代償金を取得したいけど、他の相続人に資力がない場合はどうすればいい?
遺産分割協議を行うに当たって,法定相続分が1つの目安になりますが,あくまでも一つの目安に過ぎず,家族の実情などに応じて柔軟に,かつ円満に解決できるのが望ましいと思われます。その点では,法定相続分相当額の代償金に拘るのではなく,長男が支払いできる金額で応じるとか,代償金を分割で払ってもらうなど相続人間でしっかりと話し合って,合意できるのであれば,それが望ましいとは言えます。
もっとも,長男が払える代償金が余りにも少ないとか,こちらにも相応の代償金を支払ってもらわないと困るなどの事情がある場合もあるかと思います。そのような場合にどのような方法が考えられるのかについて,ご説明いたします。
当時者間の協議でも,家庭裁判所での遺産分割調停で話し合っても,長男があなたの納得できる代償金支払いに応じない場合には,調停を不成立として審判手続きに移行することになります。そこで,最終的には,不動産を競売して,売却金を分割する内容の審判をしてもらう方法もあります。
もっとも,競売での処分は時価よりも安く処分される結果になることが多く,相続人全員にとって不利な処分方法ともいえます。そのため,長男が反対しても,競売によって不動産を売却することになること,競売になると受け取れる金額が少なくなることなどを説明して,長男を説得し,不動産を競売するのではなく,相続人全員の同意のもと,任意に売却を進める内容で調停を成立させることができる場合もあります。
なお,2次相続の場合などで,遺産の一部が被相続人と長男の共有となっている場合があります。このような場合は、元々長男の持分がありますので,審判で不動産全部を競売するということができません。そこで,調停または審判によって,一旦,遺産を共有にしたうえで,別途,地方裁判所において,共有物分割請求の訴訟を提起することになります。この場合も,競売にしたうえで,売却金から諸経費を控除した残金を共有持分で分配することになります。
いずれの方法も,競売では時価よりも低額での処分となる可能性があること,また最終解決までに相当の時間を要することなどのデメリットもありますので,この点を踏まえて,協議で妥当な落としどころを見つけられるのが望ましいと思われます。
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