遺言書では遺言執行者を指定した方が良いですか?

Q.遺言書では遺言執行者を指定した方が良いですか?

A.結論から申し上げますと,遺言執行者を遺言で指定しておくことをお薦めいたします。せっかく作成した遺言書の内容も,それが実現されなければ,絵に描いた餅に過ぎません。

遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。つまり,遺言者の意思を確実に実現するために業務を行うのが,遺言執行者なのです。

遺言執行者は,遺言で指定することもできますし(民法1006条1項),家庭裁判所が利害関係人の請求によって選任することもできます(民法1010条)。

ただし,遺言執行者の業務が「遺言者の意思を確実に実現するため」であることを考えれば,遺言の作成段階から関わっている者を遺言書において指定することが円滑な執行が可能になり適切であるといえるでしょう。

また,家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合,相続人において各種の資料を揃えて家庭裁判所に申立をするという手間暇がかかりますし,遺言執行者が選任されるまでの間,遺言執行に着手されず,その分,遺言執行業務が終了するまで時間を要することになります。

また,誰を遺言執行者に選任するかという点についても,候補者を推薦することもできますが,必ずしもそのとおりに選任されるとは限りません。この点で,相続開始後に,遺言執行者を選任するよりも,遺言で予め遺言執行者を指定しておくのが望ましいといえます。

具体的に,遺言書で遺言執行者を指定していれば紛争を防ぐことができるケースをご紹介しましょう。遺言書において相続財産である不動産を相続人以外の者に「遺贈する」という遺言の場合,実際の所有権移転登記手続においては,遺言執行者がいればその財産を取得するもの(受贈者)と遺言執行者との共同申請で登記手続を進めることとなりますが,遺言執行者がいなければ受贈者と登記義務者である相続人との共同申請になり,相続人の協力が不可欠になります。相続人が登記手続に協力的であれば問題なく所有権移転登記ができますが,協力的な方ばかりではありません。相続人にとっては相続人以外の者への遺贈は,自らが取得できる財産が減る(不利益)を意味することがほとんどですので,登記手続に協力しないということもしばしばあります。もちろん,遺言書が有効であれば,いくら相続人が協力しないとしても,最終的には訴訟手続などを経て,所有権移転登記が行われることになるでしょう。しかし,紛争が訴訟にまで発展すれば,解決まで時間が掛かってしまうことになります。それだけ時間が掛かれば,解決までには個人にとっては安くない費用が掛かってしまいますし,精神的に不安定な期間も長くなります。もし,遺言書で遺言執行者を指定していれば,このような場合でも円滑に所有権移転登記手続を進めることができ,遺言書の内容を早期に実現することができます。

 

  以上のような理由から,遺言書では,遺言執行者を指定しておくのが望ましいといえるかと思います。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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