遺産の土地の境界が不明確で、遺産分割の進め方が分からない
不動産を相続により取得して,自分で保有を続けられる場合には,問題がすぐには顕在化しませんが,相続した土地を売却する場合や土地を分筆して,分筆後の土地を相続する場合などに境界が不明確な土地について問題が発生します。つまり,土地の売買において,特に都市部では,境界が確定していることを条件にする買主が増えていますし,分筆登記をするためには,土地境界確認書が必要になるからです。また,相続税について土地で物納したい場合でも,境界が明らかでない土地は物納不適格財産として、物納に充てることができません。
境界確定測量では、土地家屋調査士に依頼して測量を行い,隣接するすべての土地の所有者の立ち会い確認、土地境界確認書への署名、実印での押印、印鑑証明書の添付が必要になります。
境界確定のための立会等は,隣接地所有者に強制できませんので,基本的には御願いベースになります。そのため,隣接地所有者等の協力が得られる場合でも日程の調整などもあり,数ヶ月程度の時間を要するのが一般的です。
更に,隣接地所有者が快く引き受けてくれれば良いのですが,所有者が死亡している場合(相続人調査が必要),所有者が行方不明の場合(不在者財産管理人の選任申立が必要),所有者が認知症等により意思能力がないとき(後見人の選任が必要)や,所有者が協力してくれないとき(筆界特定制度や境界確定訴訟などを利用する。)などには,各種手続きが必要になります。
このように売却を前提にして不動産を取得しようとお考えの場合に,遺産分割協議成立後に,境界未確定であることに気づいた場合,境界確定費用という予期せぬ負担を強いられることになりますし,前記のような隣地所有者との間に各種の問題を抱えている場合には,負担すべき費用はさらに嵩むだけではなく,そもそも売却までに相当な期間を要することになることも考えられます。問題を含んだ不動産の場合は,その問題点も含めて不動産の評価を算出し,遺産分割協議を進めていくのが望ましいでしょう。
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