相続人・財産・遺言調査

相続調査を実施しましょう

●他の相続人が通帳などの財産の内容がわかる情報を持っているはずなのに、教えてくれない

●いったん自分で調べてみたが、本当に故人の財産を漏れなく調べられているか不安だ

●余り交流のなかった親族の財産を相続することになったが,借金の方が多いのではないか心配だ

●平日は仕事があり、戸籍収集のために役所へ行ったり,財産を調べに銀行に行く時間を作れない

●自分で戸籍収集や預金照会をしようと思ったが面倒でできなかった

●自分に面識のない、腹違いの兄弟姉妹がいるらしいので調べたい

●他の相続人が亡き母の遺言を持っているようだが見せてくれない

相続人や相続財産を「正しく調査し把握すること」は「家族の縁」を守るためにとても重要です

当事務所では遺産分割を始めるときに必要になる「相続人の数」と「相続財産の額・種類」と「遺言の有無」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき遺産分割の方針をご提案させていただくサービスをご用意しています。

 

費用は作業の過多に応じて若干変動はございますが、20万円(税抜)となっております。弁護士に交渉を依頼するか悩んでいる、まずは相続財産額を把握してから考えたい、という方には特におすすめです。ぜひご利用ください。

 

相続人・財産調査パックの実施内容について詳しくはこちら>>

相続人確定の必要性

被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合には、遺産分割をするまでの間、各相続人が遺産に対して法定相続分を受け取る権利があります。

 

遺産分割は各相続人の協議で行われるのが原則ですので、相続人の範囲を確定させる事が必要です。

 

相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまい、再度遺産分割協議をやり直ししなければならなくなるなど、面倒なことが発生する場合があります。

 

親族が亡くなられてつらい時期になんとか作った時間で実施した遺産分割協議をもう一度やり直すのは悔しいと思います。そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧に相続人を調べる必要があります。

相続財産の調査を専門家に依頼すべき理由

遺産分割は故人の財産を相続人で分けることです。

 

相続財産はプラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、借金や住宅ローンなど、遺産の中にマイナスの財産があることもあります。これらは相続放棄をして、債務をなくすことが可能ですが、その申述期限が3か月以内と短く、3か月を越えると相続放棄をするのが難しくなるため、相続財産はお早めに調査する必要があります。

 

また、当然ですが、不動産や株式などは価値が日々変動していますし、預金額も普通に生活していれば変動するものです。

 

「10年前に3000万円預金があると聞いていたが通帳を見ると500万円になっていた」というご相談や、「再開発され土地の価格が急上昇しているため昔はいらなかった土地の権利も欲しくなった」というご相談をよくいただきます。

 

このような時にはぜひ専門家による正確な調査を依頼すべきです。

 

意外に普段の生活でお金は使われており、他の相続人による使い込みだと思っていたが専門家の目で調査をしてみたら全て生活費だった、ということもしばしばあります。

 

逆にいうと、不明瞭なお金の移動は専門家が見ると分かるものです。相続財産についてご不安なことがあればまずは財産の調査をおすすめします。

 

最後に、遺産分割の前に遺産の種類(金融資産・不動産など)や遺産の額、それを合理的に分ける方法などが明確になっていないと、各相続人の思い込みで遺産の取り分を主張し合う形になるため、親族間トラブルの発生率が高まります。

 

このタイミングで仲の良かった家族の縁にひびが入ることが多く、「遺産分割の話し合いの場が親族の罵り合いの場になった」、「一家離散となり、親戚付き合いがなくなってしまった」「信じていたと思っていた兄弟にのけものにされた」など、泣きながらご相談をされるご依頼者の方も少なくありません。

 

当事務所ではこのようなご依頼者様のご相談を数多く受けていたため、もっと早く弁護士に相談して正しい相続財産を把握し、妥当な遺産分割案を提示すれば家族の縁が壊れることもなかったのに、と心を痛めていました。

 

そのような経験もあり当事務所はできるだけ早いタイミングでの相続人・相続財産・遺言の調査をおすすめしており、相続で家族の縁が切れないようなサポートを準備しております。

 

 

メールでの相談予約は24時間受け付けております。

 

当事務所に在籍している弁護士は、相続案件の経験が豊富であり、相続人や相続財産の調査に精通しております。初回の相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

当事務所の相続人・財産調査の実施内容について詳しくはこちら>>

 

解決事例

相談内容

相談者の夫が亡くなり、相続人は、配偶者である相談者と被相続人のご兄弟のみ、と相談者は認識しておりましたが、その兄弟については、どこに住んでいるのか、また連絡先はどこか、を把握できておりませんでした。

 

相談者の夫が所有していた財産についても、預貯金があって、どのくらいの残高があるか、については把握されていましたが、その他に、夫が近くの信用金庫に借りていた貸金庫があるらしい、という話を耳に挟みました。ただ、相談者にはその真偽がわからず、時間が取れなかったため、銀行に照会することができていませんでした。

 

上記のような事情で、遺産分割協議を実施しようと思っても、遺産分割を進めることができない状況となっており、しかし相談者はご高齢で、細かな手続を進めることが困難だった点や面識のない夫の兄弟に会って相続の遺産分割協議を相談者ご自身で進められると思っていなかった点から、当事務所の弁護士に相談にお越しになり、ご依頼いただきました。

 

当事務所の対応

まず、夫の相続人になる兄弟の住所を明らかにするために、夫の戸籍謄本・戸籍事項証明書や戸籍の附票等の書類を収集し、引き続き夫の兄弟の戸籍謄本・戸籍事項証明書や戸籍の附票等の書類を収集することで相続人の確定を行いました。その結果、夫の兄弟の現住所が判明しました。

 

そのうえで、夫が借りていた貸金庫については、相談者を含む相続人全員の署名・押印を得て、相談者と一緒に金融機関に行き、貸金庫を開けたところ、中から現金と別の預金通帳が発見され、残高をすべて把握できました。

 

相続人・財産調査を実施することで、相続人全員の所在と遺産の全容を把握できましたので、判明した遺産の内容を前提に、遺産分割協議書案を作成して他の相続人全員に送付したところ、他の相続人全員の了解を得ることができたため、調停等の裁判所の手続を経ることなく、遺産分割協議が成立しました。

 

相談者は、夫が亡くなって、自分で少しやってみたものの、抜け漏れがないかが心配になったので、今回依頼いただいたのですが、不安点を解消したうえで、遺産分割を円滑に進め、相続の手続が完了し、非常に安心されたご様子でした。

 

このように、相続発生後、なるべくお早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題が、円満かつ早期解決につながります。

 

当事務所の相続人・財産調査パックのサービス内容

相続人・財産調査、遺言の調査を実施 

当事務所の弁護士にご依頼いただければ、戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。戸籍の収集は簡単に思えますが、これまで経験のない方には結構骨の折れる作業になります。

 

また、結婚や離婚などの際に本籍地が変更になっていると、戸籍を辿りながら順番に複数の役所から戸籍を取り寄せる必要があるなど想像以上に大変な作業になります。

 

同様に、預貯金の照会等では複数の金融機関等との間で必要書類の確認のためのやり取りだけでも大変です。

 

また、被相続人が公正証書およびその他の遺言を遺していないかどうかも調査いたします。時間がない、お足元が悪いなど、相続調査をご自身で実施いただくことが困難な場合や、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご利用ください。

 

具体的な実施内容

相続人・財産調査パックの内容 実施すること
1.故人の戸籍収集代行

故人の親族を調査するための戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取り寄せを代行します。

2.相続関係説明図の作成

集めた戸籍を基に、「相続人は誰か」を図式化いたします。

3.相続人が存命か確認

戸籍の収集で判明した相続人が存命かどうかを調査いたします。

4.代襲相続人の調査

相続人が亡くなっていた場合は相続の権利が子や孫に引き継がれないか調査いたします。

6.被相続人の意思能力の調査

遺言などの相続対策がされていた場合、当時に意思能力があったか調査いたします。

7.不動産の登記・評価情報調査

故人が保有の不動産の登記情報の調査及びすでに実施している不動産評価の情報を調査いたします。

8.不動産の評価

不動産の評価額を調査いたします。(不動産会社などに依頼する場合、別途費用がかかります)

9.預貯金の調査(過去3年~10年)

故人の保有している金融機関の預貯金を、過去の取引内容をさかのぼって調査いたします。

10.銀行・信金等への残高照会代行

面倒な預貯金の残高照会を当事務所で代行いたします。

11.上場株式・投資信託の有無の照会

故人の上場株式や投資信託等の運用の有無について調査を実施し、残高や運用損益を把握いたします。

12.証券会社への照会

証券会社への取引高の照会を代行いたします。

13.保険の存在調査(故人が受取人である保険)

故人が受取人に指定されている保険の有無を調査いたします。

14.会社株式などの評価(故人が会社経営者の場合)

連携している税理士とともに保有株式の評価額を算定いたします。(別途税理士費用が発生いたします)

15.相続財産目録の作成

上記を基に、情報を整理し、遺産分割協議で使用できる形に相続財産目録を作成いたします。

16.遺言の存否の調査

自筆証書遺言および公正証書遺言を故人が遺していないかを調査いたします。

17.調査を基にした相続トラブル診断

調査結果を基に、相続トラブルの可能性を診断し、次にするべき対応について提案いたします。

 

上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうかを診断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。

 

相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案

遺産分割の方針について、提案させていただくまでが、調査パックの費用に含まれております。

 

無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受け付けしております。

 

お気軽にお申込みください。※メールでのご相談は受け付けておりません。

 

相続・遺産分割でお困りの方へ、弁護士による相続の相談実施中。

相続の無料相談実施中

岡本綜合法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

 

当事務所所属の、相続問題や相続トラブル、遺産分割問題に積極的に取り組む弁護士がお応えいたします。

 

お気軽にご相談ください。

 

当事務所の弁護士が丁寧に対応させていただきます。

当事務所の相続問題解決の特徴

1.相続・遺産分割の豊富な相談実績

当事務所では,これまでに多くの専門性を要する相続・遺産分割の相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない,多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積してきました。

2.相続人調査や相続財産調査から対応します

相続開始後の何も分からない状態で,戸籍の収集や各種金融機関での資料の取り寄せなどを自分で行うことは,非常に労力を要し,ストレスも溜まります。当事務所では,親族を亡くされて心身ともに疲れておられる御依頼者の負担を可能な限り軽減できるように,遺産分割協議の前提となる戸籍収集などの相続人調査や,金融機関等からの資料収集などの相続財産調査からご依頼をお受けしています。また,資料収集段階から専門家として関与させていただくことで,早期に方針を立案でき,早期解決の可能性が高まります。

3.争いが激化する前の交渉段階からの御相談で,早期の円満解決を目指しています。

相続問題では,相続人間の話合いではまとまらず,感情的対立も深まり,揉めに揉めてから相談に来られるケースが多いです。しかし,もっと早い段階で御相談いただければ,もっと良い方法があったのにということがよくあります。そこで,当事務所では,相続人間での協議を始める前の段階,相続人間で話し合いをしておられる段階からの相談に力を入れ,感情的対立が生じる前の早期解決を目指しています。

4.税理士,司法書士,不動産鑑定士等の他士業との連携により相続に関連する手続全体を円滑に進めます

相続においては,遺産分割協議だけではなく,相続税の申告や不動産の名義変更など各種の手続が必要になってきます。当事務所では,相続問題に精通した税理士,司法書士,不動産鑑定士等の専門家と日頃から連携しており,これらの問題にもワンストップで対応することも可能です。

5.相談料は初回60分無料です。

当事務所では,相続や遺産分割でお悩みの方が,泥沼の紛争に発展する前に,早い段階で御相談にお越しいただきたいという思いから,気楽に相談にお越しいただけるように,相続相談の初回相談料を60分無料とさせていただいています。

 

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

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ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

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当事務所の特徴

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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