せっかくつくった遺言で家族離散?遺言執行の重要なポイント
家族間で遺産の相続を巡って争いにならないようにと考えて遺言を作成しても,遺言を作成すればすべての問題が解決できるとは限りません。
遺言が相続人に不動産を「相続させる」という内容の場合,その不動産を相続することになる相続人が単独で相続登記をすることもできますので,問題が生じることは少ないでしょう。
しかし,例えば,相続人以外の第三者(例えば,相続税対策の一環として相続人である子を飛び越して孫に財産を相続させる場合など)に不動産を遺贈する内容の遺言があった場合,この遺贈の登記をするためには,相続人全員が登記義務者となりますので,相続人全員に印鑑を押してもらって名義変更手続をしなければなりません。
しかし,親の財産が自分ではなく甥・姪に渡り,自分の相続分が少ないと不満を抱える叔父さん,叔母さんが,印鑑を押してくれず,その結果,遺贈の登記を進められずに,トラブルが発生するという事態が生じることがあります。
また,預貯金などについて,解約した上で,等分するようにという内容の遺言の場合にも,預貯金の解約手続については,相続人全員の署名・実印・印鑑証明が必要で,全員で協力する必要があります。
しかし,ほかの遺産の配分を巡って不満のある相続人が手続に協力しないばかりに相続争いに発展するということもあります。また,海外在住でなかなか連絡が取れない相続人などがいますと,諸事情により早く遺産を受け取りたいのに,手続を進めるのに時間がかかってしまうという事態も生じます。
せっかく家族が遺産を巡って喧嘩をしないようにと考えて,遺言書を作成しても,詰めが甘いばかりに結果的に家族間に軋轢を生じさせるというケースもあります。
このような場合に備えて,遺言書の内容を実現してくれる遺言執行者を予め指定しておくのが望ましいのです。
先の遺贈の例でも,遺言執行者が選任されていれば,遺言執行者だけが登記義務者となって名義変更の登記ができますので,非協力的な態度をとる親族によって,相続争いが生じることを防げる可能性が高まります。
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