相続人の範囲について教えてください!
Q.亡くなった被相続人とどのような関係にあれば相続する権利があるのですか?
相続人の範囲について教えてください。
A.配偶者がいれば配偶者が相続人の範囲に含まれます。それ以外については、
相続人の順位や代襲相続などで範囲が変わってきます。以下解説いたします。
亡くなった被相続人とどのような関係にあれば,相続人となるのでしょうか。
まず,配偶者は,相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)において存命であれば,必ず相続人となります。
ただし,過去に婚姻関係にあって配偶者であった期間があるとしても,相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)で離婚していれば,その時点では配偶者ではありませんので,相続人とはなりません。
同様に実質的な夫婦関係があっても婚姻届をしていない場合(いわゆる内縁関係)には,内縁の夫・妻は法律上の配偶者ではありませんので,相続人にはなりません。
次に,配偶者以外で,相続人となる関係をご説明します。
以下の第1順位から第3順位までの相続人は,配偶者がいれば,配偶者と一緒に相続人となります。
第1順位の相続人
まず,第1順位の相続人は,直系卑属(子,孫など)です。
これらの関係にある方が相続開始時点でいらっしゃれば,配偶者と一緒に相続人となります。
ここで注意していただきたいのは,配偶者については離婚すれば関係が終了し,相続人とならないことは既にご説明しましたが,夫婦であったものが離婚しても,その子については親が離婚したからといって親子関係がなくなってしまうわけではありません。
したがって,前の配偶者と現在の配偶者との間にそれぞれ子どもがいるケースでは,現在の配偶者と,その間にできた子ども,そして前の配偶者との間にできた子どもが相続人となります(前記のとおり離婚した前の配偶者は相続人ではありません。)。
このようなケースでは,「前の配偶者との間の子どもvs現在の配偶者+現在の配偶者との間の子ども」という対立構造が生じ,元々の人間関係に潜在的なトラブルを抱えていることが多く,遺産分割を巡って揉めることがとても多いです。このことは,本サイトをご覧いただいている方にも想像いただけるのではないかと思います。
第2順位の相続人
次に,第2順位として相続人になる方は,直系尊属(両親,祖父母など)です。
直系尊属は,第1順位の相続人(子,孫など)がいない場合に,配偶者と一緒に相続人となります。両親のうち,どちらかだけでも存命であれば,祖父母が相続人となることはありません。このようなこともあり,祖父母が相続人となるケースとしては,あまり多くないといえます。
第3順位の相続人
そして,第3順位として相続人となるのは,兄弟姉妹です。
兄弟姉妹は,相続開始時点で第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合に,配偶者と一緒に相続人となります。
相続人の範囲についてまとめ
以上,まとめると次のとおりです。
<配偶者がいる場合>
①配偶者+第1順位の相続人(直系卑属)
②配偶者+第2順位の相続人(直系尊属)
③配偶者+第3順位の相続人(兄弟姉妹)
<配偶者がいない場合>
①第1順位の相続人
②第2順位の相続人
③第3順位の相続人
代襲相続について
最後に,代襲相続についてご説明します。代襲相続は,「だいしゅうそうぞく」と読みます。
代襲相続とは,被相続人が死亡する前(または同時)に,被相続人の子や兄弟姉妹が死亡などしていた場合に発生する相続であり,死亡するなどした子や兄弟姉妹の,さらに子(被相続人から見ると,孫や甥姪となります。)が代わりに相続する制度です。
なお,相続は、被相続人の死亡によって開始しますので,被相続人が死亡した時点で生存している者だけが相続人となり,被相続人と同時に死亡した者は相続人とはなりません。
例えば,親と子が同じ自動車や飛行機などに乗っていて事故にあって同時に死亡した場合などで,事故によって親と同時に死亡した子は相続人になりません。
なお,代襲相続が発生すると,関係としては交流があまりなかった親族が相続人となる事態も生じます。
例えば,被相続人にご存命の直系卑属や直系尊属がおられない場合,被相続人の妻と被相続人の甥姪での遺産分割協議,被相続人の甥姪間(従姉妹間)での遺産分割協議などが必要になりますが,ほとんど交流がない場合には遺産分割協議が円滑に進みづらくなることもあります。
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