「相続させる」と「遺贈する」という遺言の違いは?
目次
- 0.1 Q.誰かに財産を残してあげるときの遺言の表現として,「相続させる」と「遺贈する」という表現があって,法律上,意味が異なると聞いたのですが,どのように違うのでしょうか?また,具体的にどちらの表現を使えば良いのでしょうか?
- 0.2 A.「相続させる」場合は相続人のみを対象にしますが、「遺贈する」場合は相続人でなくても対象となります。また、不動産を相続した場合は相続人単独で相続登記ができますが、不動産を遺贈で受け取った場合は、そうはいきません。詳しくは下記にまとめております。
- 1 相続と遺贈の違い①「対象となる人」
- 2 相続と遺贈の違い①「受け取った側の性質」
- 3 遺言書には「相続させる」と記載したほうが相続人にとって有利
Q.誰かに財産を残してあげるときの遺言の表現として,「相続させる」と「遺贈する」という表現があって,法律上,意味が異なると聞いたのですが,どのように違うのでしょうか?また,具体的にどちらの表現を使えば良いのでしょうか?
A.「相続させる」場合は相続人のみを対象にしますが、「遺贈する」場合は相続人でなくても対象となります。また、不動産を相続した場合は相続人単独で相続登記ができますが、不動産を遺贈で受け取った場合は、そうはいきません。詳しくは下記にまとめております。
相続と遺贈の違い①「対象となる人」
遺言書の内容で,よく見られる文言が,ある財産をある相続人に「相続させる」というものです。
この「相続させる」という文言は,特段の事情がない限り,何らの行為を要せずして,被相続人死亡時に直ちにその遺産はその相続人に相続により承継されるとされています(最判平成3年4月19日・民集45巻4号477頁)。
また,特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は,原則として民法908条の遺産の分割の方法を定めたものである,ともされています(前出最判平成3年4月19日。「遺言書の記載から,その趣旨が遺贈であることが明らかであるか,又は遺贈であると解すべき特段の事情がない限り,」という例外があります。)。
「遺贈」について
一方,「遺贈する」という表現も,お聞きになったことがあるかも知れません。遺贈とは,遺言による財産の無償譲渡をいいます(民法964条)。「遺贈する」という遺言を行った者を遺贈者といい,遺贈によって利益を受ける者を受遺者と呼びます。
受遺者は,必ずしも相続人でなければならない,ということではなく,相続人以外の者も受遺者になることができます。
もちろん,相続人も受遺者となることができます。特定の財産を遺贈することもできますし(特定遺贈),相続と同様に相続財産(プラスの財産とマイナスの財産(債務)を含みます。)の一定割合を遺贈することもできます(包括遺贈)。
「相続させる」と「遺贈する」の意味は,このように異なります。
相続と遺贈の違い①「受け取った側の性質」
前記のとおり「相続させる」遺言の場合は,死亡と同時に,遺言書で指定された遺産はその相続人に相続により承継されることになりますので,不動産を「相続させる」とされた相続人は,単独で所有権移転登記が可能になります。他方で,遺贈の場合は,受遺者(財産を送られる人)と法定相続人(または遺言執行者)との共同申請で所有権移転登記をしなければならず,相続人の協力が得られないケースもあります。
不動産に関してはほかにも
また,少し特殊なケースですが,「相続させる」,「遺贈する」とされて不動産を取得することになった方が所有権移転登記をする前に,他の法定相続人から法定相続分相当の持分を譲り受けた第三者がその不動産について所有権(持分)移転登記をしてしまった場合についても結論が異なります。
「相続させる」という文言を用いた場合には,所有権移転登記を具備しなくても第三者に対抗することができます(最判平成14年6月10日)ので,「相続させる」として相続した相続人は,その不動産についてされた第三者の所有権移転登記の抹消を求めることができることになります。
一方,「遺贈する」という文言を用いた場合は,民法177条の適用があり,遺贈の登記をしなければ受遺者は第三者に所有権の取得を主張することができないとされています(特定遺贈について,最判昭和39年3月6日・民集18巻3号437頁)。
※民法の相続法分野の改正・施行が予定されており,注意が必要です。
これまでは,上記のとおり,「相続させる」という文言を用いた場合には,承継した権利の全ての部分について,所有権移転登記などの対抗要件を具備しなくても第三者に対抗することができるとされていました(最判平成14年6月10日)。
しかし,民法の相続法分野の改正により899条の2という条文が新設され,相続分を超える部分の相続による権利の承継については,所有権移転登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととされました(相続分を超えない部分については,これまでどおり,所有権移転登記などの対抗要件を備えることなく,権利の承継を第三者に対抗することが可能です。)。
この条文は,2019年7月1日から施行され,同日以降に開始した相続について適用されます。
遺言書には「相続させる」と記載したほうが相続人にとって有利
以上の通り,法定相続人に遺産を取得させる場合には,「相続させる」という文言を使う方が,残された相続人にとって有利なことが多いといえるでしょう。
なお,相続人以外の者に遺言者の財産を承継させるためには,正確には「遺贈する」という表現を使わないといけませんが,間違って「相続させる」という文言を用いたとしても,それは遺贈であると一般的には解釈されることが多いです。
しかしながらこのように読み替えることを否定した例もありますので,文言は正確に使い分ける必要があります。この点でも,自筆証書遺言を作成される場合には,少なくとも専門家に相談しながら,作成されることをお薦めいたします。
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