贈与した後、口座の管理を贈与した私が管理しても問題ないでしょうか?
Q 生前贈与が相続税対策として効果的だということは分かりましたが,子に早くから財産を渡すと使い込んでしまうのではないかと心配です。贈与したお金が入った口座の通帳を私が管理しておいても問題はないでしょうか。
A.生前贈与は,相続税対策として有効な方法ですが,早くから多額の財産を子に渡してしまうことで,子がその贈与を受けた財産を浪費したり,あるいは苦労せず手に入れた財産のために子の生活がおかしくなったりしないかと心配されるのも理解できるところです。
そのため,子には話をせずに,勝手に子名義の預貯金口座にお金を振り込んでおいたり,贈与したお金の入った子名義の口座を親が管理しているということも散見されます。
しかしながら,そもそも贈与とは,財産をあげる人(親)が自分の財産を無償で相手方(子や孫等)に与える意思表示をし、相手方がそれに受諾することによって成立する契約です。
契約は当事者間の法的に意味のある約束ですので,財産を受け取る側が知らないものは贈与契約ではありません。そのため,親が子名義の預貯金口座に勝手に金銭を振り込んでも,これは贈与とはいえません。
このような場合,子名義の口座であっても,あくまで実質的には親の財産である(借名口座)であるとして相続税の課税対象になってしまいます。
同じように,子が口座の存在を知っていて,また現実に贈与契約が成立していたとしても,子や孫名義の通帳をすべて親が管理しているような場合、税務署はただ名義を変えただけで実質的な支配・管理は贈与者にあるとして、贈与の成立を否定して相続税を課税するという対応をしてくることがあります。
贈与によって,財産が子に移転している以上は,その財産を子が自由に使えるはずです。振込先の口座の通帳・印鑑・キャッシュカードは贈与を受ける側(子)に渡して自由に使えなければいけません。入金されたお金が,現実に口座から引き出されて子等が自由に使っているという事実が重要です。
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