相続人の一部が実家不動産・親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。
相続人の1人である配偶者(亡くなられた方の夫や妻)が居住している場合
実家やマンションが被相続人の単独名義の場合は、居住されている配偶者には,配偶者居住権がありますので,配偶者にその不動産から出て行ってもらうということは困難です。
遺産分割協議が成立するまで(または相続開始の日から6ヶ月を経過した日のいずれか遅い日まで)は「配偶者短期居住権」があり、立ち退かすことはできません。
あなたが,配偶者に立退きを求めたいと考えても,遺産分割の審判において,配偶者が「配偶者居住権」の申立をし、裁判所がこれを認めると,配偶者が亡くなるまで配偶者居住権が設定されることになります。
相続人の1人である配偶者以外のものが居住している場合
この場合は、遺産分割調停で話し合っても退去しない場合は、審判で競売を命じてもらうことになります。
競売の場合は、買受人が代金納付して、引渡命令の申立をすれば、立ち退かすことができます。
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