エンディングノートや遺書と遺言の違いは?
Q 最近,テレビなどでもエンディングノートの話を耳にしますが,エンディングノートは遺言と同じ効果があるのでしょうか?また,そもそも「エンディングノート」や「遺書」と「遺言」とは何が違うのでしょうか?
A.近年,相続に関心を持つ人が増え,終活ブームが到来しています。これに伴い,「エンディングノート」の作成が提唱されるようになりました。
エンディングノートとは,病気や加齢によって自分自身の意思がうまく伝えられない状態に陥った場合や,自分自身が死亡した場合に備えて,自らの考え方などを記録しておくものになります。
エンディングノートは,遺言と異なり,特に決まった形式・要式などはありません。おおむね,作成者の住所・氏名,作成者のこれまでの歩み(自分史),家族・友人関係,財産の詳細及び処分方法に関する希望,葬儀や埋葬に関する希望,病気の治療方針といった事項を盛り込むことが多いようです。
しかし,これらの項目を必ず盛り込む必要はありませんし,これらの項目以外のものも盛り込むことが可能です。現実に,公共団体,葬儀社,保険会社などがそれぞれに独自の項目を含んだエンディングノートの冊子を公表していますし,また市販されているエンディングノート・セットなどもあります。
また,遺書とは,死後のためにその思いを記しておく文書になります。エンディングノートと同様に,やはり,特に決まった形式・要式などはありません。
エンディングノートや遺書と遺言の違いとして一番に挙げられるものは,法的効力の有無です。
遺言については,「自筆証書遺言」(民法968条),「公正証書遺言」(民法969条)又は「秘密証書遺言」(民法970条)といった種類があり,それぞれ法律で定められた要件を備えることで,遺言としての法的効力が発生します。
しかし,エンディングノートや遺書については,上記のとおり,自分自身が死亡した場合に備えて自分の考え方などを記録したり,死後のためにその思いを記したりするものになりますので,遺言のような法的効力が発生することは原則としてありません。
もちろん,エンディングノートや遺書についても,例えば「自筆証書遺言」として,法律上,求められる要件を備えたものとなっていれば,それは「自筆証書遺言」として有効な遺言となり,法的効力が発生します。
しかし,エンディングノートや遺書として作成されたものが「自筆証書遺言」としての要件も満たすかどうかというのは微妙なケースも想定されますので,かえって争族トラブルを引き起こしかねません。
せっかく遺言書を作成し,争族トラブルを回避しようと思うのであれば,遺言書の作成は専門家に依頼し,エンディングノートとは別個に作成して,万全を期すようにしましょう。
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