相続したら年末調整・確定申告は必要なの?

Q 相続で財産を取得したら、年末調整や確定申告などの税金関係の処理は必要になるのでしょうか?


A 相続したことで、年末調整・確定申告が必要になるわけではありません。以下で、その理由について解説します。

 

年末調整・確定申告とは

 

 年末調整とは

  会社員などの給与所得者の場合、会社は、毎月の給与から所得税額を天引きして給与を支払います。天引きした分の所得税を国に納付する制度が源泉徴収制度です。


  源泉徴収される税額は、概算なので、本来収める税額と必ずしも一致しません。そのため、1年間の給与が確定した年末に、所得税額を計算し直して精算を行います。これを年末調整といいます。


  年末調整を行った結果、源泉徴収額が本来納めるべき税額よりも少なかった場合には差額が徴収され、多かった場合には還付されることになります。

 

 確定申告とは   

ア 納税者本人が所得税額を計算し、申告・納付する手続きを確定申告といいます。確定申告の際に、本来の納税額よりも多く納付したことが判明した場合には、法定申告期間から5年以内に限り、還付を受ける請求を行うことができます。また、本来の納税額よりも少なく納付したことが判明した場合には、修正申告を行います。


イ 相続時の確定申告の注意点
相続人が遺産を相続しても、所得を得ているわけではないことから、相続人自身の年末調整・確定申告は必要ありません。
しかし、確定申告を行わなければならない者が死亡した場合には、その相続人が、その相続の開始があったことを知った日(死亡したことを知った日)の翌日から「4か月以内」に、死亡した人の所得についての確定申告(相続人が、被相続人(亡くなられた方)ために確定申告を行うことを「準確定申告」といいます。)を行う必要がある点には注意が必要です。

 

 年末調整と確定申告の違い

 年末調整と確定申告は、いずれも所得税に関わる手続きです。両者の違いは、年末調整は「所得税の過不足を精算するために会社が行う手続き」であるのに対して、確定申告は「所得税の税額を確定させるために納税者本人が行う手続き」であることです。


相続税について

(1) 相続した時に発生する可能性のある税金としては、相続税があります。相続税は、相続財産の価格が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以上の時に発生します。


 相続税の納付は、申告書の提出期限内(相続の開始があったことを知った日(被相続人が死亡したことを知った日)の翌日から10か月以内)に金銭一括納付の方法で行うことが原則です。


 相続税と所得税は、別の税金であることから、その納付の手続きは異なっています。親から相続した場合、引き継いだ財産について相続税が課税されることはありますが、それは相続人にとっての「所得」ではありませんので、年末調整・確定申告を行う必要はありません。

 

(2) 相続税の修正は年末調整や確定申告ではできません

相続をしても、そのことで年末調整や確定申告をする必要はありませんが、逆に相続税の申告や修正を年末調整や確定申告という所得税の申告に関連する手続きで行うことはできません。

前記の通り相続税の申告を行う必要がありますし、修正する必要が生じた場合には、相続税の修正申告を行うことになります。

 

相続税の支払いが所得税に影響する場合

(1) 相続税は所得税の控除対象にはならない

相続税を払ったからといって、相続税の金額が所得税から控除されることはありません。

 

(2) 例外(不動産譲渡について)

 相続した不動産等を売却して、相続人への「所得」が発生すると譲渡所得として所得税が課税されます。

①譲渡所得とは


  所得税を計算するためには、その年の1月から12月までの所得金額の合計を知る必要があります。そして、所得は10種類に分類され、その中の1つに、譲渡所得があります。


  譲渡所得とは、土地・建物・株式などを譲渡することで生じた所得をいいます。土地・建物の譲渡所得については、長期譲渡所得(所有期間が5年を超える物を譲渡した場合)と短期譲渡所得(所有期間が5年以下の物を譲渡した場合)があり、それぞれ税率が異なります。


  土地・建物の譲渡所得の計算方法は、「譲渡所得=総収入額-(取得額+譲渡費用)-特別控除」となります。
そして、譲渡所得については、確定申告を行う必要があります。

 ②相続財産を譲渡した場合の取得費の特例


   相続または遺贈により取得した土地・建物・株式などの財産を、相続日から3年10か月以内(相続税の申告期限から3年以内)に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができ、譲渡所得を減らすことができます。

 

準確定申告について

(1)準確定申告を行わなければならない場合

   準確定申告を行わなければならない場合としては、「被相続人(亡くなられた方)が生前に確定申告をしていた場合」や「被相続人が死亡した年に特別な事情がある場合」などがあります。

 ア「被相続人(亡くなられた方)が生前に確定申告をしていた場合」

  ・亡くなられた方が個人事業を営んでいた場合

  ・不動産を貸し出して収入を得ていた場合

  ・亡くなられた方が2ヶ所以上から給料所得を受け取っていた場合

  ・亡くなられた方が1年の間に退職していた場合

  ・亡くなられた方が一定額を超える収入があった場合

    給与所得が、2000万円超の場合

    公的年金等の収入が400万円超の場合

    副業収入(必要経費を除く)20万円超の場合

  ・同族会社の役員で会社から利子や賃料を受け取っていた場合

 イ「被相続人が死亡した年に特別な事情がある場合」

  ・保険金をもらった場合(相続税、贈与税の対象となる場合を除く)

  ・不動産を売却した場合

  ・株式を売却した場合(源泉徴収されている場合を除く)

 

 (2) 準確定申告をしておいたほうがよい場合

 ア 準確定申告しておいたほうがよい場合としては、準確定申告を行うことで還付金が返ってくる可能性のある場合になります。

準確定申告を行うことで還付金が返ってくる可能性がある場合としては、①年末調整が行われていない場合、②医療費控除が適用できる場合、③その他の控除を受ける場合などがあります。

 イ ①年末調整が行われていない場合について

   年の途中に、死亡により相続が開始されると、年末調整が行われないままとなり、源泉徴収で税金を納め過ぎている事態が生じる可能性があります。年末調整が行われず、税金を納め過ぎている場合には、準確定申告を行うことで還付金の返金を受けられる可能性があります。

 ウ ②医療費控除が適用できる場合について

   亡くなった年に「多額の医療費(10万円超)」を支払っていた場合は、医療費控除の対象となり、準確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。

 エ ③その他の控除を受ける場合について

   配偶者控除や、扶養控除や、雑損控除によって一定の金額の所得控除を受ける場合があります。

 

 (3)準確定申告の期限

   準確定申告は、相続人が、その相続の開始があったことを知った日(死亡したことを知った日)の翌日から「4か月以内」に行う必要があります。申告せずに期限を過ぎてしまった場合には、加算税や延滞税などを追徴される可能性があることから注意が必要です。

 

 (4) 準確定申告の対象となる所得と控除

 ア 準確定申告の対象となる所得について

   準確定申告の申告は、亡くなる前に生じた所得を集計して行います。所得の計算は、所得の種類ごとに異なりますので、専門家に相談するのがおすすめです。

 イ 準確定申告の対象となる控除について

   準確定申告の対象となる控除は原則として、確定申告と同じになりますが、死亡日以前に生じたものを申告する点には注意が必要です。

 


 前記のとおり、相続しても、自分自身の年末調整・確定申告は必要ありませんが、被相続人の準確定申告が必要なことがあります。

不動産の相続で確定申告が必要な場合  

前記のとおり不動産を相続したからといって、そのことで確定申告は必要になることはありません。ただし、既に述べたとおり、例外的に確定申告をしなければならない場合もあります

 (1) 相続した不動産を売却した場合

前記のとおり譲渡所得が発生する場合には、確定申告をして、譲渡所得税を支払う必要があります。

 (2) 相続した不動産が賃貸アパートなどの収益物件である場合

前記のとおり、被相続人が死亡するまでの間に賃料収入等を得ていた場合には、準確定申告が必要になります。

また、今後、賃料収入を得ることで、確定申告が必要になる可能性があります。

 

まとめ

 以上のとおり、相続したこと自体で、年末調整・確定申告が必要になるわけではありません。ただし、相続した後に、相続財産を誰かに譲渡した場合には、譲渡所得が発生し、確定申告が必要になることもあります。また、自分ではなく被相続人の確定申告として、準確定申告が必要になることもあります。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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