他の人から遺産分割協議書の押印を求められた場合

遺産分割協議書の効力について

遺産分割協議書とは

相続手続を進める際に、故人が遺言書を残していない場合に,残された相続人が作成しなければならないものとして、遺産分割協議書が挙げられます。

遺産分割協議書とは、相続人の間で、どの遺産を、どのように分けるかを話し合った結果をまとめた書面です。

遺産分割協議書は、相続人全員が1人ずつ署名をし,実印を押すことが必要になります。

遺産分割協議書に納得せずに押印してしまった事例

本来であれば、相続人間で話し合った遺産分割の内容について納得した上で、署名・押印を行うことになります。

しかし、

「遺産分割を早く終えたいのですぐ署名した」
「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」
「書面で司法書士や弁護士から押印をするよう手紙が届いた」

など、内容をよく理解せずに署名・押印をしてしまう方がいらっしゃいます。

人によっては、「「遺産の内容を知らされずに、兄から遺産分割協議書に署名をしてほしい」と急に求められた」「脅迫に近い形で押印をするよう責められた」ということもあります。

遺産分割協議書によくわからず署名・押印をすると…

しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、特殊な事情がある場合を除いて、遺産分割協議書の内容について承諾したことを後から取り消したり,無効と主張することは、極めて困難です。

特に、遺産分割協議書に署名・押印をした後、不動産の相続登記(名義変更)が完了してしまうと、民法の規定上も取消がほとんど無理な状態となってしまいます。

実際に、判例として、内容に不備の無い遺産分割協議書に、間違いなく実印を押印し、印鑑登録証明書も添付しているという場合には、多くの裁判例で遺産分割協議は有効であるとされています(東京地裁平成27年1月28日など)。

そのため、遺産分割協議書にサインをする前に、不安なことや疑問があるのであれば、まず初めに、専門家に相談することをお勧めいたします。

>>当事務所で不安な点を解消するサポートをいたします

遺産分割協議書に押印を求められた場合の確認のポイント

遺産分割協議書に押印する前には、あなたにとって、受け取れる財産の内容などが不利な内容ではないかについて十分に確認する必要があります。

具体的な確認のポイントは次の点です。

・遺産の内容(記載が漏れている財産はないか、生前に相続人の誰かによって引き出された預金がないかなど)
・遺産の評価(特に、不動産については実勢価格で評価します。他の相続人が受領する不動産について固定資産税評価額や相続税評価額を基準にすると、あなたにとって不利な内容になる場合があります)
・分割の方法が不利ではないか(使いづらい不動産や共有持分を取得することになったり、賃料収入がある有益な物件を取得できなかったりする場合があります)

なお、上記は法的な知識がないと十分な確認ができないものもありますので、押印する前に必ず相続に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

もし、内容があなたにとって不利益であったり不適切であれば、その遺産分割協議書に押印する前に、改めて遺産分割の交涉をすすめた方がよいでしょう。

>>当事務所で弁護士による相続の無料相談に対応いたします

遺産分割協議書が無効になる場合

先述のとおり、遺産分割協議書に署名・押印をしてしまった場合、遺産分割協議書の内容について承諾したことを後から取り消すことは、極めて困難です。

しかし、遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる場合もあります。下記に当てはまることが1つでもありましたら、当法律事務所に一度無料相談いただければと思います。

・遺産分割協議をやり直すことに、相続人全員が同意した場合
・遺産分割協議の場で、遺産の一部が隠されていた場合
・遺産分割協議後に、新たな相続人が現れた場合(これまで知らなかった非嫡出子などが判明したなど)
・遺産分割の対象にしていた遺産について、既に遺贈がなされていた場合
・遺産分割に精神上の障害等により判断能力のない相続人が加わって行った場合

>>当事務所で弁護士による相続の無料相談に対応いたします

署名・押印をした遺産分割協議書の内容が無効とされた事例

実際に、署名・押印をした遺産分割協議書の内容が無効になった事例をご紹介いたします。

相談内容

相続人Xさんは,母親が遺言を残さなかったことから,弟との間で遺産分割協議を成立させましたが,弟の態度を不審に思い,遺産分割成立後に,母親の預貯金や株式を調査したところ、弟が母親の死亡前後に数千万円を超える多額の預貯金を引き出していたことや、遺産分割協議書に記載されていない上場株式の存在が判明しました。

遺産分割協議は錯誤で無効(なお,現在は取消し)と主張し,弟が不当に取得した母親の財産の返還を求めたいという相談でした。

争点

「錯誤」に該当し遺産分割協議が無効となるか(なお,民法の改正により令和2年4月1日以降は,「取り消すことができるか」ということになります。)

当事務所の弁護士の対応

遺産分割協議が錯誤により無効であることの確認と,錯誤無効によって,弟が取得していた財産の返還を求める訴訟を提起しました。

弁護士のコメント

岡本綜合法律事務所が相続対策に家族信託をすすめる理由錯誤による取消しができるのは,錯誤が遺産分割協議の目的及び社会通念に照らして重要なものであることが必要であり,また遺産分割協議の際に判断の基礎とした事情(動機)が表示されていることが必要になります。

遺産分割は法定相続分どおりに分けないといけない訳ではなく,後継者だから,介護に尽力したからという理由で特定の相続人が多くの財産を取得する内容であっても,当事者の自由な意思によるものであれば有効です。

そのため,錯誤が重要なものか,錯誤の基礎とした事情が表示されていたか,更には錯誤について重大な過失がないか(財産に関する資料を示されていたのにしっかり確認していなかったなど)などが問題になり,現実に錯誤による取消しを認めてもらうのはハードルが高いうえに,専門的知識が必要になります。

遺産分割協議書についてのお困りごとは早めに弁護士にご相談を

□遺産分割協議書に署名・押印を求められたが、内容に納得がいかない
□署名・押印をした遺産分割協議書の内容に問題があると思うので相談したい

こういったことでお悩みの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。

相続問題の解決実績が豊富な弁護士が遺産分割協議を適切な内容で成立させ解決に導くサポートをさせていただきます。

当事務所では相続に関する初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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