異母・異父兄弟・姉妹の遺産分割・相続トラブルについて

異母・異父兄弟姉妹、いわゆる「腹違いの兄弟姉妹」が相続人であるケースでは、相続トラブルが発生する可能性が高くなります。

 

兄弟姉妹の関係が疎遠になっている場合が多く,お互いの生活環境も分からず,また家族としての配慮がしにくい関係にあることが多い
親の間の仲が悪いこともあり、兄弟姉妹間でまったく面識がない
・婚姻関係がない場合(つまり内縁関係)、相続人調査をして初めて兄弟姉妹の存在が判明することがある

 

本記事で「異母兄弟姉妹間の遺産分割・相続トラブル」について、弁護士歴25年の当事務所の弁護士が解説いたします。

実際に当事務所に寄せられた相談事例

Aさんのお父様が死亡され,相続人はお母様とAさんのほかにお父様の前妻との間の子がいることが分かりました。

 

お父様は自宅不動産を残されましたが,他に見るべき遺産はなく,お母様の自宅でもあるので,なんとか自宅不動産をお母様またはAさんで取得したいと考えていたのですが,,,。腹違いの兄弟に遺産分割を打診したところ,法定相続分でキッチリと分けることを要求され,「母の自宅を確保してほしい」と御願いしても「その分の現金を払え」といって譲歩はしてくれません。そのため,どうして良いのか思い悩んで相談にお越しになりました。Aさんとしては,自分と母が父親の介護などにも尽力してきたし,高齢の母親のことを考慮してほしいという思いがありますが,他方で,前妻の子も,幼い頃に,父と前妻が離婚して,前妻とともに生活してきたが,十分な生活支援をしてもらったこともなく,辛い思いをしてきたので,せめて相続の時くらいは父親としての責任を果たしてもらいたいという思いを述べていました。

・父に隠し子がいることが亡くなった後に発覚した
・面識のない異母兄弟から、突然相続分を主張された

上記のような状況が発生するのはどうしてでしょうか。当事務所の弁護士より、その原因を解説いたします。

 

異母・異父兄弟姉妹の相続について

異母・異父兄弟姉妹間では、通常の兄弟姉妹間の相続トラブルとは少し性質が違う部分がありますが、トラブルの内容として似ているものがございますので、下記の記事もあわせて参照いただければと思います。

そもそもその「異母・異父兄弟姉妹」は「認知」されていますか?

相続人調査を通して、故人と相続人の全ての戸籍を収集したところ、自分が知らない子が載っている…。このような場合、父が亡くなった場合(つまり異母兄弟が見つかった場合)には認知をしているかどうかが重要になります。

 

父方の戸籍には載っていないが、母方の戸籍にのみその子が載っている場合は、父は認知をしていないため、父の遺産を相続する権利はありません。父方の戸籍にもその子が載っている場合は、父は認知をしているため、遺産を相続する権利があります。

 

なお、母が亡くなった場合(つまり異父兄弟が見つかった場合)は、例外なく母の戸籍に載っていますので、自動的に認知していることになります。

 

現配偶者との遺産分割について

異母・異父兄弟姉妹が親の相続財産を相続する権利を有している場合、亡くなったときの配偶者(=相続人)と異母・異父兄弟姉妹との間で相続トラブルが発生しやすいと考えられます。関係性があまり良くない場合は要注意でしょう。

 

相続分でトラブルになりそうだ、相手が納得しない可能性が高いと考えられる場合は、一度弁護士にご相談いただくことで、今後の対応や方針を決めやすくなります。

異母・異父兄弟姉妹と連絡がつかない場合

親の相続財産を相続する権利を有している異母・異父兄弟姉妹がいることを把握しても、いざ遺産分割協議を進めようとしたときに、連絡がつかない場合や、遺産分割協議に応じてくれない場合があります。

 

そのような場合は、まず戸籍から住所を割り出し、手紙等で相続を進めることに対して協力してもらえるように相手に求めてください。加えて、相続を進めることによって得られる利益や全員で遺産分割をする必要性を話しても、取り合ってもらえない場合は、相続放棄をしてもらうか、遺産分割協議書への合意だけを求める形になります。

 

もし、住所を含め、全く行方が不明の場合は、その人の代わりに遺産を管理するための不在者財産管理人の選任の申立をすることになりますが、この場合,所在不明の人が不利益を被らないように、法定相続分は不在者財産管理人に取得してもらうことになります。

 

これらの申立手続をいちから全て、ご自身で進めることは難しいと考えられるため、このような場合には弁護士に申立ての手続を依頼された方が安心でしょう。

兄弟姉妹間の遺産分割や相続トラブルはまず弁護士に無料相談

当事務所では、弁護士歴25年の経験に基づく適切なサポートをさせていただいています。弁護士が関わることで、遺産分割問題の解決が、より早期に実現できる可能性があります。

 

もし兄弟姉妹間で相続トラブルになりそうだと感じたら

これから兄弟姉妹間で遺産分割協議を進める中で、トラブルになるリスクがあるかもしれない、という方はあらためて「兄弟姉妹間で遺産分割・相続トラブルが発生しやすい理由」や「相続トラブルの原因」をお読みいただき、もし必要だと感じられましたら、「相続人・財産調査パック」をご利用いただき,相続トラブルの発生可能性を診断していただくことをお勧めいたします。

すでに兄弟姉妹間で相続トラブルになっている場合

すでに兄弟姉妹間で話し合いが進まない状態や、話し合いが成立しない状態が続くなど、遺産分割・相続トラブルが発生している場合、そのままご自身のみで交渉を進めることは非常に難しいと考えられます

 

さらに、遺産分割調停に進展してしまった場合は、法的主張や主張を裏付けるための証拠を集めたり,整理したりする必要がありますが、それを自力で進めることは、よほど法的な知識をお持ちでない限り困難を極めます。

 

あなたとあなたの兄弟姉妹との間で遺産分割協議を進める中で、「相手が話し合いに応じない」「相手が主張を一切曲げない」など、遺産分割が進まないと感じたときは、すぐに弁護士に相談しましょう。

 

相続トラブルに強い弁護士によるサポートについて

当事務所の弁護士は、遺産分割問題の対処として、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。まずは一度、ご相談ください。

遺産分割でお困りではありませんか?

兄弟姉妹間の遺産分割や相続トラブルでお困りの方は、当事務所の弁護士の無料相談をご利用いただき、今後の方針をご検討いただくとよいでしょう。

 

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分無料とさせていただいております。兄弟姉妹との遺産分割協議が必要な相続について、あなたが不安に感じておられる点などを親身にヒアリングさせていただき、弁護士が不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、些細なことでもお気軽にご相談ください。

遺産分割サポート

兄弟姉妹間の遺産分割について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴25年の相続に強い弁護士がお受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早めに弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

 

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

 

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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