相続財産にはどのようなものがありますか?

Q.遺言書では,相続財産を誰に引き継がせるのかを書くということですが,「相続財産」にはどのようなものが入るのでしょうか?

 

 

A.相続人は,相続により,死亡した被相続人の財産を承継します。この財産のことを「相続財産」と呼びますが,では,どのようなものが相続財産に入るのでしょうか。

 

  民法では,「相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし,被相続人の一身に専属したものは,この限りでない。」とされています(民法896条)。つまり,被相続人の一身専属的に帰属していた権利義務を除いて,全てが相続財産となり,相続人が相続により承継することになります。ただし,祭祀財産については,祖先の祭祀主催者に帰属します(民法897条)。遺骨も,同様に祭祀主催者に帰属すると考えられています。

 

  例えば,現金や預金,不動産や証券などの財産は,相続財産に含まれます。また,被相続人が他人からお金を借りていた場合,その借金の返済義務といった負の財産も,相続財産となります。さらに,賃貸借契約における貸主,借主といった契約上の地位についても,死亡により契約が終了する旨の定めがない限り,そこから生じる権利義務が相続財産となります。まさに,相続人は,被相続人の一切の権利義務を承継することになるのです。

 

  では,生命保険の死亡保険金は,どうなるのでしょうか。この点については最高裁判所の判例があり,特段の事情がない限り,死亡保険金は保険金受取人の固有財産であるとされています(最判昭和40年2月2日)。このことから,生命保険の死亡保険金は原則として相続財産とはならない,と覚えておいてよいでしょう。

 

  また,会社などに勤務していた方が亡くなって退職扱いとなり,退職金が支払われる場合,この退職金はどうなるのでしょうか。この点についても最高裁判所の判例があり,死亡退職金の受給権者について民法の相続順位決定原則と異なる定め方がされている場合,相続財産には属さず,受給権者である遺族が自らの権利として取得すると判断しています(最判昭和55年11月27日)。つまり,前記のような死亡退職金は相続財産にはならないということになります。

 

  なお,一身専属的な権利義務の例としては,代理権(民法111条1項),使用貸借における借主の地位(民法599条),雇用契約上の地位(民法625条),生活保護の受給権,公営住宅使用権などがあげられます。いずれも,被相続人の個性に着目して生じた権利義務関係であるため,相続財産にはならないということができます。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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