相続税対策

相続税の負担をなるべく減らしたいとお考えの方へ

相続税対策をお考えの方へ相続を成功させるうえでは,残された家族が仲良く暮らしていけるために,事前の遺産分割対策(争族対策)が最も重要と考えていますが,これとあわせて「相続税対策」も重要になってきます。

せっかく円満な相続ができたとしても,どの程度の相続税が課税されるのかその相続税を現在の資産状況に照らして納付可能なのかを早い段階で把握しておかないと,相続人が相続税の納付ができず,折角,相続した財産を処分したり,納税資金を借入で賄わないといけないという事態も招きかねません。

そのためにも,現在の資産を把握し,相続税額を早い段階で把握するとともに,様々な生前対策を行うことで、相続税の負担を軽減していくことが可能になります。 

相続税対策のサービス内容

弊事務所では,依頼者の皆さまの健康状態やご家族の状況、相続財産の内容等を聴取させていただいたうえで,次のサービスを提供しております。

(1) 相続人調査・相続財産調査

(2) 相続税が課税される可能性があるか、現状及び将来の課税額はいくらかを計算する相続税シミュレーション

(3) お子様や配偶者様への生前贈与活用のご提案

生前贈与を実行される場合の生前贈与契約書作成、贈与者・受贈者間の金銭授受の手続きについてのアドバイス、贈与税申告書作成等

(4) 相続税節税及び争族対策としての生命保険活用のご提案

(5) 賃貸アパート建築、不動産売却などの資産の組み換えのご提案

(6) 養子縁組活用のご提案

(7) 遺言書作成

遺留分侵害など争族対策にも十分配慮しつつ、依頼者の皆さまの想いを託す遺言書作成など、相続人お一人お一人にとって最適な、オーダーメイドの相続対策をご提案いたします。

このような方におすすめ

「相続税がかかりそうだが、家族に迷惑をかけたくないので対策を立てたい」

「自分の財産がどのくらいになるのか、死後にどのくらい相続税が発生するのか事前に知り、どうすればよいか検討したい」

「相続税を支払う者の範囲が広がったと聞いたが、自分が対象か知りたい」

「相続税対策には生前贈与や生命保険が良いとは聞いたが、自分の場合はどうなのか検討したい」

「相続税対策をするうえで、相続トラブルも心配なのであわせておまかせしたい」

相続税対策メニュー

〇相続人・財産調査おまかせプラン

〇相続税シミュレーション

〇生前贈与活用による相続税対策コンサルティング

〇生命保険活用による相続税対策コンサルティング

〇不動産活用による相続税対策コンサルティング

〇養子縁組活用による相続税対策コンサルティング

 

相続人・財産調査おまかせプラン

ご依頼者様が亡くなられたのち、財産を相続する人(相続人)が誰になるのか、その相続する財産はいくらになるのかを調査いたします。

実施内容

(1) 相続人調査及び確認

(2) 相続関係説明図作成

(3) 相続財産調査(不動産,預貯金など)

費用:20万円(消費税別途)

 

相続税シミュレーション

相続税シミュレーション当事務所で、ご依頼者様に相続税が課税される可能性があるか、課税される可能性がある場合に,現状の課税額はいくらかかるのかを計算いたします。

相続税がかかるか心配な方、納税資金が足りるかわからない方は、まずはシミュレーションで相続税対策の指針を決めましょう。

 

費用:15万円~40万円の範囲内の金額

 

※資産総額が3000万円以上の方を対象としたサービスとなっております。

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。

 

生前贈与活用による相続税対策コンサルティング

生前贈与活用による相続税対策ご依頼者様の元気なうちに、生前贈与によってお持ちの資産をご家族またはお子様にお渡ししていく方法は、相続税の課税対象財産を減らす(財産を移転する)という点で,相続税対策として有効であり,また争族対策としても有効です。

しかし、進め方を間違えてしまいますと、多額の贈与税がかかったり,また名義預金としてそもそも贈与(財産の移転)自体が認められないといった危険性があります。

生前贈与をお考えの方はこちらもご覧ください>>

そのためにも、法的に有効な贈与契約書の作成、贈与のための財産の移動方法に関するアドバイスを、相続に強い弁護士・税理士がサポートいたします。

 

費用:5万円~20万円の範囲内の金額

 

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。

※贈与税申告をする際には,別途、申告書作成・税務代理にかかる報酬が発生します。

 

生前贈与を活用した相続税対策について詳しくはこちら>>

 

生命保険活用による相続税対策コンサルティング

生命保険活用による相続税対策生命保険の活用は、相続税対策の中でも比較的容易かつ便利な方法となります。また,争族対策としても有効な手段です。

相続税の納税資金や相続人のための相続財産を預金で積み立てていく場合、長期の期間が必要となりますし、不動産の売却によって対処しようとするのも難しい場合が多いです。

一方で、生命保険への加入による相続税対策の場合、保険加入時から必要保障額が確保され、いざというときにも、生命保険の払戻金を受取人であるご家族に渡すことができます。

また、受取人が保険金請求の手続をすれば、通常、数週間程度で支払いが行われるなど、預金と比べて手続きが簡便です。

しかも、生命保険金は受取人固有の財産であり相続財産ではありませんので、遺産分割の際、分割対象にならず,また原則として特別受益にも該当しません。

さらに、預金の場合、相続税の計算上、額面金額で評価され、課税されますが、生命保険の場合、500万円×法定相続人の人数の非課税枠を活用できることから、相続税対策上も有効となります。

保険会社と連携しながら、依頼者様お一人お一人の実情に照らした最適な保険商品をご提案いたします。

 

費用:5万円~20万円の範囲内の金額

 

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。

 

生命保険を活用した相続税対策について詳しくはこちら>>

 

参考:課税対象となる「みなし相続財産」について

 

不動産活用による相続税対策コンサルティング

不動産活用による相続税対策不動産の購入等で現金を不動産に変えておくことで、相続税を算定するための評価額を下げることができます。特に預貯金が高額な場合に有効です。

購入する不動産についてのご相談、相続税の節税のシミュレーションを実施させていただき、最適な不動産活用方法についてお伝えさせていただきます。

 

費用:5万円~20万円の範囲内の金額

 

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。

※実際に不動産の売却や登記等を実施した際には、別途登録免許税や売却による報酬をいただく場合がございます。

 

不動産を活用した相続税対策について詳しくはこちら>>

不動産の相続について知りたい方へ>>

養子縁組活用による相続税対策コンサルティング

養子縁組活用による相続税対策養子縁組を実施し、相続人の数が増えることにより、相続税の基礎控除額が1人分(600万円)増える、相続税を計算する際に適用される限界税率が下がるなど、簡便な手続きで相続税の軽減を図ることができる、即効性が期待できる相続税対策と言えます。

但し、相続税対策に目を奪われるあまり、養子縁組が相続争いの種になる事案も後を絶ちません。

養子縁組について、相続税対策の観点だけに止まらず、後々の相続争いの種とならないよう、遺言書を作成しておく、養子には予め遺留分を放棄してもらうなど、相続トラブルの対策についてもあわせてご提案いたします。

 

費用:5万円~20万円の範囲内の金額

 

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。

 

養子縁組を活用した相続税対策について詳しくはこちら>>

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

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当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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