自宅不動産を取得したいけど、多額の代償金を払えない・・・

遺産分割の方法の1つに代償分割という方法があります。これは相続人のうちの1人または数人が遺産の現物(例えば不動産)を取得し、その現物を取得した人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に対し代償金(現金)を支払うという方法です。

 

被相続人が残してくれた不動産などを売却せずに手元に残す場合には,代償分割の方法によることになりますが,当然のことながら,不動産を取得する者が代償金を支払う必要がありますので,代償金を支払う資力がなければ,代償分割での遺産分割協議を進めることができません。

 

相続開始後にこのような困った事態を招かないためにも,生前に生命保険を活用するなどして代償金の準備をしておくことが重要です。

 

生前対策が十分でなかった場合には,取り得る方法は限られますが,減価要素をしっかりと取り込んだ適正な不動産の評価を行うことで,代償金の額も低めに抑えることができる場合もあるかと思います。あとは金融機関や他の親族からの借入などで,何とか代償金を確保することになります。

 

また,自宅不動産を取得したい理由が,住む場所を確保したいということであれば,親族・知人や業者に自宅不動産を買い取ってもらい,売却代金で代償金を支払ったうえで,不動産購入者から自宅不動産を賃借する方法(リースバック)なども検討することになります。また,自宅に居住を継続したい方が,被相続人の配偶者であれば,自宅不動産自体の取得はできませんが,他の相続人に自宅不動産を取得してもらい,「配偶者居住権」を取得することも検討することになります(もっとも,他の相続人が現金の取得を希望している場合には難しいですが。)。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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