遺留分・遺留分侵害額請求

遺留分とは?

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

 

被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

 

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます。

 

遺留分は放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

 

遺留分侵害額請求をしたい時遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。下記が遺留分の割合を説明した図になります。

ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

 

 

 

 

 

遺留分割合の例

① 法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4

遺留分割合1

 

② 法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続財産の1/3

父母:相続財産の1/6

遺留分割合2

 

③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:相続財産の1/2

兄弟姉妹:遺留分なし

遺留分割合3

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

 

遺留分の知らないと怖い落とし穴

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。

当事務所では、遺留分侵害額請求を考えられている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っております。

 

遺留分侵害額を指摘されたら

 

遺留分侵害額を請求したい

 

 

 遺留分侵害額請求を考えられている方へ

相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた

祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。

 

その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。

遺留分侵害額請求をするには

遺留分侵害額請求をするには、実は裁判所に行かずとも、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすればこと足ります。

 

しかし、相手方と協議することで遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停委員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。

 

遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいですので、弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。

弁護士に依頼いただき、遺留分侵害額請求をした事例

相談内容

相談者の母が亡くなり,相続人は相談者とその兄の御二人でした(父は先に亡くなっていました。)。相談者の兄は,相談者に対し,亡母の遺言により全ての財産を自分が相続したと通告し,財産の内容をまったく開示もしてくれないということでした。

 

相談者としては,亡父が死亡した時に,今後の母の生活のこともあり,母が亡父の全ての財産を相続することに同意していましたので,今回兄が全ての財産を取得すれば,両親から何ももらえない結果になり,到底納得できないとして,当事務所の弁護士に相談にお越しになり,ご依頼いただきました。

当事務所の対応

遺留分侵害額請求の行使には期間制限がありますので,まずは相談者の兄に対し,内容証明郵便で遺留分侵害額請求をするとともに,亡父の遺産の内容を明らかにするよう求めました。

 

また,相談者は,兄が正直に財産の内容を開示するか不安を持っておられましたので,並行して相談者が記憶している範囲での預貯金の調査と名寄せ帳等を取り寄せるなどして不動産の調査を行いました。

 

相談者の兄から開示された財産の内容と当事務所で調査した財産の内容とに食い違いはなかったものの,一部の不動産について,数年前に相談者の兄に贈与されていることと,預貯金の口座からまとまったお金が引き出されていることが判明しました。

 

相談者の兄に対し,これらの事実を指摘して交渉したところ,不動産及び預貯金の一部から贈与を受けたことを認めたことから,贈与された財産も加えて遺留分侵害額を算定し,相談者の兄が,相談者に対し,算定された遺留分侵害額を支払うことで合意が成立しました。

 

相談者は財産の内容も分からず,どのように対処して良いのかも分からず,不安を抱えておられたために,今回依頼をいただきましたが,財産の内容や生前の贈与の事実を解明できて不安点を解消したうえで,相手方にも早期に事実を指摘したことで,交渉を円滑に進めることができ,調停や訴訟まで至らずに早期に解決できて安心していただいた様子でした。

 

このように、相続発生後、なるべくお早目に弁護士に相談いただくことで、遺留分侵害額請求をする場合でも,法的な手続きをすることなく早期の解決につながります。

 

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由

遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、上記の事例のように、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。

 

当事務所の弁護士は、弁護士歴25年の経験から、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。

 

自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

 

 

遺留分侵害額請求されてしまった方へ

生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた

被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

 

もしあなたがこのような状況に遭遇した場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような、遺留分侵害額請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。

遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると…

遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。

 

・協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう

・内容証明郵便を送るなど、遺留分侵害額請求の意思が明確だと証明できる場合、無視していても、その遺留分侵害額請求を「拒否したこと」になるため、最終的に訴訟になった場合に不利な状況になる

 

いずれにしても、遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。

 

遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求をされた場合、 応じなければなりません。

 

しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、どうすればよいかわからないかと思います。

 

まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。

遺留分侵害額請求をされてしまい、弁護士にご相談いただくことで解決した事例

相談内容

相談者は,生前母と同居して,仕事も辞めて,その介護などに当たってきたことから,相談者の母は,自分が亡くなった後の相談者の生活を心配して,自宅を含めた全ての財産を相談者に相続させるという遺言を残してくれました。

 

母の死亡後,相談者が,遺言の存在を相続人である兄に告げたところ,その後,兄から「遺留分侵害額請求書」と書かれた内容証明郵便が送られてきたため,相談者は,これが何を意味するのかも分からず困惑して,当事務所の弁護士に相談にお越しになり,ご依頼いただきました。

 

当事務所の対応

相談者は,十分な財産の調査もされていませんでしたので,当事務所において,相談者がお持ちの資料を精査し,不動産や預貯金の調査を実施しました。調査結果をわかりやすく一覧表にまとめたうえで,裏付け資料とともに,相談者の兄に開示し,法律に従った遺留分の算定方法とそれに基づき算定した金額を提示して,協議を行いました。

 

不動産の評価額については,何度か意見の交換を行いましたが,初期段階に財産の内容をしっかりと開示したことで,相談者の兄が相談者に対する不信感を解消したこともあって,相談者が,相談者の兄に対し,遺留分相当額を支払うことで合意が成立しました。なお,余談ですが,亡母が遺言書の中で相談者が介護に尽力してくれていることについての感謝の気持ちを「付言事項」として書いていてくれたことも功を奏したものと思われます。

 

相談者は「遺留分」という言葉も知らず,どのように対処して良いのかも分からず,不安を抱えておられたために,今回依頼をいただきましたが,不安点を解消したうえで,相手方にも早期に正直に財産の内容を開示したことで,交渉を円満かつ円滑に進めることができ,調停や訴訟まで至らずに早期に解決できて安心していただいた様子でした。

 

このように、相続発生後、なるべくお早目に弁護士に相談いただくことで、遺留分侵害額請求を受けた場合でも,法的な手続きをすることなく早期にかつ円満な解決につながります。

遺留分侵害額請求をされてしまったらまずは弁護士にご相談を

遺留分侵害額請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性が高いです。

 

当事務所の弁護士は、弁護士歴25年の経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。

 

・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた

・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

 

などの遺留分侵害額請求でお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

 

メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1.相続・遺産分割の豊富な相談実績

当事務所では,これまでに多くの専門性を要する相続・遺産分割の相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない,多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積してきました。

 

2.相続人調査や相続財産調査から対応します

相続開始後の何も分からない状態で,戸籍の収集や各種金融機関での資料の取り寄せなどを自分で行うことは,非常に労力を要し,ストレスも溜まります。当事務所では,親族を亡くされて心身ともに疲れておられる御依頼者の負担を可能な限り軽減できるように,遺産分割協議の前提となる戸籍収集などの相続人調査や,金融機関等からの資料収集などの相続財産調査からご依頼をお受けしています。また,資料収集段階から専門家として関与させていただくことで,早期に方針を立案でき,早期解決の可能性が高まります。

 

3.争いが激化する前の交渉段階からの御相談で,早期の円満解決を目指しています。

相続問題では,相続人間の話合いではまとまらず,感情的対立も深まり,揉めに揉めてから相談に来られるケースが多いです。しかし,もっと早い段階で御相談いただければ,もっと良い方法があったのにということがよくあります。そこで,当事務所では,相続人間での協議を始める前の段階,相続人間で話し合いをしておられる段階からの相談に力を入れ,感情的対立が生じる前の早期解決を目指しています。

 

4.税理士,司法書士,不動産鑑定士等の他士業との連携により相続に関連する手続全体を円滑に進めます

相続においては,遺産分割協議だけではなく,相続税の申告や不動産の名義変更など各種の手続が必要になってきます。当事務所では,相続問題に精通した税理士,司法書士,不動産鑑定士等の専門家と日頃から連携しており,これらの問題にもワンストップで対応することも可能です。

 

5.相談料は初回60分無料です。

当事務所では,相続や遺産分割でお悩みの方が,泥沼の紛争に発展する前に,早い段階で御相談にお越しいただきたいという思いから,気楽に相談にお越しいただけるように,相続相談の初回相談料を60分無料とさせていただいています。

 

遺留分侵害額請求でお困りの方は、お早めに相談いただくことで、早期の解決に導くことが可能でございます。

弁護士が最適な解決に導くサポートをさせていただきます。

無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受け付けしております。

お気軽にお申込みください。

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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