生前贈与で相続税対策するにあたって、注意点はありますか?

Q 生前贈与による相続税対策を実施するにあたって,注意すべき点はありますか。

A.

 (1) 贈与といえるためには

贈与とは,財産をあげる人(親)が自分の財産を無償で相手方(子や孫等)に与える意思表示をし、相手方がそれに受諾することによって成立する契約です。

契約は当事者間の法的に意味のある約束ですので,財産を受け取る側が知らないものは贈与契約ではありません。そのため,親が子名義の預貯金口座に勝手に金銭を振り込んでも,これは贈与とはいえません。しっかりと,贈与する側と贈与を受ける側との間で契約をする必要があります(贈与を受ける側が贈与の事実を知らないということはあり得ません。)。

(2) 贈与契約書を作成すること

贈与契約は口頭でも成立します。しかし,口頭で贈与の約束をして,金銭を交付しても,それが贈与なのか,あるいはお金を貸したのかなどの事実認定が難しい場合があります。そこで,贈与の事実を税務署に対し明らかにするためにも,贈与契約書を作成することが重要です。

(3) 移転の証拠を残すこと

金銭を贈与する場合の方法は,手渡しでも送金でもどちらでも構いません。しかし,財産移転の証拠を残すという点では,口座間での送金によって,預貯金通帳に移転の証拠を残すのが望ましいでしょう。

(4) 贈与を受ける側の管理下にあること

贈与によって,財産が親から子に移転している以上は,移転した財産は贈与を受けた子が自由に使えるはずです。贈与をしても,贈与した者が,通帳等を管理しているようなケースでは,ただ名義を変えただけで実質的な支配・管理は贈与者にあると判断されてしまう可能性があります。

振込先の口座の通帳・印鑑・キャッシュカードは贈与を受ける側に渡して自由に使わせなければいけません。入金されたお金が,現実に口座から引き出されて贈与を受けた者(子等)が自由に使っているという事実も重要です。

(5) 贈与税の申告

更に,110万円以上の贈与をして,贈与税の申告をするという方法もあります。贈与税の申告は,贈与を受けた者が行いますので,贈与を受けたことを把握していないと贈与税の申告ができませんし,わざわざ贈与税まで納付する訳ですから,贈与の事実があったことを明らかにする1つの方法であるといえます。ただし,贈与税の申告さえしていれば,贈与を否定されることはないと考えるのは間違いです。現実に贈与の事実がなければ,単に誤った申告による誤納があったという判断になってしまいます。

また,贈与税の納付は贈与を受けた者がするのが原則です。贈与者が贈与税の立替払いをした場合には,立替金も贈与とみなされる可能性もありますので,注意が必要です。

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら