他の相続人と関わらないために相続放棄を行った事案

相談内容

 

 依頼者は、同族会社内の争いにより両親や兄弟姉妹と疎遠になっていたため、約1年以上前に依頼者の母が亡くなっていたことを知りませんでした。しかし、ある日突然、弁護士から遺産分割協議の通知が届き、母が亡くなった事実を知ったとのことでした。

 

 依頼者は、疎遠になってから既に何年も経過しており、現在自立して生活ができていること、以前揉めた父や兄弟姉妹にトラウマがあり関わりたくないことから相続放棄を希望されましたが、元々海外に在住されていたことがあり、事情により相談後再び、海外に渡航されました。

 

 また、ご相談以前に、依頼者に対する相続人廃除の審判が申立てられており、このような煩わしい手続きの対応も避けたいという希望を有しておられました。

 ~自己で相続放棄をお考えの場合に見たい記事~ 

★ 自分で相続放棄の手続きを行う際の注意点

 

弁護士の活動内容

 

 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に申立てをする必要があります。

 

 ご依頼になった時点で既に弁護士から依頼者のもとに通知が届いて2か月以上経過しており、熟慮期間満了が迫っていたため、迅速な申立てが必要な状況でした。

 

 依頼者が海外に渡航していること等から必要書類を取得が難航する恐れがありました。しかし、幸いにも依頼者のお子様が日本に居住されていたため必要書類を取得してくださり、迅速に相続放棄の申述受理申立てを行うことができました。

 

結果

 

 依頼者のお子様の協力もあって迅速に申立の準備を進め、何とか熟慮期間内に相続放棄申述受理の申立てを行うことができました。

 その後、家庭裁判所にて依頼者の相続放棄の申述が受理されました。

 

 相続人廃除の審判の申立てについても、相続放棄申述受理によって依頼者は相続人ではなくなったため、取下げとなりました。

 

 相続放棄申述受理により、依頼者とそのお子様が相続問題に巻き込まれる心配がなくなり、依頼者に相続放棄の申述が受理されたこと、相続人廃除の審判の申立てが取下げられたことを報告したところ、「どうなるのか不安でしたが、これで安心して眠れます。」とのお言葉をいただきました。

 

弁護士の所感(コメント)

 

 相続が発生すると今まで関わることのなかった親族とも遺産分割について話し合う必要が出てくることがあります。

 

 相続放棄は、通常、被相続人の債務額が遺産の額を超えている場合に利用されますが、「他の相続人と関わりたくない」という理由で手続きをする方も少なくありません。

 相続放棄をすることで、プラスの財産を引き継ぐ権利を失います。他方でマイナスの財産を引き継ぐことはありませんし、何より相続人とともに遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

 「相続を放棄します」と口頭で伝えることに法的な効力はなく、相続放棄の手続を家庭裁判所で正式な手続が必要です。

 

 ほとんど会ったことがない親族や、過去に揉めて関わりを絶っていた親族と遺産分割協議という場で話し合い、費用や時間をかけるよりも、相続放棄して遺産の問題から解放されることも一つの選択といえます。

 相続放棄は、3ヶ月という短い期間で手続きをする必要があり迅速に資料を収集し、相続放棄の申立てを行う必要があります。

 

 そのため、少しでも相続放棄を考えていらっしゃる場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 弊事務所でも相続放棄のサポートを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 ~相続放棄についてのまとめ記事~ 

★ 相続放棄について

 

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★ 相談から短期間で相続放棄を完了した事例

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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