相続人の一部が実家不動産・親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。

相続人の1人である配偶者(亡くなられた方の夫や妻)が居住している場合

実家やマンションが被相続人の単独名義の場合は、居住されている配偶者には,配偶者居住権がありますので,配偶者にその不動産から出て行ってもらうということは困難です。

 

遺産分割協議が成立するまで(または相続開始の日から6ヶ月を経過した日のいずれか遅い日まで)は「配偶者短期居住権」があり、立ち退かすことはできません。

 

あなたが,配偶者に立退きを求めたいと考えても,遺産分割の審判において,配偶者が「配偶者居住権」の申立をし、裁判所がこれを認めると,配偶者が亡くなるまで配偶者居住権が設定されることになります。

もっとも高齢者が亡くなるまで独居することは困難ですので施設に入る際には、お金を出して放棄してもらえばよいのですが、認知症で判断能力がなくなった場合は、成年後見制度を利用する必要があります。

相続人の1人である配偶者以外のものが居住している場合

この場合は、遺産分割調停で話し合っても退去しない場合は、審判で競売を命じてもらうことになります。

 

競売の場合は、買受人が代金納付して、引渡命令の申立をすれば、立ち退かすことができます。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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