円満な遺産相続のために知っておきたいポイント

 相続手続きを完了させるためには多くの課題があり、なかでも円満な相続を実現するためには、相続人の皆さんの相互理解が重要です。
相続人の皆さんが円満に遺産を分け合うため、遺産分割・相続税・および相続財産の維持について、より良く理解できるよう、相続のために知っておくべきポイントを5つ紹介いたします。

 

遺言書について

 

 遺言書は、死後にどのように遺産を処理するかを決めておくものです。遺言書を作成することによって、被相続人の意思を尊重した遺産の承継を行うことができます。遺言書は、遺産の承継において大きな役割を果たします。遺言書を作成していない場合には、相続人の皆さん全員で、どのように遺産を分けるのかということを話し合う必要があります。このような話し合いが必要となった場合に、そこで各相続人の意見の食い違いが生じてしまうと、紛争に繋がる可能性があります。そのため、遺言書を作成することで、被相続人の意見が尊重された遺産の承継を行うことができ、また、わざわざ話し合いをすることなく財産の名義変更等の手続きができますので、相続人の間での紛争も起こりにくくなります。

 

 遺言書を作成していない場合、遺産分割についての内容をまとめた「遺産分割協議書」に、相続人全員が同意のうえで押印する必要があり、その事務手続きだけでも大変煩雑です。相続人の中に、海外在住者や行方不明の人がいる場合などは、押印してもらうのが困難であることもあります。また、認知症で判断能力がない人がいる場合などは、わざわざ後見人を選任しないといけないこともあります。ところが、遺言書を作成していれば、相続人が遺産分割協議書を作成する必要もなく、手続きが簡便になります。そのため、弊事務所では遺言書の作成をお勧めしています。

 

 相続人の間での遺産分割紛争を防ぐために、また、残されたご家族が手続きに煩わされることをなくすために、生前に遺言書を作成することは重要です。このような目的を達成できる遺言の内容や、作成するタイミング・手順について、弁護士に相談することで、より円満な相続を迎えることができるでしょう。

 

  ~関連記事~  

 

 弊事務所では遺言作成業務のご相談を承っております。

 遺言作成については、以下のリンクをご覧ください。

 遺言書の作成についてはこちら>>

 

 

 弊事務所では遺産分割についてサポートさせていただいております。

 遺産分割については、以下のリンクをご覧ください。

 遺産分割でお悩みの方はこちら>>

 

相続人について

 

 相続人とは、遺産を相続する権利がある人のことです。相続人は、民法でその範囲が規定されており、その範囲に入らない人は、原則として財産を受け取れません。遺言書に、誰が財産を受け取るか明記されている場合は、原則として遺言の内容に基づいて、その人が財産を受け取ることになります。また、相続人以外の人であっても、遺言書で指定されていれば、財産を受け取ることができます(受遺者といいます。)。


 遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方について話をする必要があります。そのためにまずは、民法で定められた相続人が誰であるのかを確定する必要があります。相続人の確定のためには、亡くなられた人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等を全て取得するなどして、誰が相続人になるのかを調べる必要があります。これらは、多くの相続人にとって、経験したことがないか、数回しか経験することがない作業になりますので、弁護士に相談され、サポートを受けられることをお勧めします。

 

 相続財産の範囲・評価について

 

 相続財産の評価は、遺産を公平に分ける際に必要な項目であり、相続税の算定にも影響を与える重要なものです。不動産や株式、骨董品などの財産は、市場価格や正式な見積もりに基づいて評価する必要があります。これらは、自分で資産価値を決めることはできませんので、必ず専門家の判断が必要です。

 また、被相続人が亡くなる直前に、遺産である預貯金が引き出されていたり、特定の相続人に対して、多額の贈与がされていることが発覚した場合、これらの財産も考慮して財産の分け方を決めなければ、公平ではなくなってしまうこともあります。


 遺産の使い込みが疑われる場合や、不正出金が想定される場合など、怪しい資産の移動があった際には、証拠を集めておくことが重要です。もっとも、このような場合には、円満な相続が難しくなることもありますが、逆に、出金されたお金が被相続人のために利用されていたことが分かると、疑心暗鬼に陥ることなく解決できることもあります。


 弊事務所には、「相続人調査・財産調査お任せプラン」がありますので、このプランをご利用いただくことで、正しく遺産を把握・評価することが可能です。是非、活用をご検討ください。

 

 相続税について

 

 被相続人の財産の中に、一定の評価を超える遺産が存在し、相続人がその全部または一部を相続する場合は、相続税を負担する必要があります。もっとも、生前贈与やその他の生前対策によって、節税策を講じることで、より多くの財産を相続人らに遺すことができるかもしれません。

 是非、一度専門家へご相談ください。弊事務所の弁護士は、税理士資格も保有しているため、相続税対策のご相談もいただけます。

 

生前贈与についてはこちら>>>

 

 財産の維持について

 

 相続財産を維持するのは、財産を引き継いだ相続人の皆様です。財産の評価、分割方法などによって、財産取得後の維持のプロセスにも影響が生じる可能性があり、さまざまな注意点があります。また、分割された財産の運用については、相続人の皆様が、一定の知識と経験を有することが重要ですが、皆様最初から知識と経験をもっている訳ではありません。相続についてのお悩みをお持ちであれば、是非弊事務所にご相談ください。

 

まとめ


 以上が、円満な相続のためのポイントです。相続は、ちょっとしたことがきっかけで感情的な問題が発生したり、予期せぬトラブルが発生するリスクを孕んでいます。これを避けるために、信頼できる法律専門家に支援を仰ぐことをお勧めします。

 

 弊事務所には、弁護士歴26年以上の経験がある弁護士が在籍しております。税理士・司法書士などの専門家とも連携して、相続手続全般について、適切なサポートを提供いたしますので,お悩みの方は是非一度,当事務所にご相談ください。

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら