死後事務委任について
・独身で親族がすでに亡くなり、もしものときに頼れる人がいない
・結婚はしたが財産を継がせる子どもがいない
・同世代の兄弟や親族に財産を託すのは不安
・親族と離れて暮らしていて、長年疎遠になっている
・遠方に暮らしている親族には負担をかけられない
死後どのようなことをしなければならないのか?
ある日突然ご家族が亡くなってしまった時、残されたご家族は身内を喪った深い哀しみや心理的負担を抱えておられますが,そのうえに膨大な量の「死後事務」の対応という負担がのしかかります。
例えば,死亡届や火葬・埋葬許可申請、各種年金手続などの行政へ提出する書類の用意、火葬場・埋葬などの手配、送付すべき人々を熟慮した上での友人知人への訃報の連絡、遺品整理に賃貸住居の明渡し、クレジットカード・電気・ガス・水道・電話等の各種サービスの解約と支払いなどが必要になってきます。
これだけみても,相当な事務負担になることをおわかりいただけると思います。これが周りに頼れる親族がいない「おひとりさま」であれば,ご自身の死後に誰にこのような事務の処理を託せば良いのでしょうか。何も対策をしなければ,ほとんど付き合いのない親族や親族関係にない周りの方々に迷惑をかけることになってしまいます。
死後事務委任契約とは
委任者(本人)が受任者(自分以外の、弁護士などの第三者)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続等についての代理権を付与して、ご自身の死後の事務を委託する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了します。
しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うこともできます。
この合意を行うことで、ご自身の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を短期的に行うことができるようになります。
死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続の委任である」ということです。
「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続の委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。また,現実の問題として,葬儀等が終わって一段落した後に遺言の内容を確認するということも多いですが,そうすると遺言に記載していても,誰も内容を認識しないまま葬儀等が終わってしまうということもあり得ます。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。
老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするためにも,死後事務委任で円滑に手続きできるようにしておくことは有効だと言われています。
死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定し、また遺言で遺言執行者を指定して、さらに死後事務委任の内容をその遺言執行者に就任してくれる方との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。
契約内容の注意点
死後の手続については、費用の負担を誰がするのかなどを明確にしておく必要があります。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための費用を支出する権限がなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。
遺言であれば、祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
亡くなった後の事務手続の一例
・委任者(ご自身)の生前に発生した債務の弁済
・委任者(ご自身)の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡
・水道光熱費の解約,役所への届出等に関する事務
・家財道具や生活用品の処分に関する事務
お亡くなりになられた直後の手続きなどは葬儀社のプランに組み込まれている部分もありますので,死後事務委任として委託する事務については,個々人の状況に応じて,契約で取り決めておくのが望ましいでしょう。
「任意後見契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言の作成」を含めて、検討されることをおすすめ致します。
当事務所の死後事務委任に関する相談事例
75歳のAさんは,地方から出てきて,生涯独身で1人暮らしでした。財産は自宅マンションと預貯金程度でした。兄弟もおらず,遠縁のものに財産を遺贈する内容の遺言は書いていましたが,親族も遠方にいるため万一のときに頼ることは難しいと悩んでおられました。
そこで,認知症になったときのための備えとして「任意後見契約」をしておくことや,死亡後の死亡届や埋葬などの手続き,自宅の公共料金の休止等の手続をしてもらうための「死後事務委任契約」を結んでおくことによって,親族らにも迷惑を掛けず,自分のことをきちっと終えることができることをご説明しました。Aさんは,任意後見契約と死後事務委任契約をそれぞれ結ばれ,安心して生活しておられます。
おひとり様相続手続サポート(死後事務委任契約)
亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続等をサポートいたします。
当事務所の死後事務委任契約では、ご依頼者様と当事務所との間で、お客様の死後に必要な手続を当事務所が代わりに行うという契約を締結させていただきます。
死後事務委任契約を結んでおくことで、ご自身のもしもの時に家族や身の回りの人に負担をかけることなく手続を済ませることができます。
死後事務委任契約は契約なので指定できる内容は自由です。例えば、葬儀の場所や埋葬方法、お墓の指定などもすることが可能です。
遺産の相続について指定することができる遺言書とは異なり、死後事務委任は、遺産以外の希望を実現するためのものです。もし、ご自身の遺産を誰にどのくらい相続するのかを事前に決めておきたい、希望通りにしたい、という場合は遺言の作成をご検討ください。
死後事務委任契約(報酬表)
|
手続内容 |
詳細 |
手続先 |
費用 (税込,別途実費) |
交通費,通信費,取得費用以外の実費 |
1 | 死亡直後の緊急対応 |
・葬儀社への連絡とご遺体の引き取りの手配 |
葬儀社,遺体安置先 | 88,000円 | |
・親戚や関係者への死亡連絡および会葬等の案内 |
|||||
・死亡診断書の手配 | 入院先やかかりつけの医療機関の医師 | ||||
・死亡届の提出 |
市町村役場 | ||||
2 | 葬儀・火葬に関する手続き |
・喪主として葬儀と火葬の手配及び実施 |
ご依頼者様の希望葬儀社または提携葬儀業者 |
55,000~330,000円 (葬儀の規模による) |
葬儀費用 |
3 | 埋葬・散骨に関する手続き |
・ご依頼者様の生前の希望に沿った場所への納骨等を行う |
埋葬場所(寺等) | 55,000円 | 埋葬費用 |
4 | 死亡に伴う行政機関や役所関係の手続き |
・社会保険(組合健保,協会けんぽ),国民健康保険,後期高齢者医療保険の資格喪失手続き |
市町村役場 | 55,000円 | |
・国民年金・厚生年金の資格喪失届の提出 |
市町村役場または年金事務所 | ||||
・年金受給権者の死亡届の提出 |
年金事務所 | ||||
5 | 勤務先の退職手続き |
|
勤務先 | 55,000円 | |
6 | 精算関係の手続き |
・住民税,固定資産税等の納税手続き |
市町村役場 | 22,000円/件 | |
・医療施設や介護施設からの退院・退所手続き,費用精算等 |
医療機関・介護施設 | 33,000円 | |||
7 | 給付を受けるための諸手続き |
・葬祭費・埋葬料の補助金支給申請 |
市町村役場または加入先の健康保険組合等 | 11,000円/件 |
|
・高額医療費の請求 |
加入先の健康保険組合や市町村役場等 | ||||
・世帯主が死亡し,高校生以下の子どもがいる家庭になる場合には児童手当の申請 |
市町村役場 | ||||
・遺族年金の請求 |
年金事務所 | ||||
8 | 住居の管理・明け渡し (賃貸物件の場合) |
家賃や敷金の精算,賃貸借契約の解約,物件の引き渡し等 |
不動産管理会社等 | 55,000円 |
動産撤去費用 |
9 | 遺品整理 |
住居内や入所・入院先の施設の遺品の整理業者の手配 |
提携の遺品整理業者や清掃業者 | 55,000円 |
遺品整理費用 |
10 | 車両の処分手続き |
廃車,売却,登録抹消,自動車税の納付等 |
市町村役場,中古車販売業者等 | 33,000円 | 廃車費用等 |
11 | 公共料金の精算・解約手続き |
電気,ガス,水道の精算及び解約 |
公共サービス提供元 | 22,000円/契約 | |
12 | 各種サービスの解約・精算手続き |
新聞,NHK,携帯電話,インターネット,その他契約しているサービスの精算及び解約 |
各種サービス提供元 | 22,000円/契約 | |
13 | クレジットカードの精算及び解約 |
未払料金の精算及びカードの解約手続き |
各カード会社 | 22,000円/契約 | |
14 | 公的身分証の返納手続き |
運転免許証,マイナンバーカード,パスポート等の返納 |
各身分証の発行元 | 11,000円/件 | |
15 | SNSやメールアカウントの削除 |
Facebook,Twitter,Instagram,ライン等のアカウント削除 |
各サイト | 11,000円/アカウント | |
16 | 個人情報の削除及び保存機器の廃棄 |
パソコン,携帯電話,タブレット,外部記憶装置(外付けHDD,USB等) |
22,000円/件 | ||
17 | 関係者への死亡連絡(会葬案内を除く。) |
|
5,500円/件 |
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