福岡市天神で改正民法・改正相続法セミナーを開催しました。

令和元年5月27日(月)に、福岡市中央区天神のアクロス福岡において、当事務所主催で賃貸不動産経営者・不動産管理会社向け改正民法・改正相続法セミナーを開催し、当事務所の弁護士である岡本成史と井上浩一が登壇いたしました。

まず、井上浩一弁護士から、民法の債権法分野を中心とした大改正に関して、お話をさせていただきました。

約120年ぶりともいわれる民法の大改正が行われることとなっており、令和2年(2020年)4月1日から施行されます。

保証、賃貸借契約、法定利率、消滅時効など、これまでの契約のルールが大幅に変わるため、これに対する備えは必須です。不動産会社様の関心も非常に高くなってきております。

そこで、今回の民法大改正による改正事項や不動産管理業務を行う上で気を付けるべき点などについて、お話させていただきました。

 

次に、岡本成史弁護士から、民法の相続法分野の改正に関して、お話をさせていただきました。

民法の相続法分野においても大きな改正が行われ、改正法の大半の施行日である令和元年7月1日が迫ってきています。

なお、一部の改正内容は、既に平成31年1月13日から施行されています。

相続法改正についての解説はウェブサイト上でもご覧いただけます。
詳しくはこちら>>

意外に感じられるかも知れませんが、相続財産が多い場合であっても現金預金などが相続財産に占める割合が多いときは、財産を分けやすいため親族間でのトラブルは起きづらい傾向があります。

一方、不動産が遺産の大部分を占める場合、不動産は分割しづらく、相続で係争になることが少なくありません。

そこで、今回大きく改正された相続法の解説と、この改正が不動産所有者にとってどのような変化をもたらすかについて、解説させていただきました。

 

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開催概要

日 時

令和元年5月27日(月)
15時30分~17時30分
場 所 アクロス福岡
(福岡市中央区天神一丁目1番1号)

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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