一部の相続人が相続税を支払わない場合、連帯納付義務はありますか?

Q.私(A)の父が,昨年亡くなり,私と妹(B)が法定相続人として遺産を相続するのですが,父はこの他に,生前お世話になったという(C)にも5000万円相当の遺贈をしていました。
私は相続税を完納していますが、(C)が相続税を滞納していると、その滞納している相続税を私が納付しなければならない場合があると聞きましたが本当なのでしょうか。


A.Cが,相続税を支払わない場合には,税務署が,あなたに対して,相続税の支払いを求めてくる場合があります。
相続税では、相続により取得した財産の価額を限度として、他の相続人ないし受遺者が納付すべき相続税額について連帯して納付する義務が定められています(相続税法34条1項)。これを「連帯納付義務」といいます。
したがって、この制度に基づき、税務署は,相続人の一人が相続税を滞納した場合には、他の相続人にその納付を求める場合があります。
そして,連帯納付についての督促を拒否すると,あなたの財産が差押えられてしまう可能性があります。

相続税の連帯納付義務とは?

相続税については,相続人及び受遺者が,取得した財産に応じて自らの税金を納めていくのが一般的です。

 

もっとも,同一の被相続人から財産を取得したすべての方は、互いに相続税の連帯納付義務を負うことになっていますので,相続人・受遺者の中に相続税を支払わない者がいた場合には,未払の相続税について,既に支払いをした者にも支払い義務が生じてしまいます。

 

つまり、相続によって財産を取得した全ての者は、この連帯納付義務を負うことになります。ここで注意すべきなのは、連帯納付義務者は相続人だけではなく、遺言書によって財産をもらった受遺者(他人)も含まれてしまうということです。

 

従いまして,質問者様の事案ですと,質問者様A,その妹B,受遺者Cのいずれも,連帯納付義務を負うことになります。そこで、分配した遺産をもらった受遺者Cが、その後相続税の納税を済まさずに行方をくらましたとします。そのような場合に、税務署がAやBに対して受遺者Cの分の相続税を納めるよう求めてくるのです,この制度が連帯納付義務制度です。

 

このような話を聞くと,A・Bが,Cのことをよく知らない場合等では,

「この人のためになんで私が税金を納めなくてはならないのか。」

とお思いになるかもしれません。もっとも,そういった相続人間や受遺者との人間関係等を,税務署は考慮してくれず,連帯納付義務があれば,相続税の支払いを請求されてしまう可能性があります。

 

Cが,通常どおり,自己の相続税負担分を支払っている限り,Aに通知や請求がくることはありません。

 

しかし,Cが相続財産を使い切ってしまったため相続税を納付することができなくなった場合や,失踪して連絡がとれない場合には,他の相続人・受遺者は連帯納付義務に基づき納付を求められる可能性が高くなります。

 

では,連帯納付義務を負う場合,いくら支払う必要があるのでしょうか?

 

この点,法律は,「当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として」と定めております。つまり、相続・遺贈により取得した財産以上に,自己の財産を持ち出してまで他人の相続税を納める必要はないということになります。

 

例えば上記の例で,Aが遺産として1000万円相当の財産を取得し,100万円の相続税を支払い,受遺者Cが1億円相当の遺産を取得して,1000万円の相続税を支払わずに行方不明になったとします。
この場合は,Aは,Cが本来納付するべき1000万円の相続税全額の納付義務を負うことになるわけではありません。

 

Aが相続によって得た利益は900万円(取得した財産1000万―納付した相続税100万円)ですので,その額を超えて責任を負うわけではありません。Aは相続によって得た利益900万円の範囲で,受遺者Cの相続税の支払いをしなければならない可能性があります。

 

連帯納付義務に関する通知等の手続きについて

相続税の申告・納税期限

相続税の申告・納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内と定められています

※なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

 

この期限を超えると、税務署は本来の納税義務者に対して督促状を送付します。

 

そして,本来の納税義務者に,相続税について督促状が発せられて1ヶ月を経過しても相続税が支払われない場合には,連帯納付義務者に対して,相続税が完納されていない旨の通知が税務署から届きます。

 

この通知の目的は、本来の納税義務者である者が相続税を支払っていないことを,連帯納付義務者に周知させることです。

 

連帯納付義務の発生

原則,本来の納付義務者が相続税を支払うべきですので,税務署は本来の納税義務者から相続税を徴収しようとします。もっとも,その者が失踪していたり,相続税を支払う資産を有していないといった事情がある場合には,連帯納付義務者から徴収するという段階に進みます。

 

納付の流れ

このように,税務署が連帯納付義務者に納付を求める場合には,納付期限や納付場所を記載した納付通知書を,連帯納付義務者に送付します。

 

そして,納付通知を受けた者が,送付された日から2ヶ月を経過しても相続税を完納しない場合には,税務署は督促状を送付します。

 

そして,連帯納付義務の督促状が届いてもこれを完納しない場合には,税務署は差押の手続きに入ります。

 

それでは,連帯納付義務の督促状が来ても支払わない場合には,誰の財産が差押えられるのでしょうか?
この点,実務的には,本来の納税義務者の資産から差押えをしていくのが原則です。本来の納税義務者が支払うのが筋であるからです。

 

もっとも,本来の納税義務者に,差押えをするべき財産がない場合や,買い手を見つけることが困難な不動産や取立が困難な債権等お金に変えづらい財産しかない場合には,連帯納付義務者の財産を先に差押えることが考えられます。

 

連帯納付義務を免れる方法

現行制度では,連帯納付義務を免れる法的な方法は基本的にはありません。従いまして,事実上の工夫により,連帯納付義務の負担を免れるようしていくほかありません。

 

具体的には,本来の納税義務者が極めてズボラであったり,多額の借金があるなど,相続税を払わない可能性が高そう,又は払えなそうな場合には,遺産分割の時点で,結局相続税を支払うことになる人が現預金を多めに取得する内容の遺産分割協議を締結することが考えられます。

 

もっとも,遺産分割は相続人全員の合意が必要ですので,相続人の中に協力してくれない人がいる場合には,このような合意はできません。従いまして,場合によっては粘り強い交渉が必要になります。

 

なお,相続税の連帯納付義務は、相続税の申告・納税期限から5年を経過すると,免除される可能性があります。もっとも、5年を経過する前に連帯納付の通知が発せられている場合や督促を受けている場合は免除されず、連帯納付義務者は引き続き完納するまで相続税を支払う義務を負います。

 

従いまして,現実の運用として,相続人・受遺者のうちに相続税を完納していない者がいる場合に,連帯納付義務の免除を受けることは現実的には期待できません。

 

もっとも,本来の義務者が延納(税金を分割で納める制度)または納税猶予(納税を条件付きで猶予してもらう制度)を受けている場合は,連帯納付義務者が相続税を支払う必要はありません。

 

まとめ

①相続税を払っていない者がいる場合には,自分がきちんと相続税を納付していても,未納の相続税の請求がくることがある。

 

②①の請求がきても拒否していると,最悪の場合,自分の資産が差押えられることがある。

 

③連帯納付義務を免れる方法としては,法的には有効な手段がないので,遺産分割の時点で,連帯納付義務のリスクを織り込んだ内容にしておく。

 

連帯納付義務の問題は,法的な問題と税金の問題が絡みあっており,その解決が困難となる可能性があります。

 

従いまして,連帯納付義務の通知が来てからではなく,相続が開始した時点から対策する必要があり,その際には,弁護士や税理士といった専門家に相談することがトラブルを未然に防止するために有効といえます。

 

当事務所の弁護士は、弁護士歴25年以上の経験の上,税理士とのネットワークをもとに,様々な相続に関するご相談に対応してまいりました。

 

こういった経験から,相続全般について,法的観点のみならず税務面も踏まえて,皆様に最適なサポートを提供いたしますので,お悩みの方は,是非一度,当事務所にご相談ください。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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