不動産が祖父の名義のままになっているが,これを処分・取得したい
相続人全員が,親と同居している子が当然に自宅を相続すると考えており,遺産分割協議をする必要があると理解していなかったケースやその他様々な理由から,不動産の名義が祖父の名義のままになっているということがあります。いざ不動産を処分しようとしたところ,初めて祖父名義のままであることが発覚し,弊事務所に相談にお越しになるということがあります。
この場合,祖父の相続人を全て調査し,さらに既に死亡されている相続人(祖父の子ですので,御相談者の親世代)がいる場合には,その死亡されている方の相続人を調査し,更にその相続人(祖父の孫世代)の中に既に死亡されている方がおられる場合は,その死亡されている方の相続人を調査するということが必要になります。このようにして,不動産の名義人である祖父の現在の相続人を確定する必要があります。この作業だけでも,何十通もの戸籍謄本等を取り寄せる必要がありますので,数ヶ月の時間を要することもあります。
そのうえで,判明した相続人全員と遺産分割協議を成立させなければ,不動産の取得や処分をすることができません。数次にわたる相続が発生している場合には,相続人が数十人にも及ぶこともありますし,その中には,まったく面識がない人も含まれていることが多く,当事者間では,なかなか円滑に協議を進めることも難しいかと思われます。
このような場合も,相続案件の解決実績が豊富な弊事務所では,相続人調査から,その後の遺産分割協議まで一貫したサポートをさせていただいております。
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