暦年贈与による相続税対策とはどういうものですか?

Q 生前贈与によって相続税対策ができると聞いたのですが,どういう方法でしょうか。また,どのようなメリットがあるでしょうか。

 

 

A.贈与は、親などが自分の財産を無償で子や孫等に与える契約になります。贈与によって,被相続人の財産を家族に移転することで,課税対象となる相続財産を減らすことができます。勿論,贈与した場合には,贈与を受けた者に贈与税が課税されますが,贈与税には110万円の基礎控除がありますので,贈与を受けた者が,年間110万円までの贈与であれば,非課税となります。そして,贈与税は,暦年単位で課税されますので,非課税の基礎控除も毎年利用できることになります。したがって,相続対策にかけることができる時間が長ければ長いほど,暦年贈与だけでも効果的な相続税対策ができることになります。

 

  例えば,法定相続人である子が2人いて,それぞれの子に配偶者と子2人(贈与者本人から見ると孫)がいる親族の場合に,子の家族全員に対し,1人につき110万円の贈与をしたとすると,子の家族合計8人に対し,総額880万円の贈与を非課税で実行することができます。この贈与を10年間継続すると総額8800万円の財産が子家族に非課税で移転されることになり,相続時の相続財産が8800万円減少することになります。

  簡単な方法でありながら,早く取り組むほど,無税で移転できる額が増え効果的です。

 

  また,贈与による相続税対策のメリットは,税制改正等のリスクを受けず,安心して確実に実行できるという点です。5年後,10年後の相続発生時を見越して相続税対策を講じたとしても,毎年,税法は改正されていますので,現在効果的な相続税対策の手法も,その後の税制改正によって,効果が減殺される危険があります。税制は,相続税対策の時期とは関係なく,相続発生時の税制が適用されるのです。これに対し,贈与による対策は,贈与をした年の税法により課税されますので,現在の税法を確認して実行すればよく,将来の税制改正等による影響を受けないことになります。,

 

  ただし,相続または遺贈により財産を取得した人が,被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには,その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の額を加算することとされています。そのため,亡くなる前に慌てて贈与をしても節税効果がありませんので,その点でも早めに対策を実行することが重要です。上記の例でも,法定相続人として財産を取得することになる子2人が相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加算されることになります。なお,上記の例でも,子の配偶者や子(孫)が「相続または遺贈」により財産を取得することがなければ,子の配偶者や子は,生前贈与加算の規定の適用を受けることはありません。

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら