亡くなった父の後妻にも遺産を渡さなければなりませんか?相続分はどうなりますか?

Q 先日、父が他界しました。父は、私の母とは離婚していて、再婚して後妻がいます。


  私は、離婚の際に母に引き取られたので、父とは面会交流時にしか交流がなく、成人してからは自然

 と交流がなくなってしまいました。そのため、後妻とはほとんど交流がありません。


  父との交流は少なかったものの、幼少期に父と過ごした思い出は特別なので、父の財産は子どもであ

 る私がしっかり相続してきたいと思っています。


  この場合、後妻にも父の遺産を相続する権利があるのでしょうか?見ず知らずの後妻が相続すると思

 うと複雑な心境です。

 

  また、権利があるとすれば、後妻の相続分はどのくらいでしょうか?

A 後妻は、被相続人(亡くなった方、本件ではお父様)の配偶者にあたるので、相続する権利がありま

 す。


  相続人が配偶者・子どものみの場合には、配偶者の法定相続分は、2分の1となります。

 

  以下で詳しく説明します。

 

後妻の相続権と相続分について

 

 被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります(民法890条)。

 

 被相続人(亡くなった方)が離婚して、再婚した場合には、再婚した後妻は相続開始時の配偶者となりますので、相続人となります。

 

 後妻の相続分は、

  ①相続人:後妻&子どものみ ➡ 相続財産の1/2

  ②相続人:後妻&被相続人(亡くなった方)の両親 ➡ 相続財産の2/3

  ③相続人:後妻&兄弟姉妹 ➡ 相続財産の3/4

となります(民法900条)。

 ~相続人の範囲についての記事~ 

 ★相続人の範囲について教えてください!

 

後妻・前妻の子 の間のトラブル

 

 後妻と前妻の子は、同居期間があったりなど、特別な事情がないかぎり、被相続人(亡くなった方)の相続開始まで交流がないことがほとんどです。

 

 前妻の子は、被相続人(亡くなった方)が実の父であることから、被相続人に対しての愛情や思い入れがある一方で、後妻との間には信頼関係が形成されていないばかりか、そもそも面識さえない場合もあり、遺産分割協議(話し合い)の場では感情的な対立に発展する可能性があります。

 

 さらに、後妻が被相続人(亡くなった方)の介護をしていた場合は、特にトラブルになりやすいといえます。

 

【よくあるトラブル】

 ★ 一方が、勝手に遺産分割協議書を送り付けて相続手続きを進めたり、相続放棄を強く求めたりする

  ことで争いに発展。

 

 ★ それぞれへの不信感から、財産を隠す または 財産を隠しているのでは という疑いをかけることで

  トラブルに発展。

 

 ★ 被相続人(亡くなった方)が作成した遺言書の内容について納得がいかず、遺言無効や遺留分侵害

  額請求などの主張がされて争いに発展。

 

 ~詳しくはこちら~ 

 ★相続でよくある「先妻の子と後妻との相続トラブル」について

 ★他の相続人と直接会わずに、遺産分割協議を進めたい!どうすればよいですか?

 ★相続でよくある「愛人や内縁の妻・隠し子」の相続トラブルについて

 

トラブルが生じないようにするにはどうすればいい?

  

 残された相続人の間でトラブルが生じないようにするには、「生前対策」が重要です。生前対策として一番効果的な方法は、『遺言書の作成』です。

 

 生前に、しっかりと遺言書を作成していれば、遺言書に記載された内容のとおり財産を相続することになります。そのため、相続人で顔を合わせて遺産分割協議(話し合い)をする必要がなくなるので、遺産の分割方法で争うことがありません。

 

 また、遺言書内に、ご自身の相続財産の目録をしっかり明記していれば、相続人の一人が財産隠しの疑いをかけられる可能性も低くなります。

 

 ~遺言書作成についてのまとめ記事~ 

 ★遺言書作成について

 

 

 遺言書を作成する場合は、遺留分に配慮する必要があります。

 

 また、後妻に財産を承継させた場合、後妻が亡くなった際には、後妻の親族に承継されていくこととなり、前妻の子には相続されないことに注意が必要です。

 

 被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していない場合は、遺産分割協議(話し合い)を行う必要があります。

 

 遺産分割協議を行うにあたっては、まずはしっかりと相続財産を調査するとともに、遺産分割方法の内容を確認する必要があります。

 

 当事者同士で揉めるなど、遺産分割協議が進まない場合は、裁判所に対して遺産分割調停の申立てを行って、遺産分割協議を進めていくこととなります。

 

まとめ

  

 相続開始時点で、被相続人(亡くなった方)の配偶者にあたる方は、遺産を相続する権利があります。なお、後妻の相続分は、他の相続人と亡くなった方の関係性によって変わります。

 

 後妻と前妻の子は、ほとんど交流がないことが多く、信頼関係が形成されていないため、感情的対立に発展することがあります。

 

 相続は、財産の状況・相続人の関係性 などによって様々ですので、少しでも不安に感じる場合は専門家に相談することをおすすめします。

 

 当事務所は、年間150件以上の相続に関する相談を受け、これまで数多くの相続トラブルを解決してきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた紛争が生じないための実践的なノウハウを蓄積しております。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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