相続生前対策(遺言作成等)で提供できるサービス

相続を成功させるうえでは,残された家族が仲良く暮らしていけるために,事前の遺産分割対策(争族対策)が最も重要です。相続争いを防止して,円滑に遺産を引き継ぐために,非常に効果的な方法が「遺言書の作成」です。

遺言書があれば,自分の死後に,自分の財産を誰に,どれだけ残すかを予め決めておくことができます。たとえ相続人の相続分に差が生じたとしても,その理由や自分の想いを伝えることで,残された相続人(家族)に理解・納得してもらえることが多いのではないでしょうか。

しかしながら,遺言を書いてみたいと思っても,このような不安をお持ちではないでしょうか。

・そもそも,遺言書の書き方が分からない。

・老後の面倒を見てくれた子供に多く財産を残したいけど,そのようなことをしてトラブルにならないか不安。

・遺言を作成しても,自分の死後に遺言のとおりに円滑に財産の名義変更などしてくれるか心配。

 

1.遺言書の作成

弊事務所では,依頼者の皆さまのご家族の状況、相続財産の内容等を聴取させていただいたうえで,遺留分侵害など争族対策にも十分配慮しつつ、依頼者の皆さまの想いを落とし込んだ遺言書を作成いたします。

 

2.遺言執行

遺言執行者とは、遺言内容に書かれている内容を実行する人のことです。自らの死後、家庭裁判所の選任により遺言執行者を定めてもらうという方法もありますが、選任に時間を取られますし,またどなたが遺言執行者に選任されるかわかりません。

また,相続人の1人を遺言執行者に指定することもできますが,財産の名義変更手続きなど慣れない作業を行うことは遺言執行者に指名された相続人に過度の負担をかけることになるばかりか,相続人の1人が遺言執行者に就任することで,相続人間でトラブルが生じることもあります。これではせっかく争いが生じないように遺言を作成したのに,後悔が残る結果になります。

そこで,遺言で遺言執行者を定めておくことで、自身が選んだ信頼のおける人に手続を依頼することができます。この場合裁判所の手続も必要ありませんので,スムーズに相続手続を進めることができるというメリットもあります。

弊事務所では,生前の相続対策として、遺言の作成とあわせて、遺言執行者への就任もお引き受けしていますので、お気軽にご相談ください。

 

3.死後事務委任契約

人が死亡すると、役所への行政手続き、病院代等の清算、年金手続き、公共料金の解約・名義変更など、様々な事務手続きが発生します。一般的に、これら事務手続きは家族や親族が行いますが,身寄りがいない方の場合には誰もその作業をしてくれる人はいません。また,家族がおられる方でも,身内を亡くして落ち込んでいる中で多くの手続を行うのは相当の負担でもあります。

そこで,弊事務所では,このような死後の煩雑な事務手続きを生前に委任しておいていただく制度である「死後事務委任契約」のサービスにも対応していますので,お気軽に御相談ください。

 

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岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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