遺産分割協議とは,何をするのでしょうか。

Q.遺産分割協議とは,何をするのでしょうか。

A.遺産分割協議とは,亡くなった方の財産(遺産)の分け方について,相続人全員で話し合うことです。

遺言などによって,誰がどの財産を取得するのかが決められていない場合には,相続人全員で話し合う必要があります。

この遺産分割協議は,相続人の全員で行う必要があります。一人でも欠けていれば,せっかく遺産分割の内容が概ねまとまっていても,法的には無効になってしまいます。ですので,「誰が相続人となるのか」という点は,重要です。

また,次のステップの相続財産の調査においても,自らが相続人であることを金融機関などに示す必要があるため,まず,相続人調査が必要となります。

第1ステップ:相続人調査

相続人の調査は,亡くなった被相続人が生まれたときから亡くなるときまでの全ての戸籍を収集して行います。そうすることで,被相続人の方を中心とした親族関係が判明するからです。

注意が必要なのは,生まれたときから亡くなるときまでの『全ての』戸籍を収集する必要があり,お住いの地域以外の自治体に本籍地がある(あった)場合は郵送でのやり取りになるので,結構な手間と時間が掛かってしまいます。また,昔の戸籍は手書きですので,判読が難しい場合もあります。

なお,弁護士に遺産分割協議の交渉代理を依頼されれば,通常,その弁護士が相続人調査から実施してくれます。

第2ステップ:相続財産調査

その後,相続財産の調査を行います。ここでは,現金,預金,有価証券等の全てを洗い出します。金融機関に対しては,残高証明書等の交付を求めますが,遠方であれば郵送でのやり取りになるので,意外と時間が掛かります。

また,動産や不動産に関しては,その評価額も算出しますが,評価を巡って揉めるケースも多いです。

第3ステップ:遺産分割協議

そして,相続人と相続財産が確定した段階で,遺産分割協議を行い,遺産分割の方法(誰がどの財産を取得するのか)を決め,全ての相続人が遺産分割協議書に署名押印を行います。このように,相続人調査と相続財産調査は,遺産分割協議の前提となる作業ですので,非常に重要です。

最後に,相続人間では感情的になってしまい,なかなか話が前に進まない,どのように進めていっていいか分からない,といった場合は,弁護士を代理人として他の相続人との協議を進めることもできます。

遺産分割協議についてお悩みの場合は,お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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