福岡で不動産の相続にお困りの方へ

不動産の遺産相続や遺産分割でお困りの方

・故人の自宅を誰が相続するべきか決められず困っている
・故人の遺産にマンションがあるが、そのマンションをどう分けるか、で遺産分割が進まなくなっている
・実家で親と同居していた妹が、実家を相続したいと言ってきかないので、どうすればよいのかわからず、困っている

以上のようなことでお困りの方は下記のバナーから「不動産の相続について」のコンテンツをご覧ください。

 

不動産の遺産相続遺産分割

不動産の相続対策をお考えの方

・自分の死後、息子兄弟に不動産を相続させたいが、それによって兄弟の仲が悪くなってしまわないか心配だ
・元気なうちに、不動産の相続対策をしておきたいが、具体的に何をすればよいのかわからない
・認知症になってしまうと、不動産の売却などができなくなってしまうと聞いたので、事前に対策できることはないか知りたい

以上のようなことでお困りの方は下記のバナーから「不動産の相続対策について」のコンテンツをご覧ください。

 

不動産の相続対策

不動産の遺産相続や遺産分割でお困りの方へ

〇不動産の遺産分割の方法について詳しくはこちら>>

〇不動産の相続はトラブルになりやすい?その理由はこちら>>

〇不動産の遺産相続や遺産分割を弁護士に相談するメリット>>

不動産の遺産分割の3つの方法

ここでは、不動産の遺産分割の3つの方法を紹介いたします。それぞれ、状況によってより良い方法を選択するべきですが、もし遺産分割の方法に迷われている方は、遠慮せず弁護士にご相談ください。

すでに相続トラブルが発生している方へ>>

不動産の遺産相続や遺産分割を弁護士に相談するメリットについて>>

各相続人の共有不動産にしてしまう

この方法は、遺産分割をせずに、法定相続分で不動産を共有する方法です。遺産の中にある不動産が自宅のみ、などの場合に考えられる手段です。

例えば、家族構成が父と母と息子2人兄弟で、父が亡くなり、遺産が自宅のみの場合を考えます。

この場合、遺産分割協議をせず、法定相続分で分けると、母が1/2、息子兄弟が1/4ずつ取得することになります。その持分割合で不動産を共有名義で登記することで、各相続人の共有不動産にすることができます。

この方法のデメリット

しかし、この方法には大きなデメリットがあります。

それは「共有持分権者の過半数が同意しないと、不動産を賃貸したりすることができず、全員が同意しないと売却できない」点です。つまり、自由に不動産を売却したり分割したりすることができない、ということです。

不動産を共有にする、という手段は、一見すると楽に見えますが、不動産の相続問題を先送りしているにすぎません。自由に不動産を使えなくなるという状況に陥る可能性が高いため、当事務所ではおすすめしておりません(むしろ,このような方法を避けるよう助言しています。)。

誰かが不動産を相続して、他の相続人へ金銭精算する

この方法は、被相続人の住んでいた家に、相続人の誰かが住んでおられる場合、そのまま住み続けるために、ほかの相続人の相続分を金銭で精算してしまおうという方法です。

この方法を使えば、不動産にいま住んでいる相続人は出ていく必要はありません。他の相続人も相続分に相当する金額を金銭で精算を受けることで納得できるかたちで遺産分割が可能です。

この方法のデメリット

誰かが不動産を相続して、他の相続人へ金銭精算するという方法のデメリットとして考えられることは、ほかの相続人へ支払うための、相続分に相当する金銭を用意する必要がありますので、用意すべき金銭が高額になればなるほど実現が難しいものになるということです。

また、金銭を用意することができるとしても、相続した不動産の評価をどのように算定し,持分をどのように評価算定すればいいのかが問題となります。本当に相続人全員が納得する評価方法を取り入れるのは至難の業です。こういう場合には、弁護士など、一定の根拠がある評価を算定できる人に相談することも視野に入れるのが望ましいです。

不動産を売却してお金で分け合う

この方法は相続人の誰かが売却を拒まない限り行うことができるので最も使い勝手のいい方法です。実務上でも不動産の取得を希望する相続人がいない場合には,この方法がよく使われています。

売却して相続分で分け合うことができればどの相続人からも文句がでてくることはありませんし、お金で分け合うのが最もスマートな方法です。また、売却してしまえば、今後固定資産税等維持にお金をかける必要はなくなりますので、相続人の金銭面の負担もなくなります。

この方法のデメリット

相続人の誰かがその不動産を売却することを拒絶するとこの方法が取れなくなります。この方法は相続人全員の売却意思の合致が必要となりますので協力しあって売却を進めていかなければなりません。また、売却するためには一旦相続人へ登記名義を移すことが必要となりますが、この登記名義を誰にすればいいのかが問題となります。

このようなことが原因で遺産分割が進まない場合、トラブルの原因にもなりかねないため、弁護士に一度ご相談いただくことで手続を進められることも多いです。

 

不動産については、上記のような相続方法が考えられますが、1人では判断に迷われる場合が多いと思われますので、まずは弁護士に相談してみましょう。

不動産の遺産相続や遺産分割を弁護士に相談するメリットについて>>

不動産の相続がトラブルになりやすい理由


不動産の相続は、非常にトラブルに発展しやすく、弁護士にも多くご相談いただく内容です。では、どのようなことでトラブルに発展してしまうのでしょうか。

下記の3つの「納得いかない」ことが相続トラブルの主な原因です。

・「の不動産を誰が取得するのか」について納得がいかない

・「不動産をどう評価するか、評価額はいくらか」で双方が納得いかない

・「不動産の分割の仕方を代償分割にしたが代償金が支払えない」ことに納得いかない

遺産分割協議を進めている中でこのような「納得いかない」ことが原因でトラブルに発展します。ですので、ぜひトラブルになる前に、弁護士にご相談ください。

すでに相続トラブルに発展されている場合には
すぐに弁護士に相談しましょう

・家族の共有名義となっていた家を引き継ぎたいが、共有している人が自分と疎遠になっている

・故人の遺産にマンションがあるが、そのマンションをどう分けるか、で遺産分割協議が進まなくなっている

・実家で親と同居していた妹が、実家を相続したいと言ってきかないので、どうすればよいのかわからず、困っている

・収益物件のマンションを誰が相続するか、でもめている

上記のような状況の方は、なるべく早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。

当事務所の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判の手続を行います。

弁護士にご依頼いただければ、不動産の相続トラブル解決のサポートを進めることができるだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付くなどの精神的な負担も大幅に減らすことができます。

岡本綜合法律事務所は初回相談60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

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ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

 

当事務所の弁護士に不動産の相続トラブル交渉の依頼をするメリット

1.相続・遺産分割の豊富な相談実績

当事務所では,これまでに多くの専門性を要する不動産の相続・遺産分割の相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない,多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積してきました。

 

2.不動産評価などから対応します

相続開始後の何も分からない状態で,不動産の評価の算定といわれても,何をどうしていいのかわからず,また遺産に不動産が含まれていることで,相続人間でどのように分割すれば良いのかも難しく,ストレスも溜まります。

当事務所では,親族を亡くされて心身ともに疲れておられる御依頼者様の負担を可能な限り軽減できるように,遺産分割協議の前提となる不動産の評価の算出などからご依頼をお受けしています。

また,不動産の評価方法も多岐に渡りますので,資料収集段階から専門家として関与させていただき,複数のシミュレーションをすることで,早期に方針を立案でき,早期解決の可能性が高まります。

 

3.争いが激化する前の交渉段階からの御相談で,早期の円満解決を目指しています。

相続問題では,相続人間の話合いではまとまらず,感情的対立も深まり,揉めに揉めてから相談に来られるケースが多いです。しかし,もっと早い段階で御相談いただければ,もっと良い方法があったのにということがよくあります。また,お互いによく理解していない中で話し合いを続けると,お互いに疑心暗鬼になりますます解決が遠のくこともあります。

そこで,当事務所では,相続人間での協議を始める前の段階,相続人間で話し合いをしておられる段階からの相談に力を入れ,感情的対立が生じる前の早期解決を目指しています。特に,法的にも処理が複雑になりやすい不動産が遺産に含まれている場合,合理的な根拠のある評価額などをお示しし,分かり易く説明することでお互いの誤解を生じさせず,より円滑な解決が可能になり得ます。

 

4.税理士,司法書士,不動産鑑定士等の他士業との連携により
相続に関連する手続全体を円滑に進めます

不動産の相続においては,遺産分割協議だけではなく,相続税の申告や不動産の名義変更など各種の手続が必要になってきます。当事務所では,相続問題に精通した税理士,司法書士,不動産鑑定士等の専門家と日頃から連携しており,これらの問題にもワンストップで対応することも可能です。

 

5.相談料は初回60分無料です。

当事務所では,相続や遺産分割でお悩みの方が,泥沼の紛争に発展する前に,早い段階で御相談にお越しいただきたいという思いから,気楽に相談にお越しいただけるように,相続相談の初回相談料を60分無料とさせていただいています。

不動産の遺産相続や遺産分割でお困りの方は弁護士に無料相談

・不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい

・共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、是非とも取得したい

・賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。

・遺産の土地の境界が不明確で、遺産分割の進め方が分からない。

こういったことをお考えの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。

相続問題の解決実績が豊富な弁護士があなたの不動産相続の問題を解決に導くサポートをさせていただきます。

岡本綜合法律事務所では相続に関する初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

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当事務所の弁護士にご依頼いただいた際にできること

〇不動産の遺産分割トラブル解決のためのサポート

〇不動産の価値を正確に算定し、不動産の遺産分割案を提示

〇不動産の名義変更(相続登記)手続き・処分

〇二次相続対策のための遺言書作成や家族信託組成

 

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

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不動産の相続対策をお考えの方へ

不動産の生前対策,相続対策は主に

「相続で相続人同士がもめないための遺産分割対策」

「相続税の税負担を最小限に抑えつつ、納税資金を確保する対策」

「認知症になってからの財産管理の対策」

の3つが重要となります。それぞれ解説させていただきます。

「相続で相続人同士がもめないための遺産分割対策」

故人の財産の相続をめぐって、遺産分割はトラブルが発生しやすいものです。特に、不動産は、下記のようなことがトラブルの原因になります。

・「その不動産を誰が取得するのか」について納得がいかない

・「不動産をどう評価するか、評価額はいくらか」で双方が納得いかない

・「不動産の分割の仕方を代償分割にしたが代償金が支払えない」ことに納得いかない

 これらのトラブルは、事前に「遺産分割の対策」、特に遺言書の作成をすることで十分回避することが可能です。

 当事務所の弁護士にご相談いただければ、もめないための相続対策をご提案、実行することが可能です。

遺言書の作成について詳しくはこちら>>

弁護士に相続対策の依頼をするメリットについてはこちら>>

当事務所の弁護士に相続対策を依頼した場合のサービス内容>>

「相続税の税負担を最小限に抑えつつ、納税資金を確保する対策」

相続が発生すると心配なのは、相続税の納税です。相続税は、平成27年度(2015年)の相続税法改正で、基礎控除額が減額され、相続税の納税対象者が大幅に増加しました。

相続税が発生しないと思っていた方も、既に住んでいる自宅の評価額によっては納税対象になっていることがあり、そのような方が相続税対策を十分に行えず、高額な相続税を納税することになってしまうことが発生しております。また、納税資金を用意することができず、追徴課税が発生している事例もあります。

相続税対策の一つとして考えられるのは、「生前贈与」によって不動産を贈与することによって、全体の財産額を減らすことが考えられます(※ ただし,不用意に実行しますと多額の贈与税が課税されますので,ご注意下さい。)。

また,現預金を保有しておくよりも不動産を保有しておく方が,相続税の課税価額が低下することも多く,税務上より有利な不動産への買い換えや,既に所有している不動産の評価額を下げる方法もあります。

また、生前贈与などの生前対策のみでは相続税の納付が避けられない場合は、死後の納税資金を確保するために、不動産の売却も検討すべきでしょう。

不動産の相続税対策については、当事務所にご相談いただければ、連携している税理士とともにワンストップで対応することが可能です。

相続税対策について詳しくはこちら>>

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当事務所の弁護士に相続対策を依頼した場合のサービス内容>>

 

「認知症になってからの財産管理の対策」

相続対策は、死後の対策に限らず、「ご存命の間の対策」も必要になります。具体的には、「認知症になってからの財産管理のための対策」が挙げられます。

認知症が進行すると、自己の不動産や預貯金などの財産の管理ができなくなります。例えば、自宅を売却したり、銀行での定期預金の解約などができなくなります。

この対策としては、認知症が進行する前に「家族信託」を組成することが非常に有効です。

「家族信託」とは、財産の管理を事前に家族に任せることができる契約のことを指します。例えば、ご自身の保有する自宅や収益不動産の処分を、ご家族などに任せることができるようになります。

「認知症になってからの財産管理のための対策」も同様に弁護士にご相談いただくことで、最適な対策案を検討することが可能です。

認知症対策におすすめ「家族信託・民事信託」について詳しくはこちら>>

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当事務所の弁護士に相続対策を依頼した場合のサービス内容>>

 

当事務所の弁護士に相続対策の依頼をするメリット

1.相続対策の豊富な相談実績

当事務所では,これまでに多くの専門性を要する相続対策の相談を受けてきました。また,数多くの相続トラブルを解決してきた実績から,どのようにすれば相続トラブルを回避できるかを把握しています。

机上の法律知識だけでは得られない,多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積してきました。

 

2.弁護士,税理士,宅地建物取引士,家族信託専門士として多岐にわたる知識

弁護士は法律の専門家であり,相続トラブル解決の専門家ではありますが,生前の財産管理や財産運用の方法である家族信託の制度に精通している弁護士はまだまだ多くはありません。また,相続税の知識を有している弁護士も多くないのが実情です。

しかしながら,相続対策は,前記のとおり争族を回避するための遺産分割対策だけではなく,生前の財産管理のための対策,相続税・納税資金対策などトータルできてはじめて効果的な対策といえます。

当事務所の弁護士は,弁護士としての実績が豊富なだけではなく,税理士,家族信託専門士,宅地建物取引士として幅広い知識をもとに,より効果的なトータルサポートが可能です。

 

3.税理士,司法書士,不動産鑑定士等の他士業や不動産業者との連携により
相続対策をトータルでサポートします。

相続対策では,相続税対策や,生命保険を活用した資金対策,不動産の買い換えによる節税対策など幅広い選択肢がありますが,これらをより効果的に実行するために,各分野の専門家の存在が不可欠です。

当事務所では,相続問題に精通した税理士,司法書士,不動産鑑定士等の専門家や不動産業者,生命保険会社等と日頃から連携しており,各種の選択肢についてより実効的な提案をすることも可能です。

 

4.相談料は初回60分無料です。

相続対策は,現実に何らかのトラブルを抱えておられる状況にないため,ついつい先延ばしにしがちです。しかし,効果的な相続対策には時間がかかりますので,早い段階で対策を検討する必要があるのも事実です。

当事務所では,早い段階で相続対策の御相談にお越しいただきたいという思いから,気楽に相談にお越しいただけるように,相続対策相談の初回相談料を60分無料とさせていただいています。

 

相続対策をお考えの方は弁護士に無料相談

・自分の死後、息子兄弟に不動産を相続させたいが、それによって兄弟の仲が悪くなってしまわないか心配だ

・元気なうちに、不動産の相続対策をしておきたいが、具体的に何をすればよいのかわからない

・認知症になってしまうと、不動産の売却などができなくなってしまうと聞いたので、事前に対策できることはないか知りたい

こういったことをお考えの方は、弁護士に相続対策の相談をしていただくことをおすすめいたします。

相続問題の解決実績豊富な弁護士があなたの不動産の相続問題を解決に導くサポートをさせていただきます。

初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

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当事務所の弁護士にご依頼いただいた際にできること

〇相続人調査・相続財産調査(遺産調査)の実施と相続トラブルのリスクの診断

〇相続税が発生するか否かの相続税シミュレーション

〇遺言の内容の提案

〇遺言の様式や方法の提案

〇生前贈与の贈与額や方法の提案

〇生命保険を活用した相続対策の提案

〇家族信託の組成内容の提案

〇その他相続の生前対策全体のコンサルティング

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

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当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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