遺産分割に関する問題解決の流れ

相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。

(1) 遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。

しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものかどうか確認できなかったりする場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。

また、例えば、兄弟が3人いるのに遺言が「長男に全てを相続させる」というような内容の場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分侵害額請求とは>>

遺言がある場合で、その作成経緯などに疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合に、遺留分侵害額の請求をするとしても,請求には期限があります。そのため、期限を過ぎて放置すると、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。

(2) 遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません。

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

① 相続調査

遺産分割協議に当たっては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。被相続人及び相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の調査・目録の作成などをすることになります。

遺産分割協議の終了後に、新たな相続人が見つかった場合などは、遺産分割協議が無効になってしまいますので、注意が必要です。

そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。

相続調査とは>>

② 遺産分割協議

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。

遺産分割でお困りの方へ>>

遺産分割協議書の作成について>>

③ 遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした話し合いです。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いです。

④ 審判

調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。審判になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いです。

⑤ 訴訟

遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、訴訟を提起する必要があります。訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。

遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。
話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。

当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら