相続でよくある「先妻の子と後妻との相続トラブル」について
相続に伴って生じる問題には様々なものがあります。
中でも離婚した両親が再婚していた場合は、先妻の子と後妻及びその子どもたちの感情的な問題が絡むため、遺産分割協議は非常に複雑かつ困難になる可能性があります。なお,先夫の子と後夫及び後夫との間の子どもたちとの間でも同様の状況は生じますが,読みにくくなりますので,以下では先妻の子と後妻を例に紹介していきます。
「父が一生懸命築いた財産を,後妻に半分も取られるのは許せない」
「先妻の子どもに渡す気はなく、妻として尽くした自分が全財産をもらいたい」
など「先妻の子と後妻」は、相続トラブルが起こりやすい間柄です。
そこで、本記事では、「相続人の先妻の子と後妻との相続トラブル」について、弁護士歴25年以上の経験のもと,相続相談実績年間100件以上の弊事務所の弁護士が解説いたします。
実際に当事務所に寄せられた相談事例
・事例1:後妻とは疎遠でほとんど話したこともないので、まともな協議ができない。
・事例2:夫の遺言があるが、先妻の子ともめたくないので、代わりに遺言の執行をしてほしい。
・事例3:亡夫から先妻との間に子がいると聞いていたが,どこに住んでいるのかも分からない。
ご自身の相続が発生した場合に,配偶者(後妻)に一旦財産を相続させるものの,配偶者に相続させた財産を将来的には配偶者(後妻)と血のつながっていない先妻の子に引き継いでほしいという希望をお持ちの場合には、ますます難しい問題となってしまいます。
後妻がいる場合の相続は何が問題となるのか
離婚後に再婚したとき、夫婦は離婚により完全な他人となるため、先夫や先妻には相続権はありません。
しかし、先夫や先妻との間に生まれた子どもは,離婚しても子であることは変わりませんので,当然相続人となります。
配偶者と子どもだけの相続であっても、それが後妻と先妻の子の場合、先妻の子と後妻との間には,血縁関係がなく,また養子縁組をしない限りは,先妻の子と後妻とは法律上も親子関係にないこと,また先妻との子が先妻に引き取られた場合などは,先妻の子と後妻とはほとんど交流もないことが多いことなどから,遺産分割をめぐって争いとなることは珍しくありません。
遺言では二次相続以後の財産の行方を指定できない
遺言は、本人の財産を誰に残すかを決めておくものですが、
「自分が亡くなったら妻(後妻)に全財産を相続させる。その後、妻(後妻)が亡くなったときは、自宅を(先妻との)子に相続させる。」
という遺言書を作成することを考える方もおられるかもしれません。
このように特定の財産について、その取得者を連続して遺言で定めておくことを「後継ぎ遺贈」といいます。この後継ぎ遺贈は、現在の民法には明記されていませんが,このような方法は実現できないといわれています。なぜなら、遺言によって財産を誰に引き継がせるかを決めるのは,その財産の所有者であり、いったん、遺言により財産を妻(後妻)に相続させれば,妻(後妻)がその財産の所有者になりますので,その相続した財産をどうするかは、妻(後妻)自身の意思によって自由に決められるからです。
なお,このような希望に対応する方法としては,遺言書で不動産自体は先妻との子に相続させ,配偶者には配偶者居住権を相続させるという方法や家族信託の活用なども考えられます。
後妻の生活を守りつつ、先妻との子と後妻との争いを避けるために
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならないため、後妻と先妻の子全員が参加して話し合いをしなければなりませんが、血縁関係も親子関係もなく,そもそも関係も疎遠であるため話し合いができない場合も多く、連絡先さえ分からないということもあります。また、話し合いをすることまではできたとしても、感情的な問題もあり、トラブルになる可能性が高くなります。このように双方に複雑な事情や感情的な問題があるため、遺産分割に際しては、より慎重に行う必要があるのです。
遺言書を作成しましょう
遺産をめぐる相続争いを予防するために最も簡単な方法は、遺言書を作成しておくことです。遺言であれば、遺言者自身の意思で、誰に何を相続させるかを決めることができます。
できるだけ揉め事やその後の問題が発生しないように事前に起こり得るリスクは潰しておくことが重要です。したがいまして、生前対策について、専門家に相談することをお勧めいたします。弁護士であれば、法律的に間違いがなく、かつ紛争を未然に防ぐ適切な内容の遺言書を作成するお手伝いができます。
遺言書があっても安心できない!先妻との子には「遺留分」がある!
遺言書がある場合には、法定相続分ではなく,遺言書に記載されている内容が優先されることになりますが、先妻の子には、「遺留分」があります。
「遺留分」とは、相続人の生活保障等のために最低限の取り分を確保する制度であり、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に対して認められる相続財産における一定の割合のことです。
ですから、全ての財産を再婚後の後妻やその子に相続させるという内容の遺言書を作成したとしても、先妻との子が遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります。
そのため、遺留分の侵害額請求をされてもそれを受けて立つという前提で考えるのか、それとも遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成するのか、あらかじめ決めておく必要があるでしょう。
なお、遺言書の中で,形式的には不平等に思える内容の遺言を作成した理由を書いておくことで、残された相続人に遺言作成者の真意を伝えることができ,後々のトラブルの防止に役立つ可能性はあります(遺言の「付言事項」と呼ばれます)。遺言の付言事項で、残される相続人に対してご自身のメッセージを伝えることでトラブルを防げることもあります。
後妻や後妻との間の子に財産を贈与しておく
相続というのは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で保有している財産を誰が引き継ぐかという問題です。そのため、亡くなる前に財産を他の方に贈与していれば、亡くなった時点では被相続人のものではないため、相続の対象から外れることになります。
ただし、後妻や子どもへ生前贈与をした場合には、「特別受益」として遺産への「持戻し」の対象になる可能性が非常に高くなりますので、注意が必要です。また,多額の贈与税が課税される可能性もありますので,慎重に検討する必要があります。
弊事務所のサポートについて
先妻との子どもと後妻のどちらにも相続権がありますが、感情的な問題もあり、日頃あまり付き合いのない場合、代理人を通して話し合いを進めた方がよいこともあります。
当事務所では、相続トラブルを解決するために,あるいは相続トラブルに発展させないために,弁護士が最適なサポートを提供致します。
初回60分無料相談
弊事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。相続人の争いを避けるかたちでの遺産分割について、あなたの不安点や疑問点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士がその不安点や疑問点を解消できるようにご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
遺言書作成サポート
遺産分割サポート
相続人間の遺産分割について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。
弁護士への相続の相談をご検討されている方へ
お早めに弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。
また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に至る可能性が高まりますので、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、さらには、ご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
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