関係者に争いがある場合でも、不動産の売却を安心して依頼できる業者を紹介してほしい
相続財産である不動産を売却するには,遺産分割協議が成立するなど,相続人全員が同意している必要があります。その点では,具体的に不動産を売却する段階では,弁護士が相続人の協議をまとめるなどしているものとは思われます。
もっとも,相続人の全員または一部で共有にしたうえで,不動産を売却することになった場合には,相続人間で不動産を売却すること自体については同意しているものの,売却金額や売却条件などで争いになるケースもあります。
そのようなケースでは,弊事務所は,弊事務所と連携し,相続不動産の取引実績も豊富な不動産業者を紹介させていただくことができます。また,弊事務所では,単に安心して依頼できる業者を紹介させていただくだけではなく,不動産業者と綿密に連携を取りながら,納得できる売出価格の設定や関係する相続人の調整などをしながら売却手続きをすすめさせていただいております。
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