遺留分の計算を簡単にシミュレーション|計算シート

以下の中から該当する項目にご入力ください。

生前贈与

親の生前又は死後、相続人のうちの誰かが生前贈与又は遺贈によって財産を受け取った場合、
他の相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで一定のお金を取り戻せる可能性があります。

プラスの遺産の総額

万円
※入力について

生前贈与の総額

万円
※入力について

マイナスの遺産の総額

万円
※入力について

配偶者

配偶者以外の相続人

遺留分の額

配偶者万円     
万円(※)

※複数名の場合は1名の金額を表示しております

【シミュレーション免責事項】

 この自動計算機は、簡易迅速に遺留分を算定することを目的としているため、正確ではございません。

 また、この自動計算機には下記のような注意点がございます。


 そのため、あくまで参考程度にとどめて、正確な遺留分の額については弁護士にご相談ください。

 

1.遺産の額について

 遺留分を正確に算出するためには遺産に贈与した額を加えて、かつ、借金を控除する必要があります。
 この正確な計算方法はこちらの「遺留分算定の基礎となる財産額」を御覧ください。
 また、相続においては、遺産の範囲を調査し、かつ、適切に評価しなければなりません。特に遺産に不動産や株式がある場合、評価が難しく専門家の意見が重要となります。

 

2.代襲相続は対応していません

 子どもが亡くなっており、孫などの直系卑属がいる場合にはその遺留分を代襲相続しますが、この自動計算機は対応しておりません。
代襲者(孫)が複数人いる場合には、亡くなった子どもの遺留分割合を孫の人数で頭割りしてください。

 

3.遺留分侵害額について

 実際に請求できる金額(遺留分侵害額)は、遺留分の金額と同一ではありません。

 

4.その他例外的な事案や個別事情を考慮していません

5.自動計算機を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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