葬儀費用は誰が負担する義務があるのですか?決まりはあるのですか?
Q.葬儀費用は誰が負担する義務があるのですか?決まりはあるのですか?
A.葬儀費用は、相続財産には含まれません。ただし、遺産分割で葬式費用を債務として計上した上で、残りの相続財産を分割するという解決が図られることもあります。
葬儀費用について
遺産相続の問題に絡んで,葬儀費用の負担に関するご相談をお受けする機会は非常に多いです。葬儀費用は,法律上,誰が負担すべきものなのでしょうか。相続財産に含まれるのでしょうか。
当然ですが,葬式費用の支払義務は,被相続人の死亡後(相続開始後)に発生するものです。そして,相続の対象は,被相続人の死亡時点における権利義務関係です。
この定義からすれば,葬式費用は,相続財産には含まれないこととなります。したがって,葬式費用は,遺産分割の対象とはなりません。
ただし,通常,相続人も遺産分割協議において葬儀費用の問題もまとめて解決することを望むことが多いとは思われます。ですので,遺産分割で葬式費用を債務として計上した上で,残りの相続財産を分割するという解決が図られることも実際には多いです。
葬儀費用の問題を遺産分割で取扱う場合
そこで,相続人の皆さんが,葬儀費用も考慮して遺産分割をすることに同意されればいいですが,そのような同意がされなかった場合には,法的に誰が葬式費用を負担する義務があるのかという点が問題となります。この点については,次のような考え方があると言われています。
① 共同相続人が法定相続分に応じて分割承継する
② 葬儀を主宰した喪主が負担する
③ 相続財産である遺産から支出する
④ 慣習や条理に従って決定する
上記の4つの考え方のうち,決まった考え方(通説)はないと言われていますが,最近の裁判例の傾向としては,原則として,②葬儀に関する費用は喪主(葬儀主宰者)が負担すべきだと判断しています。
葬儀費用は、原則喪主が負担
これは,葬儀の内容や費用をどのようにするのかについては、葬儀の主宰者である喪主が決定しているものだからだという理由によります。したがって,この最近の裁判例の傾向によれば,葬式費用を当然に遺産から出すことができるわけではない上,喪主は,他の相続人に負担を求めることができない可能性があります。
喪主として葬儀費用を負担した相続人としては,他の相続人が被相続人の葬儀費用を負担しないのに遺産だけはしっかり相続するということであれば,感情的に納得できない部分が大きいでしょう。
しかも,喪主として葬儀会場との様々な打合せを行ったり,参列者の方々にお礼を述べたり挨拶をしたりして心身ともに大きな負担を感じ,しかも葬儀費用という経済的な負担もした上で,遺産分割では形式的な法定相続分に従った分割方法でしか遺産を取得できないというのは,結論として不平等なのではないかという疑問もあります。
しかしながら,上記のとおり葬儀費用の負担方法に関する通説のような考え方はないものの,最近の裁判例では喪主が負担するという判断となる傾向がある上,具体的にはそれぞれの案件における事情を踏まえたケースバイケースの結論を模索せざるを得ないというのが実情です。
以上のような事情から,遺産分割協議において,葬儀費用の負担が争点の一つとなることが多いのではないかと考えられます。
なお,名古屋高判平成24年3月29日は「亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者・・・が負担するものと解するのが相当である」としています。
前記のとおり,事案に応じてケースバイケースの結論を模索せざるを得ないのですが,この裁判例をもとに検討すると,被相続人が予め自らの葬儀に関する契約を締結しておき,葬儀費用の額などを確定しておくとか,被相続人死亡後に,相続人全員で話し合って葬儀費用の負担について合意しておくなどの方策によって喪主のみが費用負担をさせられる事態を防ぐことができる可能性もあるのではないかと思われます。
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