代償金を取得したいけど、他の相続人に資力がない場合はどうすればいい?

遺産分割協議を行うに当たって,法定相続分が1つの目安になりますが,あくまでも一つの目安に過ぎず,家族の実情などに応じて柔軟に,かつ円満に解決できるのが望ましいと思われます。その点では,法定相続分相当額の代償金に拘るのではなく,長男が支払いできる金額で応じるとか,代償金を分割で払ってもらうなど相続人間でしっかりと話し合って,合意できるのであれば,それが望ましいとは言えます。

 

もっとも,長男が払える代償金が余りにも少ないとか,こちらにも相応の代償金を支払ってもらわないと困るなどの事情がある場合もあるかと思います。そのような場合にどのような方法が考えられるのかについて,ご説明いたします。

 

当時者間の協議でも,家庭裁判所での遺産分割調停で話し合っても,長男があなたの納得できる代償金支払いに応じない場合には,調停を不成立として審判手続きに移行することになります。そこで,最終的には,不動産を競売して,売却金を分割する内容の審判をしてもらう方法もあります。

 

もっとも,競売での処分は時価よりも安く処分される結果になることが多く,相続人全員にとって不利な処分方法ともいえます。そのため,長男が反対しても,競売によって不動産を売却することになること,競売になると受け取れる金額が少なくなることなどを説明して,長男を説得し,不動産を競売するのではなく,相続人全員の同意のもと,任意に売却を進める内容で調停を成立させることができる場合もあります。

 

なお,2次相続の場合などで,遺産の一部が被相続人と長男の共有となっている場合があります。このような場合は、元々長男の持分がありますので,審判で不動産全部を競売するということができません。そこで,調停または審判によって,一旦,遺産を共有にしたうえで,別途,地方裁判所において,共有物分割請求の訴訟を提起することになります。この場合も,競売にしたうえで,売却金から諸経費を控除した残金を共有持分で分配することになります。

 

いずれの方法も,競売では時価よりも低額での処分となる可能性があること,また最終解決までに相当の時間を要することなどのデメリットもありますので,この点を踏まえて,協議で妥当な落としどころを見つけられるのが望ましいと思われます。

【不動産の遺産相続】Q&A一覧へ

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら