贈与した後、口座の管理を贈与した私が管理しても問題ないでしょうか?
Q 生前贈与が相続税対策として効果的だということは分かりましたが,子に早くから財産を渡すと使い込んでしまうのではないかと心配です。贈与したお金が入った口座の通帳を私が管理しておいても問題はないでしょうか。
A.生前贈与は,相続税対策として有効な方法ですが,早くから多額の財産を子に渡してしまうことで,子がその贈与を受けた財産を浪費したり,あるいは苦労せず手に入れた財産のために子の生活がおかしくなったりしないかと心配されるのも理解できるところです。
そのため,子には話をせずに,勝手に子名義の預貯金口座にお金を振り込んでおいたり,贈与したお金の入った子名義の口座を親が管理しているということも散見されます。
しかしながら,そもそも贈与とは,財産をあげる人(親)が自分の財産を無償で相手方(子や孫等)に与える意思表示をし、相手方がそれに受諾することによって成立する契約です。
契約は当事者間の法的に意味のある約束ですので,財産を受け取る側が知らないものは贈与契約ではありません。そのため,親が子名義の預貯金口座に勝手に金銭を振り込んでも,これは贈与とはいえません。
このような場合,子名義の口座であっても,あくまで実質的には親の財産である(借名口座)であるとして相続税の課税対象になってしまいます。
同じように,子が口座の存在を知っていて,また現実に贈与契約が成立していたとしても,子や孫名義の通帳をすべて親が管理しているような場合、税務署はただ名義を変えただけで実質的な支配・管理は贈与者にあるとして、贈与の成立を否定して相続税を課税するという対応をしてくることがあります。
贈与によって,財産が子に移転している以上は,その財産を子が自由に使えるはずです。振込先の口座の通帳・印鑑・キャッシュカードは贈与を受ける側(子)に渡して自由に使えなければいけません。入金されたお金が,現実に口座から引き出されて子等が自由に使っているという事実が重要です。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー
相続対策のメニュー
- 亡くなった父の後妻にも遺産を渡さなければなりませんか?相続分はどうなりますか?
- 前妻と後妻、それぞれに子どもがいる場合の相続のポイント
- 遺産相続権は長男・長女だけに認められた権利ですか?
- 遺言書によって、妻に「全財産」を相続させることはできますか?
- 子どもたちは仲が良いので、相続で揉めることはないですか?~遺産相続の際に兄弟が揉めるケース・原因~
- 遺産分割調停の管轄はどこ?~福岡の場合と遠方の場合を解説~
- 遺産分割調停は弁護士に依頼しなくてもできますか?~自分で対応する場合の注意点~
- 生前贈与が発覚した場合、遺留分の請求はできますか?
- 長男が遺産を独り占めしています。何か対処法はありますか?
- 同居している配偶者に自宅を相続させることはできますか?