていただきます。

 

遺留分割合の例

 

① 法定相続人が配偶者と子の場合

 

 配偶者:相続財産の1/4

 子:相続財産の1/4

遺留分割合1

 

② 法定相続人が配偶者と父母の場合

 

 配偶者:相続財産の1/3

 父母:相続財産の1/6

遺留分割合2

 

③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 

 配偶者:相続財産の1/2

 兄弟姉妹:遺留分なし

遺留分割合3

 

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

 

遺留分の知らないと怖い落とし穴

 

 遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されていることを知った時(例えば、遺言書が見つかり、自分には全く相続財産を与えてもらえないことが分かった時など)から1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

 

 また、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経ってしまうと、請求できなくなりますので、お早めに遺留分侵害額請求をすることをおすすめしています。

 

 当事務所では、遺留分侵害額請求をすることを考えている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っておりますので、是非ご相談ください。

 

遺留分侵害額を指摘されたら

 

遺留分侵害額を請求したい

 

 遺留分侵害額請求をすることを考えている方へ

 

🌟相続財産の大半を、他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

🌟亡くなった父が、愛人に対し、大半の財産を生前贈与していた

🌟亡くなった祖母が、面倒を見てくれた施設・団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

 

 このような方は、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。

 

 その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。

 

遺留分侵害額請求をするには

 

 遺留分侵害額請求をするには、実は裁判所に行かずとも、相手方(遺産を多く受け取っている人や、生前贈与により財産を受け取っていた人)に、内容証明郵便などで意思表示をすれば請求できます。

 

 しかし、相手方と協議することのみで、遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。

 もしも応じてもらえない場合には、家庭裁判所で調停を申立て、調停委員を介しての話し合いを行うこととなります。

 そして、その調停にも応じてもらえない場合は、訴訟を起こすことになります。

 

 遺留分侵害額請求をするときは、お一人で調べて進めるのは難しいのではないかと思われます。

 

 そのため、弁護士に法的主張の組み立て方や、協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適な方法で進めることができます。

 

弁護士に依頼いただき、遺留分侵害額請求を行った事例

 

相談内容

 

 Aさんの母が亡くなり、相続人はAさんとその兄の2人でした。(Aさんの父は先に亡くなっていました。)

 

 兄は、Aさんに対し、「亡母が作成していた遺言により、全ての財産を自分が相続した」と通告し、財産の内容について開示さえもしてくれませんでした。

 

 Aさんは、以前父が死亡した時に、今後の母の生活のこともあるため、母が父の全ての財産を相続することに同意していました。

 

 そのため、今回兄が全ての財産を取得すれば、Aさんは両親から何も相続できない結果となります。それは納得できないとして、当事務所の弁護士にご依頼いただきました。

 

当事務所の対応

 

 遺留分侵害額請求には期間制限があります。そのため、まずはAさんの兄に対し、内容証明郵便で遺留分侵害額請求をするとともに、亡母の遺産の内容を明らかにするよう求めました。

 

 また、Aさんは、兄が正直に財産の内容を開示してくれるのか不安に思っていたため、開示請求と並行して、預貯金の調査と名寄せ帳(亡母名義の土地・建物が一覧で表示された用紙)等を取り寄せるなどして不動産の調査を行いました。

 

 結果、Aさんの兄から開示された財産の内容と、当事務所で調査した財産の内容に大きな食い違いはありませんでした。

 しかし、一部の不動産について、数年前に兄に贈与されていたことと、亡母名義の預貯金口座から、まとまったお金が引き出されていることが判明しました。

 

 そこで当方は、Aさんの兄に対し、これらの事実を指摘したところ、不動産及び預貯金の一部から贈与を受けたことを認めました。

 そのため、贈与された財産も加えて遺留分侵害額を算定し、兄が、Aさんに対し、遺留分侵害額を支払うことで合意が成立しました。

 

 Aさんは、亡母の財産の内容も分からず、どのように対処して良いのかも分からず、不安を抱えておられました。

 そのため、まずは財産の内容・生前の贈与の事実を解明できて不安点を解消しました。その上で、相手方(兄)にも事実を指摘したことで、交渉を円滑に進めることができ、調停や訴訟まで至らずに早期に解決できました。

 

 相続発生後にこのようなことが起こった場合、なるべくお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

 

 そうすることで、遺留分侵害額請求を行う場合でも、裁判所を介した手続きに進むことなく、早期の解決に繋がります。

 

遺留分侵害額請求を行う場合に、弁護士に依頼すべき理由

 

 遺留分侵害額請求は、ご自身で進めることも可能です。

 

 しかし、上記の事例のように、相続財産の調査・遺留分の算定などを踏まえ、協議や調停の進め方を熟知した弁護士にご依頼いただくことで、最終的には最適な解決に至る近道となります。

 

当事務所の弁護士は、弁護士歴26年以上の経験から、遺留分侵害額請求の協議や、調停での法的主張の組み立て方・必要な証拠、また、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。

 

自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを寄付することになっている、などのお困り事がありましたら、是非お早めにご連絡ください。

 

 

遺留分侵害額請求されてしまった方へ

 

🌟父の遺言のとおりに、全ての財産を相続したら、突然他の相続人が「遺留分侵害額請求をする」と言ってきた

🌟他の相続人に就いた弁護士から、遺留分侵害額についての内容証明が届いた

 

 もしあなたがこのような状況に遭遇してしまった場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良いです。

 

 遺留分侵害額請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルに発展する可能性が高いと考えられます。

 

遺留分侵害額請求をされたのに、適切な措置をせずにいると…

 

 遺留分侵害額請求をされたのに、適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こる可能性があります。

 

・協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、精神的にもかなり消耗することになってしまう

・遺留分侵害額請求についての内容証明郵便を、無視していても、請求を「拒否した」ことになるめ、訴訟になった場合に不利な状況になる

 

 いずれにしても、遺留分侵害額請求をされた時に、適切な措置をせずにいると、不利な状況に繋がってしまいます。

 

 遺留分侵害額請求は、民法上認められている権利であるため、請求された場合には、 応じなければなりません。

 

 しかし、突然の出来事となると、どうすればよいか分からないことが多いかと思います。

 

 まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。

 

 是非当事務所へご連絡ください。

 

遺留分侵害額請求をされてしまったが、弁護士にご相談いただくことで解決した事例

 

相談内容

 

 Bさんは、母の生前に、仕事を辞めて同居し、介護などを懸命に行ってきました。

 

 そのため、Bさんの母は、自分が亡くなった後のBさんの生活を心配して、「自宅を含めた全ての財産を、Bさんに相続させる」という遺言を残してくれました。

 

 母の死亡後、Bさんは、相続人である兄に対して、母の遺言書の存在を告げたところ、後日兄から「遺留分侵害額請求書」と書かれた内容証明郵便が送られてきてしまいました。

 

 Bさんはどうすればいいか分からず困惑して、当事務所の弁護士にご依頼いただきました。

当事務所の対応

 

 Bさんは、十分な財産の調査もされていませんでした。

 そのため当事務所は、Bさんがお持ちの資料を精査し、不動産や預貯金等の財産調査を実施しました。

 

 そして、調査結果を分かりやすく一覧表にまとめたうえで、その裏付け資料とともに、Bさんの兄に開示しました。

 また、法律に従った遺留分の算定方法とそれに基づいて算定した金額も提示して、兄と協議を行いました。

 

 不動産の評価額については、何度か意見の交換を行うこともありました。

 しかし、初期段階に財産の内容をしっかりと開示していたことにより、Bさんや当事務所に対する不信感を解消できたこともあって、Bさんが兄に対し、遺留分相当額を支払うことで合意が成立しました。

 

 なお、余談ですが、亡母が遺言書の中で、Bさんが介護に尽力してくれていることについての感謝の気持ちを「付言事項」として書いていてくれていました。

 今回はそれも含めて、功を奏したものと思われます。

 

 Bさんは遺留分侵害額請求について、どのように対処して良いのか分からず、不安を抱えておられました。

 そのため、まずは不安点を解消したうえで、相手方(兄)にも早期に財産の内容を開示したことで、交渉を円満かつ円滑に進めることができました。調停や訴訟まで至らずに解決できて、安心していただけた様子でした。

 

 相続発生後にこのようなことが起こった場合、なるべくお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

 そうすることで、遺留分侵害額請求を受けた場合であっても、裁判所を介した手続きに進むことなく、早期の解決に繋がります。

 

遺留分侵害額請求をされてしまったら、まずは弁護士にご相談を

 

 遺留分侵害額請求をされてしまった時、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。

 

 また、遺留分侵害額請求については、相手方に弁護士が就いている場合が多いため、そのままにしていると、協議の場や調停に進展した場合に、不利に進む可能性が高いです。

 

 当事務所の弁護士は、弁護士歴26年以上の経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の協議や、調停での法的主張の組み立て方・必要な証拠、また、審判(裁判)に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。

 

 遺言書どおりに財産を相続したら、遺留分侵害額請求をされてしまった、他の相続人に就いた弁護士から内容証明郵便が届いたなどのお困り事がありましたら、是非お早めにご連絡ください。

 

 

当事務所の相続問題解決の特徴

 

1.相続・遺産分割についての豊富な相談実績

 

 当事務所では、これまでに多くの専門性を要する相続・遺産分割の相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しています。

 

 

2.相続人調査や相続財産調査から対応します

 

 相続開始後の何も分からない状態で、戸籍の収集や各種金融機関での資料の取り寄せなどを自分で行うことは、非常に労力を要し、ストレスも溜まります。

 

当事務所では、ご依頼者様の負担を可能な限り軽減できるよう、遺産分割協議の前提となる「戸籍収集などの相続人調査」や、「金融機関等からの資料収集などの相続財産調査」からご依頼をお受けしています。

 

また、資料収集段階から専門家として関与させていただくことで、早期に方針を立案でき、早期解決の可能性が高まります。

 

 

3.争いが激化する前にご相談いただくことで、早期の円満解決を目指します

 

 相続問題では、相続人同士の話し合いではまとまらず、感情的対立も深まってしまい、揉めに揉めてから相談に来られるケースが多いです。しかし、もっと早い段階でご相談いただければ、更に良い方法が取れたのにということがよくあります。

 

そこで、当事務所では、相続人同士での協議を始める前の段階や、相続人同士で話し合いをしておられる段階からのご相談に力を入れ、感情的対立が生じる前の早期解決を目指しています。

 

 

4.税理士・司法書士・不動産鑑定士等の他士業との連携により、相続に関連する手続全体を円滑に進めます

 

 相続においては、遺産分割協議だけでなく、相続税の申告や不動産の名義変更など各種の手続きが必要になります。

 

 当事務所は、相続問題に精通した税理士・司法書士・不動産鑑定士等の専門家と日頃から連携しているため、これらの問題にワンストップで対応することが可能です。

 

 

5.相談料は初回60分無料です

 

 当事務所では、相続や遺産分割が泥沼の紛争に発展する前に、早い段階でご相談にお越しいただきたいという思いから、お気軽にご相談いただけるように、相続相談の初回相談料を60分無料としております。

 

お早めに弁護士にご相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決に繋がります。

 

無料相談のお申し込みは、お電話・メール・LINEで受け付けております。

お気軽にお申込みください。

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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