自宅不動産を取得したいけど、多額の代償金を払えない・・・
遺産分割の方法の1つに代償分割という方法があります。これは相続人のうちの1人または数人が遺産の現物(例えば不動産)を取得し、その現物を取得した人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に対し代償金(現金)を支払うという方法です。
被相続人が残してくれた不動産などを売却せずに手元に残す場合には,代償分割の方法によることになりますが,当然のことながら,不動産を取得する者が代償金を支払う必要がありますので,代償金を支払う資力がなければ,代償分割での遺産分割協議を進めることができません。
相続開始後にこのような困った事態を招かないためにも,生前に生命保険を活用するなどして代償金の準備をしておくことが重要です。
生前対策が十分でなかった場合には,取り得る方法は限られますが,減価要素をしっかりと取り込んだ適正な不動産の評価を行うことで,代償金の額も低めに抑えることができる場合もあるかと思います。あとは金融機関や他の親族からの借入などで,何とか代償金を確保することになります。
また,自宅不動産を取得したい理由が,住む場所を確保したいということであれば,親族・知人や業者に自宅不動産を買い取ってもらい,売却代金で代償金を支払ったうえで,不動産購入者から自宅不動産を賃借する方法(リースバック)なども検討することになります。また,自宅に居住を継続したい方が,被相続人の配偶者であれば,自宅不動産自体の取得はできませんが,他の相続人に自宅不動産を取得してもらい,「配偶者居住権」を取得することも検討することになります(もっとも,他の相続人が現金の取得を希望している場合には難しいですが。)。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー
相続対策のメニュー
- 相続人間に感情的な対立があったが、弁護士が間に入ることで遺産分割協議を円滑に進めることができた事
- 被相続人名義の不動産が「遺産ではない」として争われた事案
- 相手方と直接連絡を取りたくない事案
- ももち文化センターで、2026年 1回目のセミナーを開催いたしました!
- 当事務所の年末年始休業期間のお知らせ
- セミナーにご参加いただいたお客様の声6
- セミナーにご参加いただいたお客様の声5
- アミカス高宮で、2025年 4回目のセミナーを開催いたしました!
- デジタル資産(遺産)の相続方法とは?相続問題に強い弁護士が解説!
- お客様の声124
- 空き家を相続する場合の注意点?相続に強い弁護士が解説!
- お客様の声123
- お客様の声122
- 賃貸物件を相続する際の注意点とは?相続に強い弁護士が解説!
- 経営者世帯における遺留分問題について(事業承継と相続トラブルの回避策)
- お客様の声121
- お客様の声120
- 子どもがいない夫婦が、遺産を兄弟に渡したくない場合どうすればよいでしょうか?
- お客様の声119
- お客様の声118




























