土地を相続し相続登記をしなかった場合、どのような不都合が生じますか?

相続登記をしなかった場合に生じる不都合

相続登記とは、不動産の所有名義を、被相続人(亡くなった人)から不動産の所有権を取得した相続人に移転する手続きのことです。相続登記をしなかった場合、不動産の所有名義は被相続人(亡くなった人)のままで、次のような不都合が生じます。

 (1) 遺産分割協議が困難になる

相続登記を行わず放置しておくと、その間に本来の相続人が死亡するなどして、その子や孫というように何世代にもわたって順次相続人が出てくることになります。

 

遺産分割協議の成立のためには、相続人全員の合意が必要になりますので、相続人が増えることで、遺産分割協議の成立が難しくなることが考えられます。

 

また、遺産分割協議を行うために、相続人の調査(相続人の確定)が必要になりますが、相続人の数が増えるや何世にも渡って数次の相続が発せすることにより、相続人の調査に時間や費用がかかります。

 

(2) 手続きの手間が増える

時間の経過とともに、相続人も年齢を重ねることになります。相続人のうち1人でも認知症等になり、判断能力が十分でないという状態になってしまった場合、たとえ全員で相続手続を行ったとしても、相続人が欠けたまま手続をしたものとみなされて、その遺産分割協議は無効とされてしまう可能性があります。

 

このような場合に問題なく遺産分割協議を進めるためには、後見人の選任手続きをとる必要が生じるなど、手続きに手間と時間がかかることになってしまいます。

 

(3) 必要書類の収集に労力を要する

相続登記には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍や相続人全員の戸籍、印鑑証明書等が必要になります。相続登記を放置していれば、数次の相続に関する戸籍謄本を収集するなど必要書類は増えていき、それらの収集にはかなりの労力がかかります。

 

(4) 土地の売却・担保に影響する

相続登記が行われず被相続人の名義のままであれば、土地の所有者が誰であるか確定できず、土地の売却に支障が生じます。また、金融機関から相続により取得した土地を担保に金銭を借りることも難しくなります。

 

(5) 差押えの可能性

不動産は遺産分割協議が成立するまで、共同相続人が法定相続割合に応じて共有している状態です。そのため、借金がある相続人の債権者が、借金がある相続人の法定相続分を差し押さえる事態が生じる可能性があります。

 

相続登記の義務化について

相続登記については、令和3年4月21日に、民法等の一部を改正する法律が成立したことで、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続登記の義務化は、所有者不明の土地の発生を予防するために導入されました。

 

相続によって不動産の所有権を取得した相続人には、「自己のために相続の開始があったことを知り」かつ「その不動産の所有権の取得を知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません(新不動産登記法76条の2)。

 

そして、正当な理由なく相続登記の申請を怠れば、10万円以下の過料に処するとされています(新不動産登記法164条)。

 

また、今回の改正で注意しなければならないのは、今回の改正以前に相続した不動産についても、相続登記義務の対象となる点です(民法等の一部を改正する法律 附則第5条第6項)。

 

今回の改正以前に相続した不動産については、その不動産の取得を「知った日」又は「施行日」である令和6年4月1日のいずれか「遅い日から」3年以内に相続登記を行わなければなりません。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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