死後事務委任契約

下記のようなことでお困りではありませんか?

・親族がすでに亡くなり、もしものときに頼れる人がいない。
・結婚したが、財産を継がせる子どもはいない。
・同世代の兄弟や親族へ、財産を託すのは不安。
・親族と離れて暮らしていて、長年疎遠になっている。
・遠方に暮らしている親族に、負担をかけたくない。

 

死後に必要な手続き

 

 親族やご家族が、ある日突然亡くなってしまったとき、残された方々は、深い哀しみや心理的負担を抱えておられることと思います。しかし、そのうえに膨大な量の「死後事務」という負担がのしかかります。

 

 例えば、

  ?死亡届

  ?火葬・埋葬許可申請/火葬場・埋葬などの手配

  ?各種年金手続 など、行政へ提出する書類の用意

  ?友人、知人への訃報の連絡

  ?遺品整理

  ?賃貸住居の明渡し

  ?クレジットカード・電気・ガス・水道・電話等の各種サービスの解約と支払い

などが必要となります。

 

 これだけでも、相当な事務負担になることが、お分かりいただけると思います。

 

 これがさらに、周りに頼れる親族がいない「おひとりさま」であれば、誰にこのような死後事務の処理を託せば良いのでしょうか。

 

 生前に何も対策をしておかなければ、ほとんど付き合いのない親族や、親族関係にない方々に、迷惑をかけることになってしまいます。

 

死後事務委任契約とは

 

 委任者(本人)が、受任者(弁護士などの第三者)に対し、亡くなった後の、諸手続・葬儀・納骨・埋葬に関する、事務手続等についての代理権を付与して、ご自身の死後の事務を委託する契約のこと「死後事務委任契約」といいます。

 

  委任契約は、原則として、委任者の死亡によって終了します。

 

 しかし、委任者と受任者の間で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うことができます。

 

 この合意を行うことで、ご自身の死後であっても、受任者が、死後事務委任契約に記載された事務を行うことができるようになります。

 

 しかし、死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続の委任である」ということです。

 

 「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続の委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。

 

 逆に、「遺言書」に、葬儀や法要の方法を指定して書かれる方もいらっしゃいますが、遺言書には、事務契約に関する法的強制力はありません。

 

 また、「遺言書」の現実の問題としては、葬儀等が終わって一段落した後に内容を確認するということも多いです。そうすると、遺言書に葬儀の方法を記載していても、誰も内容を確認しないまま葬儀等が終わってしまうこともあり得ます。

 

 そのため、葬儀の方法を具体的に指定したり、散骨等の方式を指定したりする場合には、実際に葬送を行う人々と、話し合いや準備をしておくことが大切です。

 

 遺言作成について詳しくはこちら>>

 

 このように、老後の身上監護・財産管理を、万全なものにしたうえで、死後の相続・相続財産の管理または処分・祭祀の承継に、紛争を生じないようにするためにも、「死後事務委任」で円滑に手続きできるようにしておくことは、とても有効です。

 

 死後の事務が確実に行われるようにするためにも、「遺言書」を作成することで、祭祀の主宰者を明確に指定し、さらに遺言執行者も指定しておくことをおすすめします。

 

 また、死後事務委任の内容については、遺言執行者に指定した方との「死後事務委任契約」で、しっかりと決めておくとよいでしょう。

 

死後事務委任契約の注意点

 

 死後の手続きについては、費用の負担をするのかなどを明確にしておく必要があります。

 

 任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点で、その職務が終了します。また、「見守り契約(※)」の場合は、死後の事務を行うための費用を、支出する権限がないため、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

 

※「見守り契約」とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問・面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把

 握して、見守るためのものです。

 任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。

 

 そのため、死後事務委任契約を締結する際に、費用を負担する方などをしっかりと決めておかなければ、スムーズに手続きを進めることができなくなってしまいます。

 

 なお、遺言書を作成していれば、祭祀の主宰者に対して『遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託しています。それを使用して下さい。』などと指定することも可能です。

 

亡くなった後の事務手続きの例

 

 ?亡くなった方の生前に発生した債務の弁済
 ?亡くなった方の葬儀/埋葬 もしくは 永代供養に関する債務の弁済
 ?賃借建物の明け渡し/敷金 もしくは 入居一時金などの受領
 ?親族関係者への連絡
 ?水道光熱費などの解約

 ?役所への届出などに関する事務手続
 ?家財道具や生活用品の処分に関する事務手続

など・・・

 

 このように、お亡くなりになった後には、数多くの事務手続きが発生します。そのため、生前に「死後事務委任契約」を締結していただき、これらの事務手続きを行う方を決めておかれることをおすすめします。

 

 なお、お亡くなりになった直後の手続きについては、葬儀社のプランに組み込まれている場合もあります。「死後事務委任」として、委託する事務手続については、それぞれの状況に応じて、契約で詳細に取り決めておくのが望ましいでしょう。

 

 死後事務委任に関する相談事例

 

 75歳のAさんは、生涯独身・1人暮らしで、財産は自宅マンションと預貯金のみでした。

 兄弟もいないため、遠縁にいる親族に対し「財産を遺贈する」という内容の遺言は書いていましたが、万一のときに頼ることは難しいと悩んでいました。

 

 そこで、もしも認知症になってしまったときの備えとして、

  ?「任意後見契約」をしておくこと

  ?死亡後の死亡届や埋葬などの手続き、自宅の公共料金の休止等の手続きをしてもらうための「死事務委任契約」を結んでおくこと

  ?「任意後見契約」と「死後事務委任契約」によって、親族に迷惑をかけず、煩雑な相続手続きをきちんと終えることができること

をご説明しました。

 

Aさんは、任意後見契約と死後事務委任契約を、当事務所の弁護士とそれぞれ締結されたことで、今では安心して生活しておられます。

 

当事務所の「死後事務委任契約」

 

 亡くなった後の諸手続きや、葬儀・納骨・埋葬に関する事務手続き等をサポートします。

 

 当事務所の「死後事務委任契約」は、ご依頼者様の死後に必要な手続きを、当事務所が代わりに行うといった契約を締結させていただきます。

 

 当事務所との「死後事務委任契約」を締結いただくと、ご自身のもしもの時にも、家族や身の回りの方々に負担をかけることなく、手続きをスムーズに済ませることができます。

 

 「死後事務委任契約」で、指定できる内容は自由です。例えば、葬儀の場所・埋葬方法、また、お墓の指定なども可能です。

 

 なお、「死後事務委任契約」は、遺言書とは異なり、遺産以外の希望を実現することができるものです。

 

 そのため、ご自身の遺産を、誰にどのくらい相続するのか決めておきたい、相続を希望どおりに行ってほしい、という場合は、「遺言書」の作成をご検討ください。

 

 遺言作成について詳しくはこちら>>

 

死後事務委任契約(報酬表)

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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