相続Q&A

2024年07月25日

亡くなった父の財産の全容が分かりません。遺産分割は可能ですか?

Q 先日父が他界しました。現在、遺産分割に向けて、父の遺品を整理しています。   父の遺品からは、預金通帳や自宅不動産の権利書が出てきたのですが、生前に父が持っていると言っていた株式やその他の土地の権利書が見つかりません。   また、借金がいくらかあるという話をしていましたが、どこにいくら借りているのかもわかりません。... 続きはこちら≫

2024年07月16日

生前贈与された不動産は、遺産分割の対象になりますか?

Q 父が先日亡くなりました。父の相続人は、母・兄・私(Aさん)の3人です。   父は、亡くなる8年前に、父名義の不動産(評価額3000万円)を母に贈与していました。   父の相続財産は、預貯金1000万円のみです。母は、不動産を生前に贈与されていますが、私(A   さん)と兄は、父から何も贈与されていません。   父が... 続きはこちら≫

2024年06月24日

相続人の中に、高齢で認知症の方がいます。遺産分割協議はどのように進めたらいいのでしょうか?

Q 父が今年亡くなりました。父は、生前に遺言書を作成していませんでした。   父の相続人は母・私(Aさん)・弟の3名です。   母は、5年前くらいから、もの忘れが酷くなり、すでに認知症と診断されていま  す。     このような状況ですが、父の遺産の分割方法についての協議をすることはできるの  でしょうか。... 続きはこちら≫

2024年06月06日

父が亡くなりましたが、自宅不動産以外に財産がありませんでした。どのように遺産分割をすればいいですか?

Q 父が亡くなったので、家族で遺産分割に向けて準備をしています。   父の遺産を調べていましたが、自宅不動産以外に財産はないようです。   この場合、どのように遺産分割をすればいいのでしょうか? A 自宅不動産の遺産分割方法は、以下の3つが考えられます。     ① 「代償分割」:相続人の1人または数人が相続財産を現物... 続きはこちら≫

2024年05月27日

相続財産に不動産が含まれる場合、遺留分は請求できますか?

Q 父が先日亡くなりました。母は3年前に亡くなっており、父の相続人は私と兄の2人です。     父の財産は、預貯金1000万円のほか、実家不動産(評価額3000万円)があります。     父は、「全ての財産を兄に相続させる」という内容の遺言書を作成していました。     兄は、父の様子を定... 続きはこちら≫

2024年04月24日

土地と建物の名義が違う相続不動産は売却できますか?

Q 私の父が亡くなって1年が経ちます。   私の母は、父よりも先に死亡しているので、父の相続人は、長男と、次男である私です。   父の遺産は、土地(評価額2000万円)と400万円の預金です。なお、遺産の土地の上には、長    男名義の家屋があります。   私は、父の土地を売却して、その代金を相続人である兄と分割するこ... 続きはこちら≫

2024年04月17日

親と同居していますが、家を相続して住み続けることはできますか?

Q 私の家族は、母・弟・妹です。   弟と妹は、県外に住んでいますが、長男である私は、母名義の家で、母と一緒に住んでいます。     もし、母が亡くなったとしても、今の家を相続して住み続けることはできますか。家の価値は、  土地・建物合わせて3000万円です。 A 親と同居していたからといって、家を優先的に相... 続きはこちら≫

2024年04月01日

親子間の金銭援助にも、贈与税はかかりますか?

Q 私には、息子と娘がいます。   息子は就職し、結婚もしており、そろそろマイホームを購入するようです。娘は近いうちに結婚する  予定で、出産も控えています。   私は、息子に対して不動産購入費用を、娘の結婚・出産費用に対して資金援助をしたいと思っていま  す。    親子であっても、金額によっては贈与税がかかってしま... 続きはこちら≫

2024年03月14日

『住宅取得等資金贈与の特例』の利用条件

Q 私には、3歳になる孫がいます。息子は、マイホームを建築することを検討しているようです。   息子のマイホームの建築を手助けするために、金銭的な援助をしたいと考えています。『住宅取得等  資金贈与の特例』という制度があることを聞きましたが、私が行う金銭的な援助にも、この制度を活用  することができるのでしょうか。また... 続きはこちら≫

2024年03月05日

「贈与税」とは?「相続税」と「贈与税」はどちらが高いの?

Q 私には、妻と2人の子どもがいます。私の財産は、貯金、マイホームの土地・建物です。     自分の死後に、相続財産をめぐって家族が争ったり、相続税が高額になって困らせたくないので、  今のうちから妻や子どもたちに贈与する方法も考えていますが、生前に贈与すると、「贈与税」が課さ  れると聞きました。... 続きはこちら≫

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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